私が子供の頃に住んでいた和歌山市では、頻繁に地震がありました。震度1とか震度2というような程度でしたが。
でも、結婚して大阪に住むようになってからほとんど地震がなかったので、「大阪って地震がないのだ」と思い込んでいました。しかし、阪神・淡路大震災が14年前の今日起こったのです。当時、大阪では、震度5弱の地震でしたが、相当のゆれでした。1週間ほどは頻繁にゆれて、不安な日々を過ごしていました。それから14年も経ってしまったのかという思いがありますが、毎年思い出し、今一度防災対策を見直さなければと感じます。「備えあれば憂いなし」です。
【労働安全衛生法 79】 次の記述は、A(どちらも○)、B(どちらも×)、C(Aは○、Bは×)、D(Aは×、Bは○)のうちどれに当てはまるか。
A 一般健康診断ににおいて、毎月100時間以上の時間外労働を行わせている労働者について血圧測定、血中脂質検査、血糖検査及びBMIのいずれの項目においても異常の所見があり、要精密検査と診断されたときは、事業者は、当該精密検査を、当該一般健康診断の一環として、その責任において行わなければならない。
B 健康診断において、ある労働者が要再検査又は要精密検査と診断された場合、再検査又は精密検査は、診断の確定や症状の程度を明らかにするものであり、一律には事業者にその実施が義務付けられているものではないが、有機溶剤中毒予防規則、特定化学物質障害予防規則等に基づく特殊健康診断として規定されているものについては、事業者にその実施が義務付けられているので、その責任において行わなければならない。
【解 答】 C
A × 安衛法第66条。健康診断結果に基づき事業者が講ずるべき措置に関する指針(平成18年3月31日)により、再検査又は精密検査は、診断の確定や症状の程度を明らかにするものであり、一律には事業者にその実施が義務付けられているものではありません。なお、設問の労働者は、労災保険法による二次健康診断等給付を受けることはできます。
B ○ 安衛法第66条の5。再検査又は精密検査は、診断の確定や症状の程度を明らかにするものであり、一律には事業者にその実施が義務付けられているものではありませんが、有機溶剤中毒予防規則、鉛中毒予防規則、特定化学物質障害予防規則及び高気圧作業安全衛生規則に基づく特殊健康診断として規定されているものについては、事業者にその実施が義務付けられています。どちらも過去問です。比較して押さえておきましょう。
本試験まであと218日です。
でも、結婚して大阪に住むようになってからほとんど地震がなかったので、「大阪って地震がないのだ」と思い込んでいました。しかし、阪神・淡路大震災が14年前の今日起こったのです。当時、大阪では、震度5弱の地震でしたが、相当のゆれでした。1週間ほどは頻繁にゆれて、不安な日々を過ごしていました。それから14年も経ってしまったのかという思いがありますが、毎年思い出し、今一度防災対策を見直さなければと感じます。「備えあれば憂いなし」です。
【労働安全衛生法 79】 次の記述は、A(どちらも○)、B(どちらも×)、C(Aは○、Bは×)、D(Aは×、Bは○)のうちどれに当てはまるか。
A 一般健康診断ににおいて、毎月100時間以上の時間外労働を行わせている労働者について血圧測定、血中脂質検査、血糖検査及びBMIのいずれの項目においても異常の所見があり、要精密検査と診断されたときは、事業者は、当該精密検査を、当該一般健康診断の一環として、その責任において行わなければならない。
B 健康診断において、ある労働者が要再検査又は要精密検査と診断された場合、再検査又は精密検査は、診断の確定や症状の程度を明らかにするものであり、一律には事業者にその実施が義務付けられているものではないが、有機溶剤中毒予防規則、特定化学物質障害予防規則等に基づく特殊健康診断として規定されているものについては、事業者にその実施が義務付けられているので、その責任において行わなければならない。
【解 答】 C
A × 安衛法第66条。健康診断結果に基づき事業者が講ずるべき措置に関する指針(平成18年3月31日)により、再検査又は精密検査は、診断の確定や症状の程度を明らかにするものであり、一律には事業者にその実施が義務付けられているものではありません。なお、設問の労働者は、労災保険法による二次健康診断等給付を受けることはできます。
B ○ 安衛法第66条の5。再検査又は精密検査は、診断の確定や症状の程度を明らかにするものであり、一律には事業者にその実施が義務付けられているものではありませんが、有機溶剤中毒予防規則、鉛中毒予防規則、特定化学物質障害予防規則及び高気圧作業安全衛生規則に基づく特殊健康診断として規定されているものについては、事業者にその実施が義務付けられています。どちらも過去問です。比較して押さえておきましょう。
本試験まであと218日です。
まず今日の問題A間違えました。
Bはその通りと思いました。
Aは義務があったかなぁーと。結果○として間違えました。
安衛法は本当にご無沙汰にしてしまうとダメです。
あの震災から14年ですか。
忘れることはできません。
その年の3月に結婚式を控えていました。
そして私の親戚の多くは神戸です。
朝一番に母が親戚みんなの安否を電話で確認したあとは全く電話が通じませんでした。
生田神社や阪神高速が倒れている映像にただただ驚きました。
その時は結婚式どころではないと感じました。
幸いにも3月の結婚式が親戚一同元気に集まることができ生きていることの素晴らしさを感じ、
私の祖母がものすごく喜んでくれたことが思い出です。
平穏な毎日がこれほどありがたいことはないと
改めて感じます。
今日の講義後の勉強会でも、自分が参加させていただいたテーブルでは、お題は健保でありながら、安衛法や徴収法にまで派生して、自分の記憶は見事に忘却の彼方といった感じでした
めげずに、こつこつ、参ります
もう、14年も経ったのですね。。
あの日、自分はまだ大学生で、学費を稼ぐ為のバイトの一つで、ホテルのフロントをしていました。
芦屋に住んでいらっしゃった一番の常連客様が、震災以降、急に来なくなり心配したのを今でも覚えています。(後日、無事と知りました。)
平穏な日々を送れることに感謝すること。
決して、忘れてはならない。
そう思います。
平穏な毎日のありがたさをついつい忘れてしまいます。毎日感謝しなきゃならないですね。
Kそばさん、お仕事が忙しそうですが、お仕事できるありがたさを感じならが頑張ってくださいね。
土曜日の講義は如何でしたか?毎週の講義で、積み残しを出来る限り少なくするように頑張ってみてください。あっという間に1月も後半です(給与計算の1週間に突入です)。頑張りましょうね。