昨夜「慶俊庵」という手打ち蕎麦のお店に行きました。大阪の住之江区にあります。会社を退職されたご主人と料理好きの奥様の2人で経営されています。普段の営業時間は「木曜、金曜、土曜、日曜(当分の間 昼のみ営業 私が行った夜の分はただ今、口コミで広がったお客さんの限定1組予約のみということですから公にはなっていません。)の午前11時からなくなり次第」ですって20食分で終了だそうです。
つまりそんなに儲けようって気がないみたいです。素敵です、趣味とほんの少しの実益(私の目指す生涯現役、最終的にはボランティアの仕事に近いような気がしました。)の精神です。残りのお休みは、仕込みをしたり、今でも二人で各地に出向いて美味しいものを食べ歩き、このお店の料理に活かす様にしているそうです。私のリタイアメントプランの多いに参考にさせてもらおっと。でもご主人が「サラリーマンも大変でしたが、蕎麦屋も大変です。毎日朝5時起きですから」って言ってました。お二人笑顔がとっても素敵で、癒される時間をすごしたなぁって感じがします。
料理の内容を書く前に講義に行く時間が迫ってきました。ともかく美味しい料理が一杯出てきて、おなか一杯でした。料理の内容はちゃんとメモってきましたから、忘れません。明日のブログということでお許しをでは、仕事に行く準備をします。
【労働基準法 16】
次の記述のうち誤っているものはどれか。
A 年少者がその責に帰すべき事由に基づいて解雇された場合であって、使用者が当該事由について所轄労働基準監督署長から解雇予告の除外認定を受けたときには、使用者は、当該労働者の労働基準法第64条に係る帰郷旅費を負担しなくてよいことになり、この場合、あらためて当該年少者について帰郷旅費支給除外の認定を受ける必要はない。
B 労基法第56条第2項に基づく児童の使用に関する行政官庁の許可は、所轄労働基準監督署長が行い、労基法第71条の規定に基づく職業訓練に関する特例の許可は、所轄都道府県労働局長が行う。
C 使用者は、産後6ヵ月目の女性(満18歳以上の者に限る。)からの申出がない場合であっても、著しく寒冷な場所における業務に従事させることはできない。
【解 答】C
A ○ 労基法第64条、年少則第10条。解雇予告の除外認定を受けた場合は、帰郷旅費支給除外の認定を受けたものとみなすこととされています。
B ○ 労基法第56条第2項ほか。この職業訓練に関する特例に係る許可のみ所轄都道府県労働局長が行い、それ以外の許可は所轄労働基準監督署長が行うことになっています。
C × 労基法第64条の3、女性則第2条。設問の業務に関しては、本人からの申出がある場合、従事させることができませんが、申出がない場合は、従事させることはできます。なお、産婦について全面的に禁止されているのは、①一定の重量物を取り扱う業務、②有害物のガス等を発散する場所における業務、③著しい振動を与える機械器具を用いて行う業務の3業務となります。
本試験まであと210日です。
つまりそんなに儲けようって気がないみたいです。素敵です、趣味とほんの少しの実益(私の目指す生涯現役、最終的にはボランティアの仕事に近いような気がしました。)の精神です。残りのお休みは、仕込みをしたり、今でも二人で各地に出向いて美味しいものを食べ歩き、このお店の料理に活かす様にしているそうです。私のリタイアメントプランの多いに参考にさせてもらおっと。でもご主人が「サラリーマンも大変でしたが、蕎麦屋も大変です。毎日朝5時起きですから」って言ってました。お二人笑顔がとっても素敵で、癒される時間をすごしたなぁって感じがします。
料理の内容を書く前に講義に行く時間が迫ってきました。ともかく美味しい料理が一杯出てきて、おなか一杯でした。料理の内容はちゃんとメモってきましたから、忘れません。明日のブログということでお許しをでは、仕事に行く準備をします。
【労働基準法 16】
次の記述のうち誤っているものはどれか。
A 年少者がその責に帰すべき事由に基づいて解雇された場合であって、使用者が当該事由について所轄労働基準監督署長から解雇予告の除外認定を受けたときには、使用者は、当該労働者の労働基準法第64条に係る帰郷旅費を負担しなくてよいことになり、この場合、あらためて当該年少者について帰郷旅費支給除外の認定を受ける必要はない。
B 労基法第56条第2項に基づく児童の使用に関する行政官庁の許可は、所轄労働基準監督署長が行い、労基法第71条の規定に基づく職業訓練に関する特例の許可は、所轄都道府県労働局長が行う。
C 使用者は、産後6ヵ月目の女性(満18歳以上の者に限る。)からの申出がない場合であっても、著しく寒冷な場所における業務に従事させることはできない。
【解 答】C
A ○ 労基法第64条、年少則第10条。解雇予告の除外認定を受けた場合は、帰郷旅費支給除外の認定を受けたものとみなすこととされています。
B ○ 労基法第56条第2項ほか。この職業訓練に関する特例に係る許可のみ所轄都道府県労働局長が行い、それ以外の許可は所轄労働基準監督署長が行うことになっています。
C × 労基法第64条の3、女性則第2条。設問の業務に関しては、本人からの申出がある場合、従事させることができませんが、申出がない場合は、従事させることはできます。なお、産婦について全面的に禁止されているのは、①一定の重量物を取り扱う業務、②有害物のガス等を発散する場所における業務、③著しい振動を与える機械器具を用いて行う業務の3業務となります。
本試験まであと210日です。
ボチボチ盛り上がっていきましょう。伝次郎さんの負担になると心苦しいです。
私は、毎日伝次郎さんのコメントを読むのが楽しみです。だから私はブログを書けるのです。しょうもないネタのブログでも楽しみにしてくれている人もいるかなぁって思うと毎日続けられます。
伝次郎さんも楽しみながら、みんなで試験勉強をクリアーしていけるように頑張りましょうね。
労基法 5時間くらいです。
試験によく出る択一1回転目(労基)終わりました。
右上のx印の横をクリックすれば解決と教えまた1つクリアです。
次はどんな質問かな?
