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事例で学ぶ年金 4.年金の請求 (1)

2016年11月25日 | 年金

 

2005.08.29.

年金カウンセリング  はやく年金がほしい!

Q 60歳になったので、先月、年金請求書を社会保険事務所に提出したが、何も言ってこない。金が無くて困っているので、はやく年金がほしい!

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A 年金請求書提出から、ご自分の指定口座に年金が振り込まれるのには、おおよそ3ヶ月くらいかかっているようです。

 

年金請求書提出の際に説明があったと思いますが、次のようなスケジュールで作業が行われます。

イ.請求書の内容チェック・決定。

ロ.年金証書が親展で郵送される(提出後、1~2ヶ月位)。

ハ.その後、年金支払い通知書が支払い月の月初めに郵送され、原則15日に振り込まれる。

というわけで、いま少しお待ち頂くことになります。

 

このような事情は、やはり事前に承知しとく必要があります。

 

 

 

2005.08.31.

年金カウンセリング  手続きミス

Q 年金を受けている者ですが、自分の手続きミスで年金を受けられなくなることってありますか?

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A あります。いっときですが。

年金を受けている人は、毎年、現況届を誕生月末までに提出しないと、提出があるまでの間、年金が支給停止になります。

 

また、65歳になったとき、郵送されてくる裁定決議書のハガキを期限までに提出しないと、老齢基礎年金が支給されないままになってしまいます。

 

さらに、失業保険を受けたときには、「583号」という書類を提出しないと、いつまでも年金が支給されないということもあります。

 

そのほか、加給年金がらみの手続きを忘れていると、遡及して返金を求められることもあります。

 

ともかく、疑問が発生したら、社会保険事務所等で確認することが重要と考えられます。

 

【改正】

平成19年から、「現況届」は原則住民基本台帳で代替することになりました。

 

 

 

2005.09.02.

年金カウンセリング → 年金の請求書

まもなく60歳になるが、年金の請求書は社会保険事務所へ取りに行かなければならないか?

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A 現行の公的年金は、請求主義ですから、ご本人の年金請求が無ければ、年金の支払いは行われません。このため、裁定請求書の提出が不可欠です。

 

厚生年金の請求書は現行60歳からですから社会保険事務所へ出向きます。

国民年金のみ請求の方は65歳に出向くことになります。

 

社会保険事務所へ出向いて年金加入記録を確認して、請求書を受け取り、個々人により異なる添付書類を用意して、誕生日前日以降に再度提出のため出向きます。郵便での受付はしておりません。つまり、社会保険事務所には2度出向くことになります。ほんとに長い間、そうしてきました。

 

ただし、平成17年10月(該当月の3ヶ月前)からは、社会保険庁では「裁定請求書の事前送付」を始めます。60歳・65歳の該当者の住所あてに送付されます。

 

つまり、厚生年金該当の人は昭和21年1月2日以降生まれの人、ならびに国民年金のみ該当の人は昭和16年1月2日以降生まれの人からは「裁定請求書の事前送付」が行われますので、社会保険事務所へ取りに出向かなくても良いことになります。

 

ではありますが、住所変更等によって届かない場合もあります。その場合は、足を運ばなければなりません。

 

厚生年金基金の請求書は、国の年金とは別に提出する必要がありますが、通常、当該基金から用紙が送付されてきます。厚生年金基金連合会から受ける場合も、用紙の送付はありますが、少し時間がかかっているようです。国と同じように住所変更等により届かない場合もありますので、受給時点に一本、当該基金か厚生年金基金連合会に電話されるといいと思います。

 

厚生年金基金連合会の電話は昼間混雑でなかなか出ないようですから、退け時の4時から5時にされるとよろしいと思います。

 

ちなみに、厚生年金基金連合会の問い合わせ電話は、03-5366-2666です。

 

 

 

2005.09.15.

