2005.08.27.
★年金カウンセリング → 年金返したくない!
Q 社会保険庁から、厚生年金基金加入中の標準報酬月額が相違していて、年金を過払いしていたので返金してほしいと言ってきた。自分としては、自分のミスではないので返したくないが……
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A 厚生年金基金の代行返上や基金解散に伴い、基金事務所は全加入員の全標準報酬月額を社会保険庁の記録と突合(とつごう)し、全部の記録が一致しないと返上や解散ができません。
この過程で、まれに記録の不一致が発見されます。その結果、年金が過少であったり、過大であったりします。
確かに、ご自分のミスではないので、返済に応じたくないお気持ちは分かりますが、現行法では応じざるを得ないと考えられます。5年の時効以外は。
そこで、残された道は、社会保険庁に対して審査請求ということになります。
2005.08.30.
★年金カウンセリング → 在職中でも年金受けられますか?
Q 61歳の現役ですが、在職中でも年金受けられますか?
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A 平成17年4月に法律改正があり、社会保険適用で就労している場合、
賃金+賞与1/12+年金1/12の額が280,000円以下であれば、年金は全額支給されます。ただし、280,000円を超えた場合は一部支給停止があります。
年金請求書を提出してあって、年金証書を持っている人には自動的に通知が郵送されます。
このようなことがあるので、60歳になったら、ともかく年金請求書を提出しとく必要があります。
このほかに、パートとか、顧問とか、非常勤とかで社会保険適用が無ければ、年金は100%支給されます。
厚生年金基金連合会から受ける基金の年金(中途脱退者)は在職中でも支払われます。ただし、解散基金の代行年金は国の基準に準じます。個別基金から受ける分は各基金によって区々になります。各基金に問い合わせしてください。
2005.09.05.
★年金カウンセリング → 年金額の世代間格差
Q 厚生年金40年加入の人の年金はほぼ同じなのでしょう?
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A 現在、昭和20年生まれの人が年金を受けるようになりますが、報酬比例分が60歳で定額分が63歳とか、支給開始年齢がずれていますが、63歳時点でおおよそ月額20~22万円くらいの年金が一般的です。同世代の人で厚生年金40年加入であれば大きな違いはありません。
昭和16年4月1日前生まれの人は60歳から支給されていて、昭和1ケタ生まれですと、月額25万円くらい。
それが大正生まれだと、月額30万円くらい受けています。
年金額の世代間格差があるのが現実です。
ただし、平成17年から、65歳以上の人の年金は税金がかなり高くなりました。
これが政府の「世代間格差の平準化」方針(?)です。
2005.09.06.
★年金カウンセリング → 65歳からは年金から介護保険料
Q 年金を受けている父が、65歳からは年金から介護保険料が引かれるというのですが、ホンとでしょうか?
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A ほんとですよ。
社会保険庁は各市区町村の依頼を受けて、65歳以降、年18万円以上の年金受給者から介護保険料を控除して各市区町村に支払います。
2005.09.09.
★年金カウンセリング → 縦割り行政の穴ぼこ
Q 年金が振り込まれていない!
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A 現況届を出し忘れると、年金は差し止められます。
住所が変わったとき、市役所や郵便局に住所変更しただけではいけません。
肝心な年金の住所変更をしなければ、現況届が郵送されてきません。
要するに、住所変更してなければ、現況届が来ない。よって現況届が出せない。
結果、年金が振り込まれないということになります。
このイタチゴッコは、縦割り行政の穴ぼこということでしょうが、住民票の変更をしても、その情報は社会保険庁に自動的に提供されないのです。
いましばらく、この縦割り行政の穴ぼこは続くようです。
【改正】
社会保険庁は、平成19年から従来の現況届の提出を住民基本台帳ネットワークシステム(住基ネット)の使用によって原則不要といたしました。
ただし、何らかの理由により住基ネットが使えない人には従来どおり現況届が郵送されますので、提出が必要です。
2005.09.18.
★年金カウンセリング → 年金の支払日?
Q 母が年金をもらい始めたというが、年金って給与みたいに毎月払われるの?
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A 公的年金は、現在偶数月15日に、前2ヶ月分が振り込まれます。2ヶ月ごとです。
将来、毎月払いにしようということは検討されているようです。
厚生年金基金連合会から受け取る厚生年金基金分の年金は、偶数月1日払いです。
少額の場合は、異なります。
直接、厚生年金基金から受ける年金は、基金ごとに異なっているようです。
2005.09.23.
★年金カウンセリング → 年金の税金が高くなったのだが
Q 67歳男性です。ここのところ年金の税金が高くなったのだが、どうして?
