ビックカメラに2.5億円の課徴金納付命令を勧告=監視委(トムソンロイター) - goo ニュース
ビックカメラの新株発行に伴う不正に対して証券取引等監視委員会が課徴金2億5353万円の納付命令を出すよう勧告を出した。同時 社長個人jに対しての課徴金1億2073万円が勧告された。
<社長以外の役員の責任>
社長に対する課徴金は当然社長個人の負担となる。しかし、法人の負担となる課徴金2億5353万円については、この課徴金を防げなかった同社の役員の責任が問われることなろう。社長以外の役員としては、「ワンマン社長が行った取引であり、止めようがなかった」というだろう。しかし、役員としては、役員同士の行動を監視し、制御する責任がある。例えワンマン社長の暴走だからといって役員としての責任を免れるものではない。
このような役員個人としての賠償責任を補償する保険として「会社役員賠償責任保険」がある。ただし、たとえこの「会社役員賠償責任保険」に入っていたとしても、社長の暴走に関与してしまった役員は保険で救われることはない。
ビックカメラに2.5億円の課徴金納付命令を勧告=監視委
[東京 26日 ロイター] 証券取引等監視委員会は26日、ビックカメラ<3048.T>に金融商品取引法違反(有価証券報告書等の虚偽記載)があったとして、課徴金2億5353万円の納付命令を出すよう金融庁に勧告したと発表した。
同社役員にも金融商品取引法違反で、課徴金1億2073万円の納付命令を出すよう金融庁に勧告した。
監視委によれば、ビックカメラは2002年に行った池袋本店などの不動産流動化に関連し、金融取引として処理すべき取引を、売却処理にしていた。会計基準では、SPCへのリスク負担割合が5%以内なら売却処理にできるが、同社の当時の社長が実質的な株主だった豊島企画との合算では、ビックカメラの出資比率は約31%だった。ビックカメラは、豊島企画の出資者を無関係の第三者に仮装することで、これを5%弱と見せかけ売却処理。2008年2月中間期で不当に約49億円の利益を計上するなどした。
またビックカメラは08年6月、この有価証券報告書などに基づいた有価証券届出書によって約123億円の新株発行も実施。同社役員は、目論見書に虚偽記載があると知りながら保有するビックカメラ株式8万株を60億円で売却した。