保育園に入りたい!待機児童をなくそう~

新宿区の待機児童、保育園廃園問題、
について考える共同ブログです。
子供のための施設を共に考えましょう

婚活、就活、保活・・・・・

2010年03月02日 | 待機児童をなくそう会
http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20100308-00000002-aera-soci


「保活に勝った人負けた人」

という記事がAREAに載っていました。



私たちが、待機児童会を起こしたときよりもみながもっと複雑になってきています。



記事の中には、シングルマザーになる人、育児ノイローゼのふりをするひと、
とさまざまなことが書いてありました。

実際にそのような方は本当にいます。モラルの問題ですが、現実です。






国や、会社が制度をつくっても、自治体だけがそれにおいつかない。



保育行政だけがかわらない。






私たちの会も育児休暇の1年は本当につらいものでした。

子供の機嫌をみてはインターネットで情報収集・・・・

半ばあきらめの区立園より認証保育所の情報を
自分で事前収集しなければいけないからです。




同じマンションに住んでるとさらに状況は複雑になります。









「うちは入れたの~」

「よかったね!!!」といいつつ内心は恨み節になります。



夫をひきつれ、その園になぜか?を聞きに行った御夫婦もいらっしゃいました。
自分は何番目かを。





仲良かったママ友達とも入園をきっかけに疎遠。





認証保育所などは情報収集が自分でできたものが勝ちます。


つまり情報化社会についてきたひとのみが勝つわけです。




子供がたくさんほしい若い夫婦も、2人目が怖くてといいます。


2人目になれば、有利のようで実はものすごく不利。

子供2人を引き連れ認証保育所の面接。


認可園の点数は加点されますが、微々たるもので、
実際兄弟が違う園に通うと夫婦も家族も破たんです。





子供は元気な時ばかりでないですから、突然熱をだせば、

この子を迎えに行って、病院につれて、上の子を迎えて・・・・・・・
祖父母にお願いしてと、考えているだけでも手がたりません。



通う園によっては家計にも直接圧迫です。

子供二人で手がかかるのに、母親に全てかかってきます。






会社も一人目のような優しさはなく、上司も平気で仕事をふり即戦力扱い。





実際に、認証保育所を全て外れた人も認可園が決まるまで
職場のプロジェクトから外された人も。



これは全て現実。




実際に私たちの会にもおこったことです。





最後記事は「火をつけてやりたい」と投げ捨てた方がいたで締めくくってますが、



恐怖の育児休暇です。



これでは出生率はあがりません。






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3 コメント

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児童福祉法第24条 (まゆ)
2010-03-02 21:59:00
第24条 市町村は、保護者の労働又は疾病その他の政令で定める基準に従い条例で定める事由により、その監護すべき乳児、幼児又は第39条第2項に規定する児童の保育に欠けるところがある場合において、保護者から申込みがあつたときは、それらの児童を保育所において保育しなければならない。ただし、付近に保育所がない等やむを得ない事由があるときは、その他の適切な保護をしなければならない。
【令】第27条
《改正》平9法74
2 前項に規定する児童について保育所における保育を行うこと(以下「保育の実施」という。)を希望する保護者は、厚生労働省令の定めるところにより、入所を希望する保育所その他厚生労働省令の定める事項を記載した申込書を市町村に提出しなければならない。この場合において、保育所は、厚生労働省令の定めるところにより、当該保護者の依頼を受けて、当該申込書の提出を代わつて行うことができる。
【則】第24条
《追加》平9法74
《改正》平11法160
3 市町村は、一の保育所について、当該保育所への入所を希望する旨を記載した前項の申込書に係る児童のすべてが入所する場合には当該保育所における適切な保育の実施が困難となることその他のやむを得ない事由がある場合においては、当該保育所に入所する児童を公正な方法で選考することができる。
《追加》平9法74
4 市町村は、第25条の8第3号又は第26条第1項第4号の規定による報告又は通知を受けた児童について、必要があると認めるときは、その保護者に対し、保育の実施の申込みを勧奨しなければならない。
《追加》平9法74
《改正》平12法111
《改正》平16法153
5 市町村は、第1項に規定する児童の保護者の保育所の選択及び保育所の適正な運営の確保に資するため、厚生労働省令の定めるところにより、その区域内における保育所の設置者、設備及び運営の状況その他の厚生労働省令の定める事項に関し情報の提供を行わなければならない。
返信する
行政機関って (まゆ)
2010-03-02 22:18:19
法律や条例に基づいて、業務を行うのが大前提ではないですか?
法律に規定された内容を満たせない状況をわかってて継続しているばかりでなく、逆行するような決定をする根拠は何でしょうか?
財政難等の合理的な理由もなしに違反し続けているのは何故でしょうか?
民間に適用される法律でこんな状態が続いたら、何らかのペナルティが科せられ、おそらく責任者は更迭されますが、自治体なら関係ないとの考えでしょうか?
小さい子どもを抱えて保育園に入れてくださいと必死に陳情しなくてはならないなんて、まるで子どもがいるのに仕事をすることが、もっと言えば子どもを産むことが迷惑なことと位置付けられているように見えます。
返信する
児童福祉法第24条 (園長)
2010-03-03 22:18:30
難しい話ではありますが、とても大切なことです。
児童福祉法では、保育の責任は国・自治体にあると規定しています。
ですから、保育所の設置・整備は義務付けられているはずです。
それなのに、「残念ながら『不承諾』です。」はおかしな話しです。
同時に但し書きにある「その他適切な保護」を重視して、認可外のみを設置しています。
ところが、認可外である認証保育所は、児童福祉法24条但し書きに基づいているものではありません。
東京都が、「保育に欠ける」以外でも入所できるようにと、地方自治法に基づいて設置し、企業参入を促しています。
当初、導入の際には「待機児童対策ではなく、多様な保育ニーズに応えるため」と、東京都は説明していました。
ところがどうでしょう、今ではどの自治体も待機児童解消の最大の政策になっています。
そして東京都は、低コスト・高サービスの認証保育所のような制度を国に求めています。
保育園は子どもが育つところです。
十分な予算をかければ、将来その分しっかりと返ってきます。

待機になってしまったみなさん。
「不承諾」には「行政不服申請」で対抗しましょう!
泣き寝入りはやめましょう!
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