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事件と 保険

日々発生する事件と それに備える保険についてコメントします。

小児科医過労死認定される

2007-03-17 | セクハラ・パワハラ

小児科医自殺、過労が原因の労災と認定 東京地裁(朝日新聞) - goo ニュース

 1999年6月に自殺した小児科医の労災認定が覆った。死亡から8年家族の思いがようやくかなった判決となった。
 新宿労基署の判断は、当時の基準に照らしては、妥当なものであったろう。小児科医という特殊な職業では、時間外労働の時間と云う形式的基準だけでは決められない。職場環境の変化や職責の変化によるストレスという目に見えない要素が大きくかかわっている。自殺をその人の脆弱性に起因するという判断はより慎重に行うべきだ。今回、裁判所は超過労働時間に加え、小児科医という職業上の特殊性を加味している妥当な判断だと思う。
 小児科医は厳しい職業だ。夜間の救急外来も多い。表現力の足りない子供を相手の診療は、成人に対する治療とは別の能力が必要だ。その労働環境の厳しさゆえに 小児科医全体が減ってきているということだ。減少する小児科医が残った医師の負担をさらに重くするという悪循環に陥っている。
 そんな環境の中で、中原さんに死以外の選択肢を提供できる余裕がなかったのが残念だ。国は 小児科医などに対して 診療報酬の引き上げ、治療ミスに対する補償制度の拡充、また状況によっては外国からの人材の受け入れなどあらゆる手を尽くして、今がんばっている小児科医に救いの手を差し伸べてほしい。

 このようなときに役立つ保険 労災保険 使用者賠償責任保険

小児科医自殺、過労が原因の労災と認定 東京地裁

2007年3月14日(水)22:07             朝日新聞

 東京都内の民間病院の小児科に勤めていた中原利郎医師(当時44)がうつ病にかかり99年に自殺したのは、過労やストレスが原因だとして、妻が労災を認めるよう訴えた訴訟の判決が14日、東京地裁であった。佐村浩之裁判長は、小児科医が全国的に不足していた中、中原さんが当直医の確保に悩み、自らも多いときは月8回にも及ぶ宿直で睡眠不足に陥ったと認定。自殺は過労が原因の労災と認め、遺族に補償給付金を支給しないとした新宿労働基準監督署長の決定を取り消した。

 過労死弁護団全国連絡会議によると、小児科医の過労死はこれまで2件が労基署段階で認められたが、自殺した医師の認定例はなかった。医師の自殺を労災と認めた判決としても、全国で2例目という。原告側代理人の川人博弁護士は「判決は小児科医の深刻な労働条件に警告を発した。政府や病院関係者は事態を改善すべきだ」と話している。

 佐村裁判長は、小児科の当直では睡眠が深くなる深夜に子どもを診察することが多く、十分な睡眠は困難だと指摘。「社会通念に照らし、心身に対する負荷となる危険性のある業務と評価せざるを得ない」と述べた。

 判決によると、中原医師が勤めていた立正佼成会付属佼成病院(東京都中野区)の小児科では、医師の転職や育児による退職が相次いだ。中原医師が部長代行に就いた99年2月以降は少ない時で常勤医3人、非常勤1人にまで落ち込んだ。同年3月の勤務状況は、当直8回、休日出勤6回、24時間以上の連続勤務が7回。休みは2日だけだった。

 新宿労基署は、うつ病を発症した同年6月までの半年間の時間外労働は月平均約50時間で、「当直中は仮眠や休養も可能」であり、実際に働いた時間はさらに下回るとして、発症の原因は中原さん個人の「脆弱(ぜいじゃく)性」だと主張していた。



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