2005.12.11.
★年金カウンセリング → 60歳以降働くと
Q 60歳以降も続けて厚生年金加入で働くのですが、年金はどうなりますかねぇ。
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A 60歳以降、社会保険適用で働けば、厚生年金は在職老齢年金ということになります。パートタイマーとかの社会保険適用がなければ、年金はその時点の100%を受けられます。
平成17年4月から、60から65歳の間は、賃金と直近1年間の賞与の1/12とその時点の年金の1/12の合計額が280,000円以下であれば、支給停止無しで全額受けることができます。
280,000円超の場合は、一部停止とか、全額停止とかになります。
65から70歳の間は、この金額が480,000円になりますので、ほとんどの方が支給停止無しで受けられるようになります。
この変更通知については、一度年金請求書を提出しとけば、自動的に通知が郵送されてきます。
また、60歳以降退職すれば、60才から退職時点までの年金再計算が行われ、自動的に通知されます。
厚生年金基金の年金も国に準じて支給停止されたりしますが、基金によっては無条件で支給される場合も有り、基金ごとに区々のようです。
2005.12.14.
★年金カウンセリング → 企業年金はもう終わり?
Q 80歳になる単身女性です。以前企業年金の振込みがあったのですが、最近振込みがありません。企業年金というのは、もう終わりなんでしょうか?
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A 厚生年金はきちんと振り込まれているようですから、企業年金のほうは何らかの事情があるのでしょう。
まず、企業年金には、現状、適格年金と厚生年金基金がありますが、一般的に適格年金は5年とか10年とか15年の有期年金ですから終わるということも考えられます。こちらは、当該会社にお尋ねください。
一方、厚生年金基金(厚生年金の加入記録を見ると厚生年金基金のようです)のことでしたら、終身年金ですから生存中に終わるということはありません。記録を見ますと、あなたの加入されていた厚生年金基金は解散していますから、企業年金連合会から終身受けられるようになっています。
振込みがないということでしたら、企業年金連合会に電話(03-5366-2666)して確認してください。単なる現況届の未着なのかもしれません。
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【訂正とお詫び】
12月5日のAで、中脱の扱いは基金加入10年未満としましたが、「原則」と入れればよかったのですが、言葉が足りませんでした。
正確には、10年未満と15年未満でした。
或る読者からご指摘を受けましたので、訂正しお詫び申し上げます。
2006.11.09.
★年金カウンセリング → 繰上げ請求
Q 年金証書はあるんですけど、厚生年金30ヶ月分で年金は少ないの! それで、国民年金を繰上げで受けたいと考えて……
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A 繰り上げ請求はご自身の判断ですけど、生涯にわたって元に戻せないとか、障害基礎年金が該当しても障害基礎年金は受けられないとか、幾つかの制約条件が付くのはご承知でしょうか。
友達がもらうから、私も、と、安易に考えておられる方が多いです。
ちょっと、待ってください。年金少ないとおっしゃるけど、厚生年金基金が30ヶ月あるようですが、これは年金受けていますか? 年4万~5万ありますねぇ。企業年金連合会に電話してください。
これがもらえても、繰上げしますか。
よくよく、ご主人とも相談されてください。
2006.11.12.
★年金カウンセリング → 米国年金の通算?
Q 米国年金の通算?って、何ですか?
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A いままで米国年金は10年以上の加入期間がなければ受けられなかったのですが、平成17年10月から米国との年金通算協定が成立し、日本年金の受給権者であれば、1.5年以上10年未満であっても米国年金が受けられるようになりました。
この年金は、原則65歳支給開始で3ヶ月前から請求書の提出が可能。
繰り上げ請求は62歳3ヶ月前からとなります。それ以前は、受付されません。
請求申出書を、社会保険事務所に提出すると、米国年金の事務所(マニラ)から「正式なアメリカ年金申請書」が自宅に郵送されてきますので、それを送り返します。
なお、米国年金の詳細は社会保険事務所では分かりません。アメリカ大使館にお尋ねください。
2006.11.13.
★年金カウンセリング → 年金受給資格要件
Q 昭和20年12月生まれですが、厚生年金の加入241ヶ月で、国民年金が58ヶ月ですけど、つまり300ヶ月に1ヶ月足りないのだが年金は受けられるのだろうか?
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A まず、受給資格の点では、厚生年金と国民年金合算で299ヶ月ですけれど、
厚生年金が20年以上あるのですから、300ヶ月無くても受給資格はあります。
支給開始は、厚生年金の報酬比例分が60歳から、63歳から定額分と加給年金分(妻自身が厚生年金20年未満で年収850万円未満の妻ありの場合)が上乗せになります。
更に、65歳になると、国民年金58ヶ月分が上乗せになります。
つまり、受給資格要件は、300ヶ月、または厚生年金20年以上があればOKということ
です。
2006.11.14.
★年金カウンセリング → 確定拠出年金の支給開始年齢
Q 確定拠出年金の支給開始年齢って、分かりますか?