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A 平成17年1月から、政府は65歳以上の税法の老年者控除を廃止したりして税金を高くしました。
この結果、一例として65歳以上の年金300万円の人で、増税額(2004→2006年)は104,000円にもなる予定です。
税法改正の背景には、年金の世代間格差の現実があります。
40年加入者の厚生年金(月額・妻あり)で、おおよそ次のような格差があります。
1)昭和20年生まれ 20~22万円位
2)昭和1ケタ生まれ 25万円位
3)大正生まれ 30万円位
政府は、世論に配慮してこのような格差解消の一環として税法の改正を行ったものと考えられます。
ここで一点、問題は、税収は国税に入ってしまい、年金会計には入らない点です。
年金財政的には、なんら改善されないママです。
政府会計のどんぶり勘定がここでも露呈したということなのでしょうか。
分別管理は常識ではないのです。
2005.09.27.
★年金カウンセリング → 嫁さんは台湾女性
Q 弟が台湾女性と結婚していて、この春亡くなった。遺族年金の請求について問い合わせてきているが、どうしたものだろう。
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A 原則、台湾の女性が請求書ならびに必要書類を用意して日本の社会保険事務所に請求します。必要書類等のご案内は日本の社会保険事務所がします。
年収850万円未満でないと遺族年金は受けられませんが、その立証書類が重要になります。
台湾の物価は日本の1/4だそうですから、遺族年金を受けられるようになれば、ちょっとした金額になります。
最近、東南アジアへ出かける年金受給者が増えていますが、遺族年金を狙った事件等に巻き込まれないよう気をつけたいものです。
2005.10.10.
★年金カウンセリング → 家計の年金推移額
Q この10月で定年になり、年金生活に入るのだが、老後資金をどのように計画したらよいだろう。何か方法はありますか?
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A まず資産の棚卸でしょうか。退職金、預貯金、証券・生命保険、不動産……等の全体像を把握します。
次に、今後の収入と支出を押さえます。
支出の方は、月々の生活費、不動産の改修費、不慮の病気に備える医療費、慶弔費等、これがなかなか馬鹿にできない金額になります。旅行ができるでしょうか。
収入の方は、まず、失業保険の額、厚生年金の60歳からの報酬比例分の額、それに、63歳になると、定額分と加給年金分を加えた額。
さらに、企業年金がある場合は、60歳からの年金額。
加えて、配偶者の年金が幾つから、幾らというのを押さえたいですねぇ。
次の表のようなものを作って、年を追った額を押さえるのも良いかもしれません。バリエーションはあなたしだいです。工夫してみてください。
2005.10.28.
★年金カウンセリング → 雇用保険と年金
Q 昭和20年生まれの男性ですが、失業保険(現行、雇用保険の基本手当)が終了したが、年金はすぐ受けられるだろうか? 職が見つからず、すぐにも年金がほしいのだが……
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A まず、最初に、現行では雇用保険と厚生年金は同時には受けられず、いずれか一方の選択ということがあります。通常、雇用と年金の比較をするというのが現実です。
ついで、雇用のほうが高ければ、雇用を受け始め、求職活動をしながら雇用保険の給付を受けます。
ここで、年金が絡まるのですが、雇用と年金の手続きは同時並行で進めておいたほうがよろしいです。年金の請求手続きをして、併せて雇用保険を受けているという「583号」の届(老齢厚生・退職共済年金受給権者支給停止事由該当届)をしときます。
これをしとかないと、雇用保険が終わったとき、すぐに年金に結びつかないことになります。「583号」を出しておいても、雇用保険終了から3ヶ月位しないと年金は振り込まれない(年金は後払い制)のですから、これがさらに一層遅くなります。
つまり、あなたは、「583号」を出してありますか? ということになります。まだ、でしたら、大至急、雇用保険受給資格者証(裏に写真が貼ってあるもの)を持参して社会保険事務所で届を出すことが必要です。
2005.10.30.
★年金カウンセリング → ラーメン屋を廃業
Q この11月で、62歳になるのだが、月2、3万円の利益しか出ないラーメン屋を廃業し、国民年金を受けて生活しようと考えているのだが、どんなものだろう? 最低限の生活費にはなると思うので。
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A 加入記録を見ますと、国民年金を308ヶ月……、よく掛けてきましたですねぇ。これが無かったら、恐ろしいですねぇ。
62歳での繰り上げ請求は可能ですが、65歳であれば約年50万円ですが、62歳で受けてしまえば約年40万円(月額33,000円)になってしまいます。
2ヶ月ごとに、定期的に66,000円の振込みが終身つづきますが……。年金を受けて、ラーメン屋も続けるっていうのはどうですか!
2005.10.29.
