昨夜、講義を終えて帰る駅で一人の盲人の男性をみかけました。彼はまだ20歳過ぎ。私の息子と同じような年齢でした。彼は盲人の安全つえを使いこなし、私よりも早いスピードでホームを歩き、階段を登り、そして改札をでて、夜の街に消えていきました。本当にビックリしました。まるで魔法のつえを持って自由に歩いているように見えました。その時、私はある盲人の方のコメントを思い出しました。読んでみてください。
目の見える人から見た場合、目の見えない人が、外を歩いているのは、けっこう危ないことに思えるでしょう。
優しすぎる人、身内の人の中には、「外に出ないで、家の中にいれば、安全なのに…」と思う方もいるでしょう。しかし、私たちは、何が本当の危険なのか、考える必要があるかもしれません。外に出て、車に出会ったり、道路の穴に落ちたり、倒れたりするかもしれないのが、危険か。それとも、家の中にいて、何も学べない、進歩できないかもしれないのが、危険か。
目の見える人に置き換えて言えば、何も、普段とは違った感覚を味わうために、バンジー・ジャンプとか、危ない遊びをするよう、薦めているわけではありません。何か自由を得たいなら、少しの危険、リスクはあるということでしょう。
ま、生まれた瞬間から、いつかは死ぬ体を持っているわけですから、既に、そのリスクとは向き合わなければいけないのです。
その命のリスクと、精一杯生きれないリスクのバランスが、人生では、いつも問われます。今日は、どちらのリスクが高い1日になるでしょうね。
【労働者災害補償保険法 14】
次の記述のうち正しいものはどれか。
A 二次健診等給付の支給は、労働福祉事業として設置された病院若しくは診療所又は都道府県労働局長の指定する病院若しくは診療所において行われる現物給付であるが、これらの病院若しくは診療所によることが困難な事情にある者については、これら以外の病院若しくは診療所受けた場合には現金給付として二次健診等の費用が支給される。
B 二次健康診断等給付の請求は、原則として、一次健康診断を受けた日から3月以内に行わなければならない。
C 二次健康診断等給付の請求書には、一次健康診断の結果、厚生労働省令で定める検査のうちいずれかの項目に異常の所見があると診断されたことを証明する書類を添付しなければならない。
【解 答】B
A × 労災法第26条、則第11条の3。 二次健康診断等給付には、療養(補償)給付のような費用の支給は行われません。
B ○ 労災法第26条、則第18条の19第4項。なお、医師からの意見聴取は、当該二次健康診断の結果を証明する書面が事業者に提出された日から2月以内に行うこととなります。
C × 労災法第26条、則第18条の19第2項。「いずれかの項目」ではなく、「いずれの項目」です。
本試験まであと223日です。
目の見える人から見た場合、目の見えない人が、外を歩いているのは、けっこう危ないことに思えるでしょう。
優しすぎる人、身内の人の中には、「外に出ないで、家の中にいれば、安全なのに…」と思う方もいるでしょう。しかし、私たちは、何が本当の危険なのか、考える必要があるかもしれません。外に出て、車に出会ったり、道路の穴に落ちたり、倒れたりするかもしれないのが、危険か。それとも、家の中にいて、何も学べない、進歩できないかもしれないのが、危険か。
目の見える人に置き換えて言えば、何も、普段とは違った感覚を味わうために、バンジー・ジャンプとか、危ない遊びをするよう、薦めているわけではありません。何か自由を得たいなら、少しの危険、リスクはあるということでしょう。
ま、生まれた瞬間から、いつかは死ぬ体を持っているわけですから、既に、そのリスクとは向き合わなければいけないのです。
その命のリスクと、精一杯生きれないリスクのバランスが、人生では、いつも問われます。今日は、どちらのリスクが高い1日になるでしょうね。
【労働者災害補償保険法 14】
次の記述のうち正しいものはどれか。
