明日はわが身

冤罪という名の人為的な犯罪に巻き込まれることは対岸の火事ではない。明日はわが身である。

Haruさんへ 2

2008年01月09日 | その他


To i_2_meさん
blog拝見しました.「時速60km,80km,100kmでバイクにぶつけて」→「時速60km,80km,100kmでバイクをぶつけて」で,ご指摘の通りです.申し訳ない.

それと,もう1つ,忘れていました.ぶつける際のバスのタイヤ方向です.これはバスが動いていた仮説ですね?念のため肝心なポイントを書き損じるとは...重ね重ね申し訳ありません.  
    

2008/1/9(水) 午前 6:52 [ Haru ]
 
繰り返しになりますが,実験で再現したいポイントは「タイヤのトレッドが無い」「長さ1m程度にもなる」スリップ痕(のようなもの)が「検察主張の内容」で再現できるか,です.繰り返しになって恐縮ですが、トレッドの有無は置いてですね、バイク300kg×60km/h<<<<<8t×10km/h(エネルギーロス無し)でスリップ痕15cm。∴ありえない!とする素人算数は成り立たないのでしょうか?バイクをバスにぶつける際の進入角は,高裁判決文7ページのD-1,2および,直前に存在する擦過痕から,この擦過痕の位置なんですが、私の感覚では④の位置よりだいぶ上(⑤寄り)のように見えるのですが進入方向とバスにぶつかる方向,即ち進入角が算出できると思うのですがどうでしょう.(衝突直前の擦過痕と衝突箇所と認定される箇所を直線で結んだ方向になります.)ポイントはぶつかる直前に近い箇所において,バイクがバスに対して,どうぶつかって行ったかが再現できればいいのですが.(高裁判決文にこれらが記載あったので,可能だと思うのですけれど.衝突箇所については,十全と検察側の主張する通りに通ってるみたいですし.)  
     
  
2008/1/9(水) 午前 6:53 [ Haru ]
 
衝突の衝撃でスリップ痕(のようなもの)ができた,という仮定の再現ですからタイヤの進行方向とは違う方向へ,ひきずられないと(という表現が適切なのかはさておきますが,分かって頂けますでしょうか?はい。斜めというか,横方向というか.進行方向に対して垂直に動く成分が入らないと「タイヤのトレッドが無い」という条件が実現できません.)当該のスリップ痕(のようなもの)はできません.
事故当時を撮影した写真がありましたよね?(バイクが横転して,破片が飛び散って,バスの下にある様な写真.)ハンドルは動かしておられないと思います(ぶつかられた車の運転手がハンドルから手を離すとは思えないし,寧ろ逆にハンドルにつかまり,ハンドル=タイヤの方向は固定されると考えるのが合理的だと考えました.ハンドルを放すほどの衝撃や,思わずハンドルを動かすくらいの衝撃だったのでしたら話は別ですが.)ので,タイヤの向きは写真の通りで.はい。そういう仮定で。  
    

   2008/1/9(水) 午前 6:53 [ Haru ]
 
バイクは車両の総重量を合致させ(衝突物は1つの運動エネルギーとみなせば,先に書いた緩衝の問題を別にすれば衝突時のエネルギーは質量と速度で決まります.),衝突対象のバスは可能な限り実際のバスと同じ様な重量配分(前後左右)を実現する必要があります.(最も重要なのが摩擦係数(静止と運動)と垂直抗力(この場合,バスのタイヤとそれぞれにかかる重量)なので.次いで衝突による重心の移動.)
高裁判決文で指摘のB-3は,衝撃によりバスの重心がバスの進行方向に対して左側にずれた(つつスリップ痕(のようなもの)ができた)ために濃さが変わっている,ということも考えられますので.
事象発生の主要因となる部分の基本原理は中学・高校の物理レベルなのですが,実際に即したシミュレーションは更にいくつもの補正を加える必要があり,計算式だけで誰もがすぐに分かる程度の資料にまとめるのは,結構厳しいかと.

