創業者の二男であったという点がポイントになって 判決に影響を与えているかもしれない。しかしながら、会社の代表者を含む役員は、会社が行う業務について適正に行わなければならないという役員の責任という観点からすると当然のことと思われる。武井氏以外の役員に対しての損害賠償請求があったのかは定かでないが、武井氏以外の役員に請求が認められていたとしてもおかしくないケースではないだろうか?会社の役員をするということは、そのぐらい大変なことということと考えて、きちんと経営をしてほしいですね。
武富士の創業者次男に返還命令 横浜地裁、過払い金訴訟(朝日新聞) - goo ニュース
武富士の創業者次男に返還命令 横浜地裁、過払い金訴訟 朝日新聞 2012年7月20日(金)04:58
経営破綻(はたん)した大手消費者金融「武富士」の創業者の次男で元代表取締役の武井健晃氏に対し、神奈川県内の11人が過払いした利息の一部に相当する計約1430万円の損害賠償を求めた訴訟で、横浜地裁は17日、うち9人分について、計約900万円の支払いを命じる判決を言い渡した。
全国では約2千人が総額60億円余りの過払い金返還を求めて、武富士創業者の遺族を相手取り集団訴訟を起こしている。過払い金返還訴訟で会社ではなく個人の責任を認める判決は珍しいという。集団訴訟にも影響を与える可能性がある。
判決は、多数の顧客に過払い金が発生していた可能性を、代表取締役の立場にあった武井氏が十分認識していたと指摘。その上で、過払い分を差し引いて本来の貸金残高を計算し直すことを怠り、そのまま貸金の返還を請求して弁済を受けたのは違法だと認定した。適切に対応したという武井氏側の主張は退けた。