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事件と 保険

日々発生する事件と それに備える保険についてコメントします。

コンニャクゼリーによる死亡事故で保育園が訴えられる。

2007-06-16 | 学校・教育現場
こんにゃくゼリー賠償提訴 小1長男死亡で三重の両親(共同通信) - goo ニュース
 
 繰り返されるコンニャクゼリーの事故。なぜ国は メーカー名を公開しないのか?改正消費安全法が施行され、このような事故を起こしたメーカーは事実関係を通産省に報告しているはずだ。
 これだけ頻繁に起こるということは、製品に欠陥があるといえるのではないだろうか?場合によっては コンニャクゼリーの安全性が確認できるまで販売を中止してもいいとも考える。
 事件として 今回、注目されるのは、こんにゃくゼリーのメーカーを訴えると同時に 学童保育園を管理する伊勢市も訴えられているという点だ。こんにゃくゼリーによる事故が多発しているにもかかわらず 子供に食べさせたということに責任があるという考え方だ。実際に現場でゼリーを与えた職員の責任も追及できるケースだが、賠償資力のことを考えて市を訴えたのだろう。

 保険としては、保育園が施設賠償責任保険に加入していれば 治療費や逸失利益、慰謝料のうち、賠償責任のある範囲で保険金が支払われるだろう。また、入園のときに任意にこども保険等に加入していればその補償も受けられる。

 いずれにしろ、こんにゃくゼリーの危険性をもっと周知徹底しなければならない。このような事故が二度と起こらないようにパッケージの注意書きの標記などについて もっと大きく表示するようにしなければならないだろう。
 今回は「エースベーカリー社」製のこんにゃくゼリーであったとのこと、パッケージの注意書きは十分だっただろうか気になるところだ。
                   
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2 コメント(10/1 コメント投稿終了予定)

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Unknown (Unknown)
2007-06-17 21:50:58
対策強化を求める消費者の声に対し、厚労省監視安全課は「食品衛生法で販売禁止や回収を命令できるのは、食品に腐敗や有害物質含有などの問題がある場合だけ。のどに詰まらせるのは、あめや餅と同じで規制の対象外」と説明する。
 食品表示に関するJAS法を所管する農水省は先月下旬以降、全日本菓子協会など関係3団体に再発防止を求める文書を出したが、「処分できるのは品質表示基準に違反したもの」(表示・規格課)と話す。欧州連合は03年、ゼリーへのこんにゃく使用を禁止したが、同省特産振興課は「コンニャクイモから精粉したグルコマンナンは欧州では食品添加物扱いなので規制できるが、日本ではこんにゃくの原材料として使われているため禁止できない」としている。
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それは (みか)
2008-10-01 03:51:07
確かに親の監督不行き届きなのかも知んないけど、あれだけ注意事項あるにもかかわらずたべさせるのは、やはり親の責任だと思う、我が子がかわいいなら そんな凍ったやつとか まだ1人でたべれない子をほかしてはないと思う。私は会社だけが悪くないと思う。今から私の三男は八歳やけどちゃんとみてたべさせてるもん。
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