2005.10.19.
★年金カウンセリング → 60歳後勤務の年金が減った!
Q 64歳で会社を辞めたのだが、年金が減ってしまった。どうして?
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A 減額になる理由は幾つか考えられますが、一般的な事例として多いのは、最終の会社に厚生年金基金があった場合です。
この場合、報酬比例分は代行で基金から支払われる仕組みになっていますので、増額分は基金から支払われます。
つまり、減額になった厚生年金と基金の新しい年金額を合算したト-タルの年金額では増額になります。
基金の有る場合、厚生年金だけで考えるのではなく、基金も視野に入れて計算しないと全体が見えません。
この理由は、厚生年金の平均給与を求める計算で再評価率が直近の数値ではマイナスになっていて勤務期間が延びると、平均給与が低下します。よって、厚生年金の年金額が多少少なくなります。
それに、平成15年を境に、厚生年金の給付乗率が低下しています。よって、平成15年以降の勤務期間が増えると厚生年金は少なくなります。
さらに、年金加入月数が444ヶ月越えている場合、定額分の増額はありませんので、年金が増えないということも生じます。
要するに、最終事業所に基金がある場合、報酬比例分は厚生年金で支払われるのではなく、基金で支払われますから、基金で増額が反映します。
2005.10.23.
★年金カウンセリング → 基金の年金
Q 60歳の女性ですが厚生年金加入(2年)をすべて脱退一時金で受け取っていますが、
2年間のうち1年は基金加入になっていて、基金も解散していません。
この場合、基金の方から何か支給を受けられる可能性はあるのでしょうか?
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A ご質問には、基金加入の1年は何歳のときであったかという点が不明です。なぜかと申しますと、厚生年金基金を中途で脱退したとき、取り扱いが二つに分かれます。
厚生年金基金を脱退(=会社を辞めたとき)したとき、
(1)基金加入原則10年未満・55歳未満で脱退の場合・・・・・年金原資移管・年金支払者は企業年金連合会
(2)基金加入原則10年以上・55歳以上で脱退の場合・・・・・年金原資保管・年金支払者は当該基金
また、
(3)基金解散の場合・・・・・年金支払者は企業年金連合会
(4)代行返上の場合・・・・・年金支払者は社会保険庁(厚生年金)
ご質問からすると、(1)に該当するのではないかと推察されます。よって企業年金連合会から支給されるはずですが、厚生年金は脱退手当金を受給済みで、厚生年金の受給権は今後とも発生しないと考えられます。
企業年金連合会の年金支給基準は、現在では厚生年金受給権を持っている者にしか年金を支給しません。よって、支給は無いと考えられます。以前は、1ヶ月の加入期間であっても終身給付をしていたときもありました。
しかし、(2)の事例の場合でしたら、基金ごとに区々です。当該基金にお尋ねになってください。
問題の焦点は、この方の年金原資が企業年金連合会に移管されているか、当該基金に残っているかによって、支給の有無が上記のように分かれます。
さてさて、ここからが摩訶不思議な領域の話になります。
脱退手当金の計算は、加入期間中の平均標準報酬月額に加入期間別給付乗率をかけて求めます。
ということは、代行分も含めた状態で国から支払われるのです。
すなわち、脱退手当金の中に、既に基金分は含まれているのです。
さあ、何がなんだか分からなくなったでしょう。これは、基金設立メリットであるし、でたらめなことが行われているとも言えるでしょうし、制度の欠陥でもありましょう。
付け加えれば、国民皆年金制度になって、昭和16年4月2日以降生まれの人には脱退手当金の仕組みは廃止されています。今後の若い方にはこの仕組みはありません。
以上、年金カウンセラーの実務経験からお話しました。
詳しくは、企業年金連合会のホームページで確認してください。
2005.10.25.
★年金カウンセリング → 代行返上による選択替え
Q 遺族年金受給中の63歳女性ですが、自分の厚生年金は65歳まで支給停止(遺族年金と厚生年金のいずれか高いほう選択のため)となっている。
ところが、今回、以前加入していた厚生年金基金が代行返上し、自分の厚生年金が高くなった。つまり、代行分が基金で支払われていたため厚生年金が少なかったが、代行返上により代行分が厚生年金で支払われるようになったため、遺族年金と厚生年金の比較で、厚生年金のほうが高くなった。
さあ、厚生年金さん、どうしてくれる?