年金カウンセリング → 10年未満の米国年金

Q 以前米国に8年ほど赴任していて、米国の年金にも加入していたが、米国との間で通算協定が成立したとか聞いたが、……

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A 米国と日本の年金への二重加入防止のため通算協定が成立し、平成17年10月から取り扱いが始まります。

                 

過去の米国年金の加入期間10年未満で年金が受けられなかったのが、日本の年金加入と通算して10年以上になれば、米国年金が受けられるようになります。

 

米国は10年、日本は原則25年の加入期間があれば年金を受給できます。つまり、相手国の年金加入期間を使っておのおのの国の年金が受けられるようになりました。

 

米国のソーシャル・セキュリティの加入期間(10未満)を確認するため、「合衆国年金の請求申出書」を社会保険事務所に提出すると、日本の社会保険庁から米国の社会保障庁に照会します。

 

その後、米国の社会保障庁から直接本人宛に「合衆国年金申請書」が送付されますので、それを米国の社会保障庁に本人が送付します。

 

「合衆国年金の請求申出書」は、社会保険事務所、または社会保険庁ホームページ

で入手できます。

 

社会保険庁ホームページの「社会保障協定」のコーナーで、詳細な説明を読むことができます。

 

 

 

2005.09.20.

年金カウンセリング → 国民年金を早くもらいたいのだが

Q 国民年金を早くもらいたいのだが。たとえば、62歳とかで。

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A 国民年金の支給開始は65歳が原則です。

 

厚生年金や共済年金は現在60歳から報酬比例分が支給されます。定額分は生年月日により63~65歳になっています。

 

国民年金を62歳とかに早く受け始めると減額されます。それに、幾つかの制約条件も発生します。また、生涯にわたって元に戻せません。

 

また、国民年金は、70歳とかに繰り下げて増額で受けることもできます。

 

受けられる厚生年金を受けないでおいといても増額・減額はありません。まとめて支払われるだけです。ただし、5年の時効というのがあり、5年以上の分のさかのぼり支給はありません。

 

詳細は、社会保険事務所等でお尋ねください。早まらないことが必要で、しっかりご自分で確認したほうがよろしいと思います。

 

 

 

2005.09.25.

年金カウンセリング → 再訪問?

Q 昭和20年生まれがお尋ねします。在職中で、社会保険事務所に今回年金請求書を提出したが、以後は手続きのために訪問しなくてもいいのか?

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A 退職のときとか、給与が変わったときなどは会社が社会保険事務所に届出をしますので、ご本人は手続きの必要はありません。

 

定額部分開始の63歳のときとか、65歳のときも自動的に改定通知が郵送されてきます。

 

ただ、65歳のときは裁定請求書のハガキが郵送されてきますので、サイン・押印の後、市役所等で証明を受け、ポストに投函というのがあります。

 

それ以外では、65歳前に退職されて、雇用保険を受ける場合は、「583号」という書類の提出が必要になります。(用紙は社会保険事務所にあります)

 

 

 

2005.10.03.

年金カウンセリング  夫死亡、手続きは?

Q 夫が死亡しました。住民票等の手続きは済みましたが、年金はどうするのかしら?

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A 謄本等の手続きが済んでも、年金の手続きは別途に必要です。

 

年金は死亡月で終了ですから、手続きをしなければ年金が死亡後も振り込まれてしまいます。

 

この過払い分は、後で遺族に返してもらうことになります。

 

また、ご主人が厚生年金とか共済年金加入であった場合、社会保険事務所や共済の事務所に遺族年金の請求が必要です。

 

この手続きは、遺族がしなければ誰もしてくれませんし、ご案内もありません。

 

また、ご主人が厚生年金基金の年金を受けていた場合は、その支払い者にも手続きが必要です。

 

この点で、年金を受けているご本人だけではなく、周りの親族も、年金に対する認識や自覚が必要ですし、自ら行動しなければなりません。

 

不明な点は、社会保険事務所等にお尋ねになればよろしいでしょう。ともかく、動くことです。

 

 

 

2005.10.15.

