今日も労務管理研修で出かけております。昨日の続きです。労基法の改正法は、平成22年4月1日施行となります。
1.割増賃金の支払に代わる休暇の付与
臨時的な特別の事情等によってやむを得ず長時間の時間外労働を行わざるを得ない労働者の健康を確保する観点から、特に長い時間時間外労働をさせた労働者に休息の機会を与えることを目的として、1ヵ月について60時間を超えて時間外労働を行わせた労働者について、労使協定により、法定割増賃金率の引き上げ分の割増賃金の支払に代えて、有給の休暇を与えることができることとしました。なお、中小事業主の事業については、当分の間、法定割増賃金率の引き上げを適用しないこととされていることに伴い、代替休暇の規定も適用されないこととなります。
2.時間単位の年次有給休暇
まとまった日数の休暇を取得するという年次有給休暇制度本来の趣旨を踏まえつつ、仕事と生活の調和を図る観点から、年次有給休暇を有効に活用することを目的として、労使協定により、年次有給休暇について5日の範囲内で時間を単位として与えることができることとされました。なお、この労使協定は、行政官庁に届け出る必要はありません。
1.割増賃金の支払に代わる休暇の付与
臨時的な特別の事情等によってやむを得ず長時間の時間外労働を行わざるを得ない労働者の健康を確保する観点から、特に長い時間時間外労働をさせた労働者に休息の機会を与えることを目的として、1ヵ月について60時間を超えて時間外労働を行わせた労働者について、労使協定により、法定割増賃金率の引き上げ分の割増賃金の支払に代えて、有給の休暇を与えることができることとしました。なお、中小事業主の事業については、当分の間、法定割増賃金率の引き上げを適用しないこととされていることに伴い、代替休暇の規定も適用されないこととなります。
2.時間単位の年次有給休暇
まとまった日数の休暇を取得するという年次有給休暇制度本来の趣旨を踏まえつつ、仕事と生活の調和を図る観点から、年次有給休暇を有効に活用することを目的として、労使協定により、年次有給休暇について5日の範囲内で時間を単位として与えることができることとされました。なお、この労使協定は、行政官庁に届け出る必要はありません。
来月はエクセルのテストがあります。