いいの何気の部屋

毎日何かに引かれて行動するが 海岸に打ち寄せられる波のごとく 静かに引いてゆく

65歳になった~ら65歳になった~ら(いろいろ申請せないかんねん)

2019-02-10 08:20:01 | 社会保障制度
2019年2月10日(晴れ)

何やかんやと、手続きが多いですね。
しかも申請しないと年金がもらえないし優遇措置を受けれない。
それならそれで、まとめてどんとこいってか。

ちびちびと来るから、何をどんだけ~~~処理したか忘れてしまいそう。
そこで、申請書、通知書、受領書とかファイリングして確認作業が日々の日課となってます。


誕生日前から今日までの処理を整理しておく。

最初はなっだっけ。
(送られてきた案内および申請書類、交付証)
①敬老パス制度案内受取
②敬老パス交付申請送付
③敬老パス受取
④65歳以降の老齢厚生年金の受給申請
⑤介護保険被保険者証受取
⑥介護保険料の口座振振替依頼書送付(特別徴収までは、普通徴収で口座振替を選択)
⑦介護保険料納入通知書受取(平成30年度分の普通徴収で納付書による支払)
⑧ねんきんネットにて「年金決定通知書・支給額変更通知書」のお知らせ受領
65歳までの特別支給の老齢厚生年金の終了と65歳到達のため老齢基礎年金と老齢厚生年金を支払うとの通知内容を確認
なるほど受給申請が受理されたことが確認できました。(ちなみに、支給金額は全く同じです)

前期高齢者に突入と共に発生する対応制度の「敬老パス」と「老齢厚生年金」と「介護保険第1号被保険」の3点ですね。

介護保険料納入通知書によると65歳以降の平成30年度分2月分と3月分の支払となってます。

任意継続健康保険支払いは年払いで3月に支払済みですが、2年目で終了の平成30年度は加入中に65歳を迎える方については、65歳(介護保険第1号被保険者)となる月以降の介護保険料は予め除いて請求されているとのこと。
介護保険料のダブル取りにはなってないですね。


昨日、介護保険料納入通知書が送られてきました。




ほんでもって、介護保険料納入通知書により2月分の支払を行ってこなくちゃ。
またまた、ATMで準備だね。
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譲渡所得の特別控除の確定申告書の作成(国税庁の確定申告書等作成コーナーを活用)

2019-02-06 11:40:25 | 農地売却
2019年2月6日(雨)

2年4ヶ月ぶりに、頸椎障害の個所に違和感が出てきたので整形外科にリハビリ通院してます。
今日で3日目です。
治療内容は、頸椎牽引とマイクロ波温熱治療器と干渉電流低周波治療器です。
過去の例では1週間のリハビリで違和感が解消する筈なので、今週で終れると良いのですが。


さて、農地売却の特別控除を受けるための確定申告書類を作成しました。
10数年も作成している馴染みの国税庁の確定申告書等作成コーナーでスイスイと進めれたのですが、分離課税と譲渡所得の内訳書と新しい書式があるので添付書類が良く分からないところもありました。

今回の手順を整理する。
①土地や建物を売ったときの確定申告の手続(総合課税と分離課税)

※総合課税
所得を合算した総所得金額に課税する方法で、サラリーマンの給与所得やアパートなどの賃貸経営者の不動産家賃収入、個人事業主の事業所得などがあります。
※分離課税
他の所得金額と合計せず、分離して税額を計算する方法です。分離課税の対象は、不動産売却による所得や銀行預金の利子所得、株の売却による所得等が該当します。
これは相続した土地が値上がりして生じた利益や退職金など、一時に大きな金額が手に入った時、その金額を通常の課税所得とは切り離して計算をすることで、他の所得にも高い税率が適用されないようにする制度です。

なので、分離課税の対象ですね。
申告分離課税の対象となる所得の場合、確定申告が必要
・株式の譲渡所得など(特定口座、少額投資非課税制度(NISA)など確定申告が不要なものもある)
・不動産売却による譲渡所得
・先物取引による雑所得
・山林所得

※不動産譲渡による譲渡所得
不動産譲渡による所得に対する税額は、譲渡するまでに保有していた期間が5年を超えるかどうかで「長期譲渡所得」と「短期譲渡所得」とに分かれます。また、一定の条件を満たしたものに関しては税率が軽減されるものもあります。さらに、不動産譲渡においても、それぞれ所得税額の2.1%の復興特別所得税が加算されます。
※土地建物を譲渡した場合における、譲渡所得に対する税率が設定されている。
例えば
・所有期間が5年を超えるものを譲渡した場合は所得金額の15%が所得税、5%が住民税となります。
等がある。