年金カウンセリング  夫が死亡した!

Q サラリーマンだった64歳の夫が亡くなった。私はどうすればいいの?

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A 年金のことでしたら、ここでお答えできますが、そのほかのことはご自分で動いて調べることですねぇ。しっかりするしか手は無いでしょう。でも、一般的に女性は逞しいですから、きっと解決の道はあるでしょう。

 

それで、年金のことですが、まずやらなければならないのは、市区町村役場等に死亡届を出します。葬儀社に相談されると良いでしょう。

 

それが済みましたら、社会保険事務所へ出かけて年金のほうの手続きをします。夫の死亡届、未支給金の請求(夫の年金は死亡月まで受給できます。年金は後払いになっているのをご承知でしょうか。)、遺族年金の請求(夫の年金を妻が引き継ぐことになります)等を行います。

 

妻が、60歳以上の場合は、併給調整の選択届も一緒に出します。

 

請求書提出後、2,3ヶ月したら、遺族年金証書等が郵送されてきて、その後、翌月くらいに遺族年金の振込みが始まります。

 

遺族年金額は、夫の受給していた額のおおよそ60%くらいが受けられます。(正確には、夫の年金の報酬比例分の75%だが、基金のあった人の場合は代行分が国に戻るのでそれを含めた75%ということになります)

 

厚生年金基金の年金を受けていた場合は、死亡月で終了ですから、基金にも連絡する必要があります。基金によっては、遺族一時金が受けられることもありますので、基金にしっかり確認しましょう。

 

死亡の届をしないままですと、年金は次々と振り込まれて、後で返金を求められます。

 

住民票の死亡届をしても、年金にしてなかったら、年金は次々と振り込まれます。

つまり、縦割り行政の弊害ですけど、おのおのに死亡届をする必要があります。

 

ご承知でしょうが、遺族年金は、再婚すると受給の権利が消滅します。

手取り足取り面倒を見てくれる夫は居ないのですから、細部の詳細は、社会保険事務所でしっかりご自分で確認することが重要です。泣いてはいられないのです。

 

 

 

2005.10.26.

年金カウンセリング  六十歳で受けると不利?

Q 年金は60歳で受けると不利なの? これって、おばさん情報なのよね!

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A その情報には、年金制度の混同があるようです。

 

国民年金は、原則65歳支給開始ですから、60歳で受けると減額になりますので不利と言えます。(30%カットがあります)

 

ただし、厚生年金は現行原則60歳支給開始ですから、損得はありません。

 

つまり、国民年金と厚生年金という年金制度の混同によって生じる誤解・勝手解釈・ミスということになります。

 

厚生年金を65歳とか64歳で請求すれば、過去分(60歳から請求時点まで)の精算がまとめて支払われますが、減額も増額もありません。利息も付きません。

 

中には、故意に65歳で請求してまとめて年金を受けるような人もおられます。たとえば、5年間分1,000万円位の年金を受けるような人も居ます。

 

ただ、この場合、5年の時効というのがありますので、うっかりすると66歳で請求して5年経過の1年分を失ってしまうということもあります。

 

 

 

2005.11.12.

年金カウンセリング  「早とちり・勝手解釈・世間知らず」

Q 失業保険終わったら、確か、すぐに年金もらえると、前にここで聞いたのだが、すぐ出ないのか?

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A 聞き違いがありませんでしょうか。

 

まず、失業保険(=雇用保険の基本給付)終了月の翌月から3ヶ月目程度に年金の振込みが始まるということがあります。といいますのも、一般的に年金は後払いですから、受給権の発生した月から3ヶ月目にならないと支払いが無いということになります。

 

ついで、失業保険受給の最終日が月初めだと、そこから月末まで失業保険も年金も出ない状態となります。失業保険の給付は日単位ですし、年金は月単位です。このため、失業保険が月初めで終わる場合は、前月末で失業保険を辞退してしまい、翌月から年金を受けるという逆選択もありえます