★年金カウンセリング → 葬式代と年金口座
Q 夫が死亡して、年金口座が閉鎖されてしまい、現金が引き出せない! どうしよう? 葬式代がないので、葬式もだせない。
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A 亡くなった方の預貯金口座は、遺産相続等の観点から預貯金先が死亡の事実を承知したときに閉鎖するようです。
遺族全員の同意(同意書と印鑑証明が必要)を取り揃えて窓口に提出すれば、口座の金は引き出せるようですが、面倒だし、時間もかかります。
別の口座があるのでしたら、閉鎖される前に引き出してしまうのをお勧めします。
ということは、日ごろから、年金口座とは別の口座を作っておくのもいいかもしれません。私の友人は、葬式代を妻名義の口座にしてあるそうです。
2005.11.01.
★年金カウンセリング → 基金の源泉徴収票
Q 企業年金連合会から年金を受けていた者が死亡したのですが、準確定用の源泉徴収票はどのようにしたら手に入りますか?
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A まず、企業年金連合会に死亡の連絡を電話でします。
そうすると、連合会から自宅住所宛に届書一式が郵送されてきます。
その書類を整えて、企業年金連合会に返送しますが、その際、源泉徴収票がほしい旨、メモ書きを同封いたします。
そうすると、連合会から自宅住所宛郵送されてきます。
一方、国の年金のほうの源泉徴収票は、社会保険事務所の窓口に、「源泉徴収票再交付申請書(準確定)」というのがありますので、その用紙を窓口に提出すると、自宅住所宛に1ヶ月位すると郵送されます。
受けている年金のすべての源泉徴収票を取り揃えて税務署で確定申告をすることになります。
モチロン、個別基金から年金を受けている場合は追加する必要があります。
2005.11.13.
★年金カウンセリング → 65歳になったら
Q 64歳で年金を受けていますが、65歳になったら社会保険事務所に出向いて何か手続きが必要ですか?
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A 社会保険事務所に出向かれる必要はありません。
65歳誕生月に裁定請求書の用紙(ハガキ)が自宅に郵送されます。署名・捺印後、市区町村役場の住民票の窓口で証明(生存)を受け、50円切手貼って投函すればよろしいです。
この手続きは、特別支給の老齢厚生年金が65歳になると、法律上の名称が変わるために行うものです。65歳からの年金は、「老齢厚生年金」と「老齢基礎年金」ということになります。
既に年金証書をお持ちの方に自動的に郵送されます。ただし、その後、移転している人は社会保険事務所に出向いて手続きが必要。
また、特別支給の老齢厚生年金をまだ請求していない人には郵送されません。さらに、未請求の人は、至急請求手続きをしたほうが無難です。年金にも、5年の時効というのがあります。
毎年の現況届に代わって、この65歳のハガキがあります。
さらに、厚生年金基金は、65歳のハガキというのはありません。
2005.11.18.
★年金カウンセリング → 5年分1,100万円 !
Q 流行り歌の作曲家だが、このたび、65歳になるので厚生年金の請求をしたところ、1,100万円ほど振込みがあった。これは何? 返さなくていいのだね。
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A 厚生年金の支給開始は、あなたの生年月日(昭和15年生まれ)ですと、60歳からですから、5年分のさかのぼり精算が行われ、振込みされたということですねぇ。返す必要はありません。
そんな大金が自分の通帳に振り込まれたらびっくりしたでしょう! そんなこと無かったですか?
(バリバリの頃は、年収4,000万円もあり、はした金だそうです)
2005.11.19.
★年金カウンセリング → 年金に対する税金って
Q 年金に対する税金って、どうなっているの?
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A 年金は、国の所得税法によって「雑所得」として所得税がかかります。(障害年金と遺族年金には税金がかかりません)
老齢年金の年金額が、108万円以上(65歳以上の方は、158万円以上)の方には、年末に「扶養親族等申告書(ハガキ)」が送付されてきますのでそれを記入して送り返します。
そうすると、その内容によって各種控除が計算されて、2ヶ月ごとの年金から所得税が源泉徴収されます。その結果は、年初に前年分の源泉徴収票が送付されてくるので、年間徴収税額が分かります。
ここで、大事なことは、年金受給者にとってこの年金の税金で終わりではなく、税金全体の手続きとして、税務署で確定申告(各種控除の領収書、たとえば医療費、生命保険料、損害保険料、国民年金保険料等の領収書を添付して)をする必要があります。
つまり、現役時代は、会社で「年末調整」が行われ、税金の精算が行われますが、一般的に年金受給者になると年末調整は行われないので、「確定申告」をしなければ税金の精算は行われないことになります。こんなこと誰も説明してくれませんけど、これが現実というやつです。知らない者は馬鹿を見ることになります。
取られっぱなしでいいのですか!
2005.11.23.
★年金カウンセリング → 亡くなった方の源泉徴収票
Q 夫が10月に亡くなったのですけど、平成17年度の源泉徴収票は死亡届を出してあれば自動的に送付されますか?