※特別控除額
土地や建物を譲渡した場合、一定の要件を満たす場合に適用される特別控除額
(イ) 収用等により土地建物を譲渡した場合 ・・・ 5,000万円
(ロ) マイホームを譲渡した場合 ・・・ 3,000万円
(ハ) 特定土地区画整理事業等のために土地を譲渡した場合 ・・・ 2,000万円
(ニ) 特定住宅地造成事業等のために土地を譲渡した場合 ・・・ 1,500万円
(ホ) 平成21年及び平成22年に取得した土地等を譲渡した場合・・・1,000万円
(ヘ) 農地保有の合理化等のために農地等を譲渡した場合 ・・・ 800万円

今回の対象は、「農地保有の合理化等のために農地等を譲渡した場合の800万円」が特別控除対象になります。
ここまで把握して「国税庁の確定申告書等作成コーナー」で確定申告書を作成しました。

















提出書類のご案内(この紙は提出不要です)に書かれた≪措法34条の3の適用に必要な次に掲げる書類≫として「農地保有の合理化等のために農地の買取があったことを証する書類」とはなんじゃろ・・・

・農地保有の合理化等に関する証明書(租税特別措置法第34条の3第2項第2号の規定による土地等を譲渡)
農業振興地域の整備に関する法律第8条第2項第1号《市町村の定める農業振興地域整備計画》に規定する農用地区域内にある土地等を 農業経営基盤強化促進法第19条の規定による公告があった同条の農用地利用集積計画の定めるところにより譲渡した場合
証明書類
(イ) 当該土地等が農用地区域内にある旨を証する書類 発行者:市町村長
(ロ) 次のいずれかの書類 発行者:公告をした者
 A 当該土地等に係る権利の移転につき当該公告をした旨及び当該公告の年月日を証する書類
 B 当該権利の移転に係る登記事項証明書
(当該権利の移転が当該公告によるものであることを明らかにする表示のあるものに限る。)

結論、上記(イ)(ロ)の書類として
「譲渡所得の特別控除に係る土地等についての証明願」に市長の公印が押されたものを証明書と「当該土地等に係る権利の移転につき当該公告をした旨及び当該公告の年月日を証する書類」を確定申告書の添付書類として提出することで、譲渡所得に対する税率は特別控除額まで免除される。
(税務署の問合せて確認した内容)


ふむふむ、どうやら提出可能な段階に来てますな。
17日以降に帰省して確定申告会場の商工会議所に出向くとしますか。
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譲渡所得の特別控除の確定申告(証明書が揃えるのに苦労する)

2019-02-04 14:07:50 | 農地売却
2019年2月4日(晴れ)

確定申告期間(2019/2/18~2019/3/15 平日9時~17時)で該当の市の確定申告会場が商工会議所に開設されているので、提出に行く予定。
郵送でも良いのですが、控用の申告書に収受日付印を貰うようにしているため手持ちで提出しています。

さて、今回は農地売却の特別控除を受けるための親の確定申告の提出を代行します。
(自分の所得税の確定申告は、今年も当然行います)


手慣れた確定申告ですが、譲渡所得の特別控除は初めてなので「確定申告書等作成コーナー」で解説通りに入力すべき内容を確認しながら実施しました。

先月送られてきた、「平成30年譲渡所得特別控除の証明について」で証明願を含めた準備物を持参して税務署に申告するとの文書を見ながらネットの確定申告書等作成を行いました。
準備物
・譲渡所得特別控除に係る土地等についての証明願
・売買契約した際にお渡しした「平成30年市公告」と記載された書類
・通帳(売買金のやり取りが記載されたもの)
とありました。
これを解読すると、確定申告会場で申請書を作成する際に入力事項に必要な文書を持参するようにとの指示でしょう。

従って、ネット上の「確定申告書等作成コーナー」で作成して申告書を打ち出して持って行けば全部は必要ないと思われる。

基本的に「所得税の確定申告」以外に作成される用紙は、「確定申告書(分離課税用)」と「譲渡所得の内訳書3面」になります。

提出書類等のご案内で記載された添付書類は
・本人確認書類
・公的年金等の源泉徴収票(原本)
・措法34条の3の適用に必要な書類
 農地保有の合理化等のために農地の買取りがあったことを証する書類
です。