 

また、失業保険を受けていない残日数がある場合、失業保険満了日までの1年間について年金は毎月払いになります。残日数の失業保険を毎月受給していないか否かを確認しながら年金給付がされるためです。

 

このように、両制度が関係する場合、おのおのの支給基準によって取り扱われるので、なかなか簡単には説明できませんし、ご理解いただくのも大変です。

 

一般的に、ご主人とは別の話になりますが、大企業の社員に多いのですが、「早とちり・勝手解釈・世間知らず」で駄々をこねる人がおります。その点、自営業者は世の荒波にもまれていますし、修羅場をくぐられてきていますので、駄々をこねるような人はすくないのです。

 

それにしても、失業保険も年金制度も魑魅魍魎な制度であることには違いがありません。

 

 

 

2005.11.15.

年金カウンセリング  事前配布請求書

Q 60歳は3ヶ月先なのだが、社会保険庁から年金請求書の用紙が送付されてきたけど、何がなんだか訳の分からない書類なのでお聞きしたい、どうやって書くのかを!

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A 分かりました。

 

平成17年10月から社会保険庁は昭和17年の制度発足後初めて60年経過して年金請求書の「事前配布」を始めました。

 

時代にマッチした心意気は壮大な試みですが、その現実の送付資料は無残な代物としかいえないものになっています。言ってみれば、「官僚の観念論の代物」と言っていいでしょう。

官僚の言い分としては、今回の事前配布資料は郵送受付もするので万遍となく説明しなければならないということのようです。

 

送られた本人にも、請求書を受け付ける社会保険事務所でも、とても分かりづらい請求書だと嫌われています。

 

従来の請求書は、年月の篩にかけられて、それでも洗練されていると考えられますが、今回の事前配布の請求書は、そういうものを全てかなぐり捨てて作られているようで、とにかく使い勝手の悪さがきわまっています。

 

一歩譲って、初めての試みですから、おいおい改められていくでしょうと、おう揚に構えるしかないかもしれません。

 

社会保険事務所では、このたびの事前配布の請求書ではなく、従来のブルーの用紙でも受け付けるようですから、面倒・煩雑・ちんぷんかんぷんと思う方は、社会保険事務所で従来用紙を手に入れられるとよろしいと思います。

 

 

 

2005.12.10.

年金カウンセリング  死亡の届出

Q 夫が5月に死亡しました。たまたま、夫は厚生年金の期間が10年ほどしかなく、逆にわたしが厚生年金は22年ほどあり、夫を私の加給年金対象者として、私が加給年金を受けていました。お尋ねは、何か届出が社会保険事務所に必要だったのでしょうか?

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A まず、ご主人の死亡届が必要です。それに、6月から12月支払い分の11月分までを返金しなければなりません。ご承知のとおり、年金は死亡月で終了ですから。

 

それに、奥さんに付いてる夫の加給年金も死亡月までですから、6月から12月支払い分の11月分までを返金しなければなりません。

 

通常、この返金は、受け取られる年金から支払額の1/2を限度として返金終了まで相殺されます。

 

それでは、生活が脅かされるということでしたら、社会保険事務所に分割返済方法を相談できます。

 

ともかく、死亡等の事実が発生したら、速やかに、社会保険事務所に届け出るのがよろしいでしょう。市役所に届け出れば足りるというものではありません。

さらに、忘れがちなのは、企業年金です。遺族は、その受給の事実を知らないのが一般です。企業年金連合会か、当該基金に届出が必要です。

 

 

 

2005.12.15.

年金カウンセリング  母の突然の悲しみ!