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A 源泉徴収票は年金支払者が受給者に送付しなければならないものですが、死亡の場合だけは遺族の申し出が無いと送付されません。
厚生年金基金の場合は、基金によって区々のようです。
企業年金連合会の場合は、死亡届を提出する際に「希望する」旨のメモを入れれば送付されるようです。
2005.11.27.
★年金カウンセリング → 70歳で辞める!
Q 昭和10年生まれだが、65歳のときにそのときの厚生年金保険法では65歳で厚生年金加入を辞めたが、その後の法律改正(平成14年4月)で厚生年金加入は70歳までということになり加入したが、今月中に70歳になるので、会社を辞めることになった。年金の手続きは自分で何かする必要があるか?
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A 年金証書をお持ちでしたら、会社が厚生年金辞めたという届(資格喪失届)を提出しますので、ご自分で手続きは要りません。
年金は、65歳以降分が増額計算されて、2ヶ月後程度に通知が自宅へ郵送されてきます。
仮に、年金証書を持っていないのでしたら、至急、年金請求をしないと時効が発生するかも知れません。
2005.11.28.
★年金カウンセリング → 「わたしの年金」
Q 夫の3号被保険者期間と結婚後のカラ期間で300月になるのですが、この年金って夫の口座に振り込まれるのですか? わたしの年金ではないのですか?
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A そのようなご心配は無用です。「わたしの年金」です。
現在の公的年金制度は、家族主義的遺風を多少引きずっていますが、国民皆年金の時代になり、国民一人一人の年金となっています。
年金は、受給資格期間(通常25年)を達成した人が、その制度の年金支給開始年齢になり年金請求をすると、年金受給権者の個人口座に、2ヶ月ごとに終身振り込まれます。
奥さんが年金請求すると、その受け取り先の口座は奥さんの口座でないと受付されません。ご主人の口座を指定することはできません。また、奥さんの年金加入期間をご主人が年金請求することもできません。
3号被保険者期間と結婚後のカラ期間は、たとえ扶養されていても奥さんの権利のものです。家庭内で、どのような事情があろうとも、これは法律で守られている奥さんの権利です。夫が侵害することはできません。
2005.12.01.
★年金カウンセリング → ライフプラン
Q 社会保険事務所には、家計全体のライフプラン設計書のようなものの提供はありませんか?
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A 残念ながら、その領域についてのご相談には応じていないようです。
個々人の年金加入記録とか個々人の年金額計算とかの資料提供はありますが、総合的な家計単位のライフプランに資する資料はありません。というか、それは行政のタッチしない部分としているようです。
むしろ、それは幸いなことと考えます。役人がそこまで出っ張るのはうるさいってことです。
ご自分で、工夫すべき問題と考えます。はじめに、家計全体の資産の棚卸し表を作られたらいかがでしょう。預貯金残高、不動産、株式残高とか、または住宅ローン残高とかを確認されて。
更に、夫の年金と妻の年金とを並列して、そのおのおのの年齢で見込まれる年金を合算して、その年齢では家計の年金収入は幾らになるかを把握されれば良いと思います。
そうすれば、そこからおのずと、自分たちの生活のスタイルが浮かび上がってくることでしょう。生活費を補うために働かなければならないか、あるいは年金生活が謳歌できるかも知れない、あるいは海外旅行を年3回くらい出来そうだとか、田舎に転居して暮らそうかとか、またはペナン島へ移住できるかもとか……
以前、ここに投稿した資料を下記に再掲します。
2005.12.06.
★年金カウンセリング → 「年金証書」
Q 先日、郵送してもらったばかりの「年金証書」が何処かへ行ってしまった。再交付してくれますか?
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A 「年金証書」は、年金請求し、2ヶ月位すると、自宅に郵送されてきます。「親展」ですから本人しか開封できないものになっています。また、「年金証書」は生涯に一度しか発行されないものですから、厳重に保管することが大切になります。
といいますのも、この「年金証書」を第三者が持ち出して、銀行等で金を借りてしまう不届き者もおります。紛失した場合は、警察等への届出をしといたほうが無難です。
再交付は、社会保険事務所で再交付申請書を提出すると、1週間くらいで、本人確認のため、自宅に郵送されます。(その後、即日交付も可能になった)
厚生年金基金の場合も、同様です。年金支払者へ再交付を申請します。
「年金証書」をめぐるドタバタ悲劇は数知れません。
娘が母の「年金証書」を横取りしてしまうとか、食いぱっくれの男が女に擦り寄ったり、いい仲の男が女の「年金証書」を召し上げてしまうとか、施設の長が保護預かりの態で老女の年金をピンはねしたり、……。
ご照覧:年金カウンセラ-
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