ここで問題となるのは、本人確認書類です。
本人確認書類(写)
①マイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちの方
・マイナンバーカードの表面及び裏面の写し
②マイナンバーカードをお持ちでない方
・通知カード
・住民票の写し又は住民票記載事項証明書(マイナンバーの記載のあるものに限る)
などのうちいずれか1つ

・運転免許証
・公的医療保険の被保険者証
・パスポート
・身体障害者手帳
・在留カード
などのうちいずれか1つ

ほいほい、該当するのは「②マイナンバーカードをお持ちでない方」ですが、「通知カード」には問題があって住所変更した時に同時に「通知カード表面記載事項変更届」を出していないので住所が異なる。
住所が異なる場合は裏面に新しい住所が記載されているので裏面の写しも提出しなければならない。


通知カードの住所変更を実施する場合
「通知カード表面記載事項変更届」の記入と、通知カードと委任状(本人が歩行困難)を持って市役所で申請すると通知カードの裏面に新しい住所が記載されます。(免許証と同等の処理ですね)

3月15日までの期間でより効率良い手順を検討する。(移動負担の軽減で書類を揃える)
今回選択したのは、「マイナンバーの記載のある住民票の写し」を入手する(親と同市の家族に依頼)ことと介護付住宅の事務担当に健康保険証のコピーを送ってもらう。

全てを揃うと郵送でも良いのですが、控用の申告書に収受日付印を貰うようにしているため手持ちで確定申告会場に提出する予定です。(添付書類に確認も出来るので)

今後の事を考えて、親の「マイナンバーカード」を作成してみることにしました。
※マイナンバーカードの申請方法
①郵送による申請
マイナンバーカードの交付申請書にご本人の顔写真を貼り、送付用封筒に入れて郵便ポストへ
②スマートフォンによる申請
スマートフォンで顔写真を撮影し、所定のフォームからオンラインで申請
③パソコンによる申請
デジタルカメラで顔写真を撮影し、所定のフォームからオンラインで申請

親のカードの代行申請なので、郵送による申請を行うことにしました。


まず、親の写真を手に入れました。(妹に依頼)
マイナンバーカードの交付申請書をネットにてダウンロード(送付されてきた個人番号カード交付申請書は住所が異なるので利用不可)し、必要事項を記入し写真を貼付する。
ネットより「封筒作成の材料」をダウンロード封筒を作成し申請書を4つ折で挿入して送付する。
郵送料は封筒に「料金受取人郵便」「差出有効期間平成31年9月26日まで」となっているので無料です。



申請後概ね1か月くらいでマイナンバーカードが該当の市役所に届くようです。
カード到着後に必要な設定を施した後に、「マイナンバーカード交付通知書」が申請者の住所に送られてくる。

さて受け取りですが、本人または法定代理人でないと受け取りができない規定となっています。
その他の代理人での受け取りができないか電話にて問い合わせてみましたが、出来ないとの回答でした。
※長期入院や身体障害等やむをえない理由以外はできないとのこと。
要介護で外出が困難でも駄目だそうな。
その場合は、駐車場まで来てくれたら係のものが本人確認して照合ができれば配布するとの事でした。


本人確認書類としてA書類1点またはB書類2点が必要
A書類:運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード(顔写真付き)、身体障害者手帳、在留カード等
B書類:健康保険証、年金手帳、介護保険証、医療受給者証、生活保護受給者証、学生証、預金通帳(キャッシュカード)等

ここで、マイナンバーカードを作成したいのは写真付き身分証明書が無いので今後の為に作成するので運転免許証は持っていないし、その他のA書類も持っていない。

そこで、B書類の健康保険証、介護保険証の2点と本人を施設の専用車両に乗せて手続きを行うことになる。
少し大掛かりな手続きになりますが、施設には事前に依頼して了承を得ているので「マイナンバーカード交付通知書」が届いたら手続きを行うために、帰省することになります。

写真付き証明書があれば、保険証を毎回借りに行かなくてもよくなるので「マイナンバーカード」は有効な手段になると思える。

今後、何回利用するかは疑問だけど準備しておけば安心感が広がりますね。
マイナンバーカードの有効期間は、成人で10年だから親の寿命と・・・・どうだろう。



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