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A 確定給付年金は少し分かるのですが、……。ちょっと、待ってください、
本があったと思うので、……
これですねぇ。
当初拠出からの経過期間によって受給開始可能年齢が決まっているようですねぇ。
10年(60歳)・8年(61歳)・6年(62歳)・4年(63歳)・2年(64歳)・1月(65歳)
遅くとも、65歳になれば受けられるようですし、70歳までには受給を始めなければならないようです。
出所:久保知行『分かりやすい企業年金』日本経済新聞社2004年
2006.11.17.
★年金カウンセリング → 厚生年金の増額?
Q 昭和21年生まれですが、厚生年金を遅らせて受けて増額できますか?
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A 60歳支給開始の報酬比例分と63歳支給開始の定額分とかを、
そのとき受けないで置いて、65歳とか、68歳になって増額で受けるというのですか?
それはできません。厚生年金は、その年齢で支給されるのです。請求しないで、後で、請求すると時効にかからない過去分がまとめて精算払いされるだけです。
増額できるのは、65歳支給開始の老齢基礎年金だけです。
2006.11.18.
★年金カウンセリング → 850万円!
Q 会社員の夫が亡くなった。遺族年金は、遺族の年収が850万円以上だと駄目なの?
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A ハイ、そのとおりです。
ただし、今後5年以内に850万円以下になるという
物的証拠(たとえば、会社の定年規定とか、役員会の議事録等)があれば、OKです。
早とちりしないで、よくよく社会保険事務所に相談して確認しましょう。
2006.11.19.
★年金カウンセリング → 共済の基礎年金
Q 共済の基礎年金というのは社会保険庁から支給されるのですか?
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A そのとおりです。
65歳の誕生月の翌月分から社会保険庁から支払われます
そのため、共済の年金はその分だけ支給が少なくなります。
要するに、支払者が変わるこの額そのものに異動はありません。
2006.11.20.
★年金カウンセリング → 加給年金のトラブル
Q 62歳になったので、社会保険庁から年金支給額変更通知書が郵送されてきた。
定額分は出るようだが、加給年金が支給停止になっている。
なぜか?
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A 加給年金は、厚生年金加入20年未満で、年収が850万円未満の配偶者がおられる方に付きます。
夫婦ともに、厚生年金加入20年以上の場合は、受給権発生以後におのおの付かなくなります。
つまり、支給停止となります。
ただし、夫婦の年齢が離れている場合は、相手の方が60歳になるまで付くことになります。
一般的(専業主婦の場合)には、妻が65歳になるまで加給年金は付きます。
夫の年金はその時点で加給年金分だけ少なくなり、
妻が老齢基礎年金を振替加算付きで受けることになります。
現実には、この加給年金は、さまざまなトラブルを生み出しています。
勝手解釈しないで、社会保険事務所等で確認することをお勧めいたします。
2006.11.26.
★年金カウンセリング → 年金改革?
Q 現在50歳ですが、私が年金を受ける頃には年金制度は変わっていますでしょうか?
今、厚生年金加入中ですが会社で確定拠出年金にも加入しています。
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A まず、現行法では、昭和31年生まれですと、厚生年金の報酬比例分が62歳からで、定額分等は65歳から支給開始となります。
会社の厚生年金基金は代行返上か基金解散等になっているでしょうから、その取り扱いは基金、または会社に確認してください。
確定拠出年金は、納付期間に応じて支給開始年齢が決まっていますから、ご主人の場合だと10年以上になるでしょうから60歳になったら受けられると考えられます。
さて、以上が現在決定されている事項ですが……
今後の年金改革については、
1.厚生年金と共済年金の一元化とか
2.基礎年金の税方式とか
3.厚生年金の積立方式への転換とか
4.厚生年金を廃止し民間に移し確定拠出年金化して、
ナショナル・ミニマムとして基礎年金を充実させるとか
百家争鳴の状態です。
それぞれにメリット・デメリットがあり、難問です。
仮に、これらの案のひとつが実施されることになっても、劇的な変更というのはこの日本の土壌では考えがたいので、現状が少しずつ変更されていくことに、つまりソフトランディングということになり、影響は少しずつということになると考えられます。
また、厚生年金基金の40年に及ぶ実験の結果判明したことに数理・統計に基づく年金財政は統制・計画経済であり、政官財の恣意が入りやすいので年金は個人勘定にすべしという考えもあります。
この論理の展開から、小さな政府を目指すのであれば、「個人勘定」というスキームが不可欠なものと考えられます。
現状の年金制度は、「政官財の恣意」によって散々弄繰り回されてしまっているのですから、つまり、人の生涯の生活を、「政官財の恣意」なんかで左右される年金制度なんてナンセンスそのものだと言うことです。
年金とは、もっと磐石なスキームで作られるべきものと考えます。
2006.11.27.
★年金カウンセリング → 企業年金連合会の現況届
Q 企業年金連合会から年金を受けているが、現況届の用紙が送付されてこないのだが、どうしたらいいだろうか?