A 二次健診等給付の支給は、労働福祉事業として設置された病院若しくは診療所又は都道府県労働局長の指定する病院若しくは診療所において行われる現物給付であるが、これらの病院若しくは診療所によることが困難な事情にある者については、これら以外の病院若しくは診療所受けた場合には現金給付として二次健診等の費用が支給される。
B 二次健康診断等給付の請求は、原則として、一次健康診断を受けた日から3月以内に行わなければならない。
C 二次健康診断等給付の請求書には、一次健康診断の結果、厚生労働省令で定める検査のうちいずれかの項目に異常の所見があると診断されたことを証明する書類を添付しなければならない。
【解 答】B
A × 労災法第26条、則第11条の3。 二次健康診断等給付には、療養(補償)給付のような費用の支給は行われません。
B ○ 労災法第26条、則第18条の19第4項。なお、医師からの意見聴取は、当該二次健康診断の結果を証明する書面が事業者に提出された日から2月以内に行うこととなります。
C × 労災法第26条、則第18条の19第2項。「いずれかの項目」ではなく、「いずれの項目」です。
本試験まであと223日です。
過去問チャレンジ終了出来ませんでした。
雇用半分と徴収法が全部残ってしまいました、予定どおりにはいきません、情けない。
しかーーし、ここからが頑張りどころ、明日朝までに、なんとか残りの問題を終えるようやります。
本日の問題はOKでございました。
でも、いずれといずれかを読み過ごすところでした。
土日はコメントできませんでした、申し訳なく思っておりますが、どうかご理解を。
いやー、伝次郎さんすごいですねぇ、他を圧倒する迫力がありますねぇ、いや負けられません、頑張ります。
平日は社労士ぷりんファンさんが引っ張っていってくださいね。
なかなか予定通りに行きません。それはみんなおんなじです。でも、すぐに修正したり補おうと努力するか、それとも自分に言い訳して(正当化かなぁ)そのままにしておくかで差が出てくるのだと思います。1回ずつは小さな事でも、これが積み重なると大きな差になるんでしょうね、きっと。
伝次郎さんに負けずに頑張ろうって社労士ぷりんファンさんが言ってくれると、伝次郎さんの頑張る気持ちも今以上に大きくなって、そしたら社労士ぷりんファンさんもまた。。。いいですねぇぇ。
それと今何不自由なく生きている自分に感謝しなくてはいけません。忘れがちになります。
私は先週までというか今年に入って全然朝早く起きれなくて(夜は早く11時過ぎには寝ている)朝勉も滞っていました。
今日から復活です
厚年はテキスト見てみます。
昼からも頑張りましょう。
今日からまた、初めて勉強を始める気分でスタートします。
伝次郎さんと、ぷりんファンさんのデッドヒートには付いていけないと思いますが、マイペースで私の勉強を
もう1月も半ばです。スピードアップしなくては!
いや、実は半分、嫌々なんですよ
でも、「宣言して実行」。ぷりんファンさんの真似です。
あとは、自分も騙してしまおうと思って。
「好きだ、得意だ、どんどん解る!」
呪文のように唱えています
夜の勉強の段取りに1時間かかりました。
今日は手ごわいかも。
今日の問題は大丈夫です。
同じような問題が繰り返して出題されています(ホントに本試験の問題も手抜きだなぁって思うことがあります)から、焦らず1つずつつぶしていきましょう。
私なんか法改正された部分を始めて講義するときなんかも、「何でもっと簡単にできないんや、何度読んでもわからんやんか」を心の中で叫んでる。もうやめたいって思うこともしばしば。でも、何で続けてるんだろう?色々理由づけはできるけど、明確に答えることはできないかも。でもやめてもっとしたいことあるの?と自分に尋ねた時に、これをやりたいと大きな声をあげて言えることがありそうな気がするんだけど、ないねん。。。
私が自分自身の受験生時代を振り返って、あんなに充実していた時期ってなかったよ。今でもあの頃を超える時間がないような気がします。