いずれにしても時速60kmでぶつけたところで「1mものブレーキ痕(みたいなもの)」ができるとは,ちょっと・・・  
    

2008/1/9(水) 午前 6:54 [ Haru ]
 
逆に言えば,例えば時速100kmでバイクをぶつけて,しかもフットブレーキを踏んだ状態で当該のスリップ痕(みたいなもの)ができた場合,バスの運転手は衝突時にブレーキを踏んで(=停止していた証明に他ならない)いて,バイク側の無謀な運転,という証明が可能だと思います.(これが最も楽で説得力がある.)
更に時速100km程度でぶつけないと,つまりは60kmでぶつけても再現しない場合,対向車線で目撃したという警官の証言に対する信憑性を疑うことも可能ですし,合わせて校長の証言が有効であるという可能性を提示することができると思います.(もっとも高裁の判決文13ページのO-2の記載からすると,これだけでは校長の証言は有効である,とは完全に言い切れないのですが.)現在は完全に不採用ですからね。

合理的に理解可能な事実を淡々と積み上げていくだけでも,十分だと思いますが,どうでしょう?

いずれにしても,実験結果は非常に有効な情報を提供してそうなのです...
どなたか,是非!  
     
  
2008/1/9(水) 午前 6:55 [ Haru ]
 
改めてリンクをあさってみました.
http://mrider.dyndns.org/
に,イメージしている内容に近いものがありました.(というか,ほぼ合致.そういえば,最初の頃に見てました.アホですね私.判決文と裁判内容を中心に昨日はあさってました.このwebサイトの作者様,申し訳ありません.)
トップページ記載の図を利用させて頂きます.
http://mrider.dyndns.org/image/01.jpg
まず,バイクの進入角は(webサイトでは推測とありますが)これは検察提出で高裁で採用された証拠をそのまま用いて擦過痕と衝突地点の直線方向で近似していいと思います.(i_2_meさんのblogでも2審を元にした,再現図の写真を載せておられましたが,タイヤの方向もミソになります.)
フットブレーキを踏んでいたか踏んでいないかで,慣性方向が変わる(このときにタイヤの向きが重要なので)と思いますが,いずれかの条件で時速60kmでバイクをぶつけ,1m程度スライドするか否か.最も長いスライド距離(被告に最も不利)が,果たして1mもできるか,です.(きっとできない...)  
     
  
2008/1/9(水) 午前 7:37 [ Haru ]
 
時速60kmの衝突実験ではどの条件でも1m程度スライドせず,時速100kmでの衝突実験でいずれかの条件で1m程度スライドするのであれば,捏造ではなく,残ったスリップ痕(みたいなもの)をもってして白バイの無謀な運転であると主張できると思います.
そうなれば先にも書いたとおり,対向車線の警察官の証言に対する信憑性が崩れ,高裁で判決の元となった事実認定で重要な2点を覆すことが可能だと思います.(「このスリップ痕は捏造したけど,白バイは60kmで走っていたのは確かです!」なんてことを言い出すことはないでしょう...)

また,時速100kmでの衝突実験ですらスライドしなければ・・・このスリップ痕(みたいなもの)は証拠としての能力がないため,事実認定はされないと思います.(検察が説明できない,ないしは説明を拒否するのであれば,それは・・・)  

時速100kmでも同じようにバスのボディと地面の間に入り込み、柔らかなクラッシャブルゾーンに喰い込めば無いと思います。ま、憶測ですが。
     
  
2008/1/9(水) 午前 7:37 [ Haru ] 
 
    
To i_2_meさん
以下はあくまで個人的な感想と想像です.
技官作成の資料を見たいというのは,高裁でもその資料に重きを置いている,という点と,i_2_meさんのblogで書いておられる様に,最終的な事実認定と食い違う.具体的には技官は白バイが倒れてバスに対して垂直に,という仮定を用いて算定している(みたい)です.(算定書を読んでないんで,あくまで推測.)
つまり,技官の方のところには,事件に関する詳細な情報が届いてなくて,あくまでも多数の事件のうちの1つ,ということで対応されたのではと,邪推しています.
組織がそれなりに大きいわけですから情報伝達も円滑ではなく,とはいえ何らかの資料を作成しなくてはならない.(締め切りもある?)ついては常識的に(と言っていいのだか?)考えられる前提ということで,バスに対して垂直にぶつかった,という仮定で算定書を作成したんじゃないかなぁ,と思うのです.(これがもっとも簡単なモデルですから.用いた数式も,恐らくそんなに込み入ったものではないと想像してます.)  
    
なるほどです。

  
2008/1/9(水) 午前 9:22 [ Haru ]
 
なのでどこかのblogかwebサイトに出ていた裁判記録で検察官が技官に対して質問をしても,なんだか噛み合わない質疑が裁判であるのは,検察官も話が通じてなくてイラっとしたのではないかな,と.なんで話が通じていない(資料を見てない)んだ,という感じで.  
     
  
2008/1/9(水) 午前 9:22 [ Haru ]

ご教授ありがとうございました。


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