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事件と 保険

日々発生する事件と それに備える保険についてコメントします。

マンション修繕積立金のための保険

2009-06-30 | セクハラ・パワハラ

狙われるマンション修繕積立金 管理会社の横領相次ぐ(朝日新聞) - goo ニュース  マンション修繕積立金は、適切なマンションの維持管理のためになくてはならないお金だ。しかし、普段はどんな風に積み立てられているかを知らない人も多いと思う。最近は不動産不況の影響もあって、積立金が戻ってこないケースも増えているようだ。 管理組合の役員の人には心配の種がひとつ増えた。
 こんなときに役に立つのが積み立て型の火災保険。積立マンション保険等の名前で発売されている。マンションの共有部分の火災保険に積立機能がついたものとなっている。修繕積立金の運用ができる上に火災保険の保険料も割安となっていることが多い。マンション管理組合の方にとってはおすすめの保険だ。

 2009年6月30日3時1分  マンション所有者が、将来の大規模な改修に備える修繕積立金を、管理会社側が横領する事件が全国で相次ぐ。03年以降、国土交通省の把握分だけで127物件、被害総額は約12億円にのぼる。被害防止に国交省は法令を改正したが、所有者側もすきを与えない注意が必要なようだ。  「間違えて管理組合の口座に入金してしまいました」。04年夏、東京都品川区のマンションの管理組合の理事長の妻に差し出された払い戻し請求書には「¥1788」と記されていた。妻は疑うことなく理事長印を押した。  ところが、金額の前の「¥」は、専用の消しゴムで消せるボールペンで記入されていた。不動産会社・和泉創建(東京)の社長らは、「¥」を消して金額の前に「900」と書き込み、組合の口座から900万円余の修繕積立金を引き出した。  こうした手口で26の管理組合の口座から計1億5千万円が会社の運転資金に消え、同社は05年に倒産した。  首都圏で70物件を管理していた東洋ビル管理(東京)は03年に倒産後、50物件で計約1億8千万円が会社の運転資金に使い込まれていたことが発覚した。管理会社を信頼して、白紙の払い戻し請求書に組合の印鑑を押してあらかじめ渡したり、印鑑を預けたりしていた管理組合もあった。  石川県の不動産会社・シーピーは、金沢市や同県野々市町の14の管理組合から、03~07年に計約5億円を200回以上にわたって着服。横領を隠すため、組合口座の残高証明書を偽造していた。東京の2社は倒産に備えた業界団体の保証制度に加入していたため、1カ月分の積立金が組合に戻ったが、シーピーは未加入だった。  個人犯罪も相次いでいる。 業界最大手の大京アステージ沖縄支店でも昨年3月、19の管理組合から計8千万円を着服していたことが発覚。担当社員が8年にわたって口座の残高証明書を偽造して見つからないようにしていた。長崎市でも、太平ビルサービスの元社員が印鑑を偽造し、1億8千万円を着服していた。  国交省に登録するマンションの管理会社は全国に約2300社ある。  修繕積立金や管理費は三つの方式から選んで保管することが、マンション管理適正化法で決まっている。だが、通帳と印鑑の保管の仕方に問題があったり、管理組合が業者任せにしたりといったケースが多かった。  原則方式は管理組合名義の口座で積立金と管理費を集めて保管。管理会社はエレベーターの保守点検や植栽の手入れなどで支出が生じる度に、組合の印鑑をもらう。本来、最も住民が監視しやすいはずだが、面倒に感じて印鑑を渡してしまう組合が少なくない。通帳も管理会社が持っていることが多い。  ほかの二つの方式は、収納口座と保管口座に分けて積立金を保管するのは同じだ。管理会社が積立金と管理費を集め、経費を差し引く。  収納代行方式の場合、収納口座は管理会社名義。万一、会社が倒産すると、本来、組合の金だったはずの積立金が会社の資産になってしまう。  支払い一任代行方式は、収納口座の名義も組合だが、通帳も印鑑も管理会社が預かることができる。組合のものになるはずの管理費の残額が、管理会社の裁量で出し入れできる収納口座に積み上がる欠点があった。  高層住宅管理業協会の保証制度に加入する約300社を対象にした06年の調査では、原則方式は3割、収納代行方式は2割、支払い一任代行方式が5割近くを占めた。  国交省は先月、マンション管理適正化法の規則を改正。現行法では、組合の通帳と印鑑の両方を管理会社が保管することは禁じられていたが、来年5月からは、どの方式であっても、保管口座の印鑑を管理会社がもつことを禁じた。印鑑さえあれば通帳を再発行して金を引き出せるからだ。  これまでは年1回の会計報告で済ます管理会社が多かったため、会計状況を毎月、組合に報告することも義務化する。理事など組合幹部でなくても、マンションの所有者なら、管理会社に詳しい会計状況の説明を求めることができる。(歌野清一郎)


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