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事例で学ぶ年金 9

2012年11月23日 | 年金
2006.03.04.
★年金カウンセリング → 修士論文のテーマ

Q 年金関係で修士論文のテーマになるようなものありませんかねぇ。
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A 現在、私の興味のあるテーマは下記のとおりです。

1. 厚生年金基金制度の歴史的評価

2. 統制計画経済手法の今日的意味と限界

3. 年金個人勘定の日本における可能性

4. 受託者責任概念の普及に支障をきたす考え方の抽出

5. 国民年金充実、厚生年金廃止案の現実性

いまさら、学究生活も出来ませんので、羅列だけは出来ました。

貴兄に博士号を取ってもらいたく、5つも並べてみました。

マッチするものがありましたら幸いです。



2006.03.11.
★年金カウンセリング → 学校で年金!

Q 年金はわれわれ60代の者にとっても、複雑で分かりづらいのですが、将来を背負う若い人達には年金制度をどのように周知しているのでしょうか?
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A 20・30代向けに力を発揮しているのは、インターネットでしょう。昔は、情報伝達の手段が「紙」に限定されていましたので、難しかったのですが。

社会保険庁(http://www.sia.go.jp/index.htm)や企業年金連合会(http://www.pfa.or.jp/)、確定拠出年金コンサルティング(http://gorogorowin.blog36.fc2.com/blog-category-3.html)等のホームページが参照されています。

もっと若年の人たちには、公教育の場面で、制度を理解し、制度の認識を得てもらうために、学校で教育が行われています。

例えば、中学校・社会科(公民的分野)、高校・公民科(現代社会、政治経済)で年金をめぐる基本的問題(公的年金制度の歴史、年金制度の基本的仕組み、社会経済的なかかわり等)が教育されています。ここで、社会のあり方、家庭のあり方等を具体的に考える素材として年金情報が提供されています。



2006.03.15.
★年金カウンセリング → 退職金か確定拠出年金か

Q 会社から退職金にするか、確定拠出年金にするか、選択を求められている50歳ですが・・・・・・・。
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A 退職金も確定拠出年金も、共に制度本来の趣旨からすると、長期勤務を前提にしています。なので、途中退職の場合、不都合が生じることがあります。

何らかの事情で退職することになったとき、退職金はその時点で支給されますが、確定拠出年金は原則60歳以降にならないと支払われません。

この両制度の仕組みを承知しとかなければ、いざというとき、ハタッ!と言うことになり、自営業や起業の際の資金と考えていても払い出しが出来ないということになります。

この話には、次があり、またお話いたします。



2006.03.20.
★年金カウンセリング → 厚生年金基金の標準報酬月額

Q ちょっと心配なことがあり、お尋ねしますが、今年の厚生年金の私の標準報酬月額は社会保険事務所で調べられると思うのですが、厚生年金基金のそれはどうやって調べたらいいのでしょう?
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A 各基金では、月次のチェックのほかに普通年度末(3月31日付け)に全加入員の加入状況をチェックしています。一人一人の標準報酬月額が厚生年金と相違が無いかをチェックしています。その上で、総標準報酬月額を厚生年金と付け合せをします。(標準報酬月額を基金では、標準給与月額といいます)

その際、それまでの加入記録により、一人一人の年金額もコンピューターで算出しています。ですから、年々の年金額の推移を各加入員にお知らせできる体制にあります。とはいえ、各基金では個別にお知らせはしていないのが現状です。問い合わせすれば、回答は得られます。


要するに、厚生年金基金に問い合わせすればよろしいということになります。一人一人の加入員台帳が保管されています。(参照:@年金トップペ-ジ)



2006.03.24.
★年金カウンセリング → 住所変更は社会保険事務所にも

Q 住所変更は社会保険事務所にも届出したほうが良いか?
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A 従来、社会保険事務所への住所変更届は60歳以降の年金受給者か、国民年金保険料を納付している人だけが必要でした。60歳になるまで、特に住所が関わることはありませんでした。

ところが、最近は大分様子が変わりつつあります。
・58歳時に年金加入記録の事前通知および年金見込み額の提供が住所宛に行われます。
・年金裁定請求書が60歳または65歳の3ヶ月前に自宅に事前配布されます。
・34歳になる人に年金加入状況のお知らせが住所宛に送付される予定になっています。
・年金ポイントの通知が定期的に行われる予定になっています。

年金の世界も動いておりますので、今後は、住民票の変更だけではなく、社会保険事務所に住所変更届が必要不可欠になります。この届出は厚生年金加入者の場合、事業主から行われます。ご本人は、会社へ連絡することになります。国民年金加入者はご自分で社会保険事務所へ届出します。

今のところ、厚生年金基金関係では必要が無いようです。



2006.03.25.
★年金カウンセリング → つながらない電話

Q 何回架けてもつながらないよ、ここで教えてもらった企業年金連合会の電話!
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A 03-5366-2666で、間違いないですか?

最近、代行返上や基金解散に伴い、問い合わせ電話が集中しているようです。

連合会では、電話がつながりやすい15時以降に電話してくださいと言っています

夕方電話してみてください。


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