皆さんも解らなければすぐに質問を。
ぐっちゃんは、入院しておまけにダイエットもしようと考えています。ぐっちゃんの明るい入院記録を是非聞きたいと思っていますので、ちゃんと記録を取っておいてくださいね
もし、時間があえば私が様子を見てきて、皆様に中間報告をしたいと考えています。
ぐっちゃん、早く元気に帰ってきてくださいね。
帰りの地下鉄の中でチェックすると、な、なんと6通。「ど、どうしたの、今日は日曜日なのに」と思ったら、ぷりんファンさんの登場でした。
朝3時に起きるってすごいですねぇ、真似できません。今頃は夢の中かもしれません
明日の朝ゆっくり読んでくださいね。
「年少者の賃金を使者に支払うことは差し支えない」でしたっけ。これは、直接払いに関する問題ですね。賃金は直接に払わないといけません。基本的に例外はありません。ただ、病気等のやむを得ない理由により受領できない場合に妻子等(年少者の場合はどうなるのでしょうか。。。この人たちを使者といいます)に支払うことは、賃金の直接払いの原則に違反しないとされています。社会通念上本人に支払うのと同じことであるためです。
心配です・・
でも、すぐに明るいぐっちゃんの声が聞けるでしょう、ぐっちゃんのコメントが戻るまで、皆で盛り上げましょうね。
今、ブログ見ている皆様コメントしてくださいね。何でもいいんです、一言でもいいんです、盛り上げましょう、伝次郎さんの言う日本一のブログにしようじゃありませんか!!
誰かがやる・・じゃなく自分がやる(生意気ですみません)
皆様、先生がブログアップして下さるありがたさをコメントでしめしましょうネ。
私ごとですが、ちょっと一週間ほど入院してきます。携帯が使えればコメント入れますが、しばらくご無沙汰するかもしれません。
美味しい蕎麦屋さんのメニューだけは見たいもんです!(なんか違う?)
今日の勉強時間は今週はあまり出来ない日が多かったし、昼からでかける約束だったので朝3時に起きて昼の12時までやりました。
休憩除けての勉強時間は8時間強ですかね。
伝次郎さんに比べると足元にも及びませんが
少しでも前進ですね、過去チャレQAの労基と安全衛生までやりました。明日は残りの労災をやっつけたいと思ってます。
みなさーん日曜日もコメントしましょうーーーー。(たまにしかしないのに偉そうに言ってすみません
先生、質問というか教えて下さい。
「年少者の賃金を使者に支払うことは差し支えない」とありますが、これはどういう概念というか、具体的にどういう人を言うのですか、漠然と判っているようでなんかモヤモヤです。
ちなみに昨日の質問2は、どうも私の社労士Vの問題文のとらまえかたに問題があったようです。やっぱり日曜日はコメント少ないですね。
今日は娘と昼から百貨店に行きました、娘の手があったかかったですわ、お父さんしましたよ。
張り切っていきましょうね。
そういえば昨日pooさんの登場がなかったのは、日中の勉強が忙しかったのですね。今日も充実した一日にしましょう。
1月の勉強時間はどれくらいだったかな?それをベースにアップ、アップですよ。
素敵ですね。
笑顔の時間が多いのは良いですね。
昨日は朝は起きれなかったあ。。。やっぱり今日は休みだ!っていうほっとした気があるからだろうな、
でも日中は時間が取れたんで私の中では’良し’としましたが朝勉また復活です。
(今日は演習テスト&講義受けてきます)