Q 昭和43年生まれの単身の息子が、突然、肺梗塞で亡くなった。何か、年金のようなものは受けられますか? お尋ねいたします。
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A 年金手帳を見せていただけますか……、この年金加入記録ですと、国民年金に現在加入中で46ヶ月、厚生年金は平成14年10月で辞めていて108ヶ月ですねぇ。

 

厚生年金の方は、
1.厚生年金加入中ではない。
2.厚生年金加入中の発病ではないようです。
3.障害厚生年金(1、2級)は受けていなかった。
4.老齢厚生年金を受けられる期間(20年等)加入していなかった。
ということで、いずれも該当しないようですから、厚生年金からの支給は何もないということになります。

 

ただし、国民年金は46ヶ月納付があり、加入中でしたから、死亡一時金が該当しますので、市役所で請求手続きを取られてください。

 

お子様を亡くされた親御さんのお気持ちに対しましてはなんとも言いようがありません。

お役に立てませんで、申し訳ありません。

お気をしっかりお持ちになってお過ごしください。お子様のご冥福をお祈りいたします。

 

 

 

2005.12.17.

年金カウンセリング  米国年金請求年齢

Q まもなく61歳、米国年金に2年加入していたんですが、請求できますか?
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A 平成17年10月から日米年金通算協定が成立して、日本の年金受給権のある人の米国年金1.5年以上10年未満加入の年金が受けられるようになりました。

この米国年金は、原則65歳支給開始で3ヶ月前から請求書の提出が可能になっています。繰り上げ請求の場合は、62歳の3ヶ月前からとなります。

このため、繰り上げでしたら、来年までお待ちいただかなければなりませんし、原則通りでしたら、65歳までお待ちください。それ以前は受け付けられないことになっています。

請求申出書は社会保険事務所にありますから、その用紙に記入していただき、妻ありでしたら戸籍謄本、単身者は戸籍抄本を添付し、日本の年金証書のコピーも添えます。それに、ソーシャル・セキュリティ・カードがあればそれを呈示し、確認を受けます。

受け付けられた書類は、社会保険庁にまわされ、そこから米国年金の事務所(マニラ)に送付されます。

その後、マニラから、ご本人へ直接、「正式なアメリカ年金申請書」が郵送されてきますので、それをマニラへ返送して年金請求することになります。

なお、米国年金の詳細は、社会保険事務所では分かりません。米国大使館にお尋ねくださいということになっています。まるで、厚生年金基金のことみたいです。

基金加入者で、米国滞在有りの人がかなりいらっしゃるようです。複雑な年金制度が更に一層複雑の度合いを増します。この通算協定のことを承知していない方が大勢折られます。政府の広報には限界があります。国民の口コミが力を発揮する場面でしょう。

 

 

2005.12.23.

年金カウンセリング  年金の支払い

Q 年金請求書提出後、どんなスケジュールになりますか?
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A まず、最初に「年金証書」(生涯一度の発行・生涯保管)がおおよそ1~2ヶ月後に自宅に郵送(親展扱い)されます。

その後、「初回支払額のお知らせ」が支払月の月初めから10日頃までに自宅に郵送されます。

その後、通常偶数月15日に指定口座に年金が振り込まれます。

初回支払のみ、奇数月に支払われることもあります。
15日が土曜・日曜の場合は、その前の金曜日になります。
年金は、後払いで、支払月の前2ヶ月分が支払われます。
年金は、受給権発生(誕生日の前日)の翌月から終身(死亡月まで)支給されます。

 

 

2006.11.16.

年金カウンセリング  2度目の年金請求!

Q 62歳で退職したので、年金請求をしたい。これが、年金証書です。
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A えっ! 年金証書をお持ちで、年金請求書を提出するんですか?

年金請求書は、60歳のときに一度提出してあれば、後は、改定事由(たとえば、給与が下がったとき、退職したときなど)が発生するたびに自動的に社会保険庁が年金計算をしなおして年金額改定通知書を郵送するようになっています。

改めて、年金請求しなくてもよろしいのですが。
初めて年金請求したときに聞いてないですか。そのように、説明するのですが。

今回、退職でしたら、会社から社会保険資格喪失届が社会保険事務所に提出されますので、それにより改定事務が行われて、ご案内がご本人さんへ郵送されます。

 

 

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