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A 国の年金(厚生年金等)の方へ現況届を提出すれば、連合会でそれを確認して済ませることになっているので、連合会から現況届の用紙は送付されてきません。
仮に、社会保険庁へ現況届を出し忘れると、連合会の年金も支給停止となりますので、気をつけてください。
まるまる年金が受けられないことになりますので、恐ろしいことになります。
親族・知人等で年金を受けている人がおられたら、ちょっと一言、「出した?」と言ってあげてください。
こういう、サービスがあってもいいかもしれません。どなたか、起業しませんか?
モーニング・コール・サービスでは遅刻程度の実害ですが、こちらの「出した!コール・サービス」では年金0の実害発生です。タ-ゲットは60歳以上人口の大半です。今しばらく、総務省と社会保険庁の間で、生存確認の情報の交換はできないでしょうから、事業として可能性はあるでしょう。どんなですかね。
2006.12.01.
★年金カウンセリング → 制度の混同
Q 今年60歳になるんですけど、60歳から受けると損ですって! 年金って。
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A よくそういう質問をされる方がおられますが、それは、国民年金の話でしょう。
厚生年金の加入のある人は何か勘違いをしています。
それは、65歳支給開始の国民年金を60歳で受けると、70%に減額されますので、
65歳・100%で受けた方が無難だということです。
しかし、厚生年金はあなたの生年月日ですと、60歳と61歳に支給されて、増額も減額もないのですから、損だとか得だとかの話とは違うのです。
ともかく、支給が始まるのです。
要するに、ご質問は国民年金と厚生年金を混同されているのです。
これとは別に、厚生年金の繰上げ請求については別問題としています。
2006.12.02.
★年金カウンセリング → 加給年金をめぐるガタゴタ
Q 私、厚生年金加入21年あるんですけど、加給年金は付かないの?
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A ご主人が厚生年金20年以下で、年収が850万円未満であれば付きます。
ですが、夫婦ともに厚生年金20年以上加入であれば、昔は互いに付いたのですが、現在では夫婦とも加給年金は付きません。
ただし、相手の方の年金が全額支給停止になっている間は付くことがありますので、社会保険事務所に相談してください。
加給年金をめぐるトラブルが多発していますので、疑問がある場合はすぐ相談しましょう。
放置しておくと、多額の返金を求められることもあります。
2006.12.03.
★年金カウンセリング → 850万円以上の場合
Q 遺族年金は、その遺族の年収が850万円以上あると駄目なの?
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A ハイ、その通りです。
ただし、5年以内に850万円以下になるという何らかの資料があれば大丈夫です。
その資料とは、例えば、会社の定年退職日を規定してある就業規則とか、役員会の退任会議録とかです。
ここでは、あたりをつける程度の回答しかできませんので、詳しくは社会保険事務所等にお尋ねください。
2006.12.04.
★年金カウンセリング → アメリカ年金
Q アメリカ年金について、3つほどお尋ねしたい。
1.アメリカ年金は日本の年金に合算されて支給されるのか?
2.アメリカ年金請求の注意点は?
3.アメリカ年金の受取り方法は?
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A アメリカ年金の常識は日本年金の常識とはぜんぜん別ですので、早とちりしないことが大事です。
1.については、別々に支給されます。
2.については、アメリカ年金の老齢年金の請求は受給権発生の3ヶ月前からOK。
日本は、誕生日前日から。
受給権発生から6ヶ月以上経過した場合、時効適用があり、さかのぼりは6ヶ月前の年金までしか認められない。
(遺族年金も6ヶ月、障害年金は12ヶ月)日本は、5年。
3.については、アメリカ年金は毎月払いです。
日本は偶数月。
日本居住者の年金受取り方法は
イ.日本円または米ドルによる日本国内の銀行口座への振込み。
ロ.米ドルによる米国国内の銀口座へ振込み。
ハ.米ドル小切手による日本国内の住所地への郵送。
日本は、銀行口座か郵便局口座への振込み。郵便振替もあります。
2006.12.10.
★年金カウンセリング → 年金増やすには
Q 55歳男性ですが、商売やっていて国民年金に加入しているが、国民年金の額が少ないんで、少ないんでしょ、何か年金を増やす手は無いものかと思って……
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A そうですねぇ。国民年金は現在40年加入で、794,500円で月額66,200円ほどですから、とてもこれでは生活できないですよね。
国民年金には、「付加保険」というのがありますが、これとて微々たるものですし、……、そうですねえ、「国民年金基金」というのはどうですか?
これは、第一号被保険者(自営業・自由業・学生など)が20歳~60歳までの間加入できる制度で、国民年金に上乗せした年金が受けられます。
下記アドレスで詳細ご覧ください。
http://www.npfa.or.jp/
2006.12.16.
★年金カウンセリング → 日米年金の通算
Q 日本の年金(厚生年金10年と国民年金12年)だけでは22年しかなく、受けられないのだか、米国年金が4年あるが……。
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A 期間のダブりが無ければ、日米年金通算協定により、25年以上になるので、日米それぞれの年金が受けられるようになりました。
モチロン、通算協定前でも、米国在住期間が4年あれば、25年以上になるのですから、日本の年金の受給権はあったのです。協定により、日米の年金が両方受けられるようになったということです。
e-Book蔵書にいかがでしょう!
ご照覧:年金カウンセラーの電子書籍 16冊あります。
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