東方神起3人から成り立ったJYJとSMエンターテイメントの
法廷争いで裁判所が再びJYJの手を挙げてやった。
17日、ソウル中央地方裁判所 民事合議制50部(裁判長 チェ・ソンジュン)は
SMエンターテイメントがキム・ジェジュン、キム・ジュンス、パク・ユチョンを相手に 申し立てた専属契約效力停止仮処分に対する異議申立て
及びJYJとC-JeSエンターテイメントの専属契約效力停止仮処分申請をすべて棄却した。
JYJメンバーたちがSMエンターテイメントと締結した契約が無效であり彼らの独自的芸能活動を保障しなさい
という裁判所の決定が適法するという点をもう一度認めた。
2009年10月裁判所がJYJとSMの専属契約效力停止仮処分を
一部認めて読者活動を邪魔しないことを決定するとSMは
直ちにこれに対する異議申立とJYJとC-JeSエンターテイメントの
専属契約效力停止仮処分申請を申し立てた事がある。
裁判所「JYJの独立芸能活動合法」…SMの仮処分申請棄却
ソウル中央地方裁判所が、SM Entertainmentが
キム・ジェジュン、キム・ジュンス、パク・ユチョンを相手に提起した仮処分の異議の申し立て
および専属契約効力停止の仮処分申請を棄却した。
ソウル中央地方裁判所は17日
「SM EntertainmentがJYJメンバーを相手に提起した仮処分の申し立ておよび専属契約効力停止の仮処分申請を全て棄却した」と明らかにした。
JYJメンバーらはSMと締結した契約が無効であり、
よって独立芸能活動を保障するという裁判所の決定が合法だという点と、
SM Entertainmentが契約の有効を主張しながらJYJメンバーらの芸能活動を妨害してはならないという判断が下された。
SMは2009年10月27日、ソウル中央地方裁判所の仮処分決定(つまりSMがJYJメンバーの独立芸能活動を妨害してはならないという趣旨の決定)が違法だと主張しながら仮処分の異議の申し立てを提起した。
これに裁判所は
▲この件の専属契約は芸能企画会社の一方的な指示を遵守するようになっている“従属系専属契約”に該当し
▲JYJメンバーらは交渉力にあってSMに比べて一方的に劣悪な地位にあり、SMの措置にそのまま従うしかなく
▲投資リスクの減少や安定的な海外進出などを名分にしてこの件の契約のように極端な長期期間の従属系専属契約が正当化されることはなく
▲SMがJYJメンバーらの一挙一動についての指揮監督権を行使することができる項目などはJYJメンバーらに一方的に不利な項目に該当すると明らかにして無効を宣告した。
またSMがJYJメンバーらとCJes Entertainmentとの間の契約効力を停止してほしいとう仮処分の件でもSMの申請が却下された。
裁判所は「裁判所が2009年10月27日付けで、SMに対してJYJメンバーらの独立芸能活動を妨害しないことなどを命ずる仮処分をした事実が明らかな以上、SMがJYJメンバーとCJes Entertainment間の業務委託契約の効力までに停止するのを求めることは上記の仮処分決定に真っ向から反する申請として許容されない。
現時点では、SMがJYJメンバーらの芸能活動に関する専属契約の期限管理-監督権を行使することはできない」と説明した。
JYJのマネージメントを担当しているCJes Entertainmentのパク・チャンジュ代表は
「ゴリアテを相手に厳しい戦いを黙々と勝ち抜いているJYJメンバーらとスタッフに尊敬の念と感謝の気持ちを伝えたい」とし
「真実の勝利だと思い、これから二重契約など無理な論理で私たちの活動を妨害することがないよう願い、JYJが大衆に最高の姿を見せることができるよう努力する」と裁判の判決に満足感を示した。