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A 選択替えが必要です。社会保険事務所に出向いて手続きしましょう。厚生年金を受け、遺族年金は支給停止となります。
さらに、65歳になったら、再度、選択替えが必要になると思われます。
65歳からは三者択一の選択になります。
A 夫の遺族厚生年金+妻の老齢基礎年金
B 妻の老齢厚生年金+妻の老齢基礎年金
C 夫の遺族厚生年金の2/3+妻の老齢厚生年金の1/2+妻の老齢基礎年金
この計算は、社会保険事務所のコンピューターがしますので、皆さんは選択替えの届書を提出すれば、いずれか高いほうを選択して案内されます。
2005.10.27.
★年金カウンセリング → 厚生年金の加給年金
Q 厚生年金の加給年金って、妻が65歳になると無くなるのかい?
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A 通常、そのとおりです。妻が老齢基礎年金(国民年金)を受け始めると、夫についていた加給年金は無くなります。変わりに、妻に振替加算がつきます。この額は、同額ではなく、振替加算のほうが少額です。
ただし、妻自身が厚生年金を原則20年以上加入で、60歳時点で老齢厚生年金を受け始めると、その時点で夫の加給年金は無くなります。
この事例の場合で、夫が加給年金停止届を出さずに置くと、続けて加給年金が支給されてしまい、判明したときに返金を求められます。5年分、100万円くらいを請求されて愕然とする方がおられます。
2005.10.31.
★年金カウンセリング → 基金を誰もしらない!
Q 最近、縁あって、社会保険事務所で年金相談員をはじめました。周りの人に聞いても、仲間の社会保険労務士に聞いても、誰も厚生年金基金のことを知りません。こんなことってあっていいの!
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A 社会保険事務所で基金のことをお聞きになってもほとんどわからないのが現実です。社会保険労務士でさえ、一般的に基金のことを学習する機会はないのですから承知していません。
このような実情ですから、まず、原則、加入していた厚生年金基金にお聞きになるべきでしょう。基金名が分かるのでしたら、電話帳や104で調べられます。
厚生年金基金を中途脱退している場合(原則10年未満)や基金解散の場合は、企業年金連合会(電話03-5366-2666、http://www.pfa.or.jp )ですし、代行返上の場合は、当該基金または社会保険事務所、加算型等の残留部分は当該基金ということになります。
厚生年金基金そのものの一般的な相談先というのは、厳密な意味ではありません。
上記の相談先は、おのおの担当部分に限定されます。それでも、企業年金連合会がそれにあたるといえるかもしれません。
2005.11.03.
★年金カウンセリング → 障害基礎年金の受給要件
Q スパゲッティ屋をしているママですけど、国民年金は既に308ヶ月掛けてあるので、これから障害者になっても障害基礎年金は大丈夫でしょう?
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A ひとつ誤解があるようです。老齢基礎年金の受給権と障害基礎年金の受給権の要件の混同があるようです。
まず、老齢基礎年金の受給権の点では、300ヶ月以上あれば原則65歳から国民年金が支給されます。
お尋ねの障害基礎年金の受給権の点では、下記の要件が求められます。
1.初診日に国民年金の被保険者であること。または、国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満の人。
2.初診日の前々月までに2/3以上の納付があること。この特例として、初診日の前々月までの直近1年間に保険料未納が無いこと。
3.障害認定日に1・2級の障害の状態にあること。障害認定日に該当しなかったが、65歳の前日までに該当するようになり請求したとき。
ということは、308ヶ月あっても、未納期間があると障害基礎年金は該当しない場合があるということになります。障害など誰も想定して生活はしていないと思いますが、人生想定外のことばかりおきますから、60歳までは、国民年金保険料は継続して支払っていたほうがよろしいですよね。そうすれば、65歳から受ける国民年金も多く受けられるのですから。
納付できないときは、免除申請を市役所等に相談してみましょう。
2005.11.07.
★年金カウンセリング → 定額分上限月数
Q 厚生年金の定額分というのは、上限の加入月数があるのですか?
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A 現行厚生年金の年金計算は、報酬比例分と定額分と加給年金で計算されます。
現在、厚生年金は70歳まで加入が可能になっていますが、定額分は生年月日により上限月数というのが有ります。これを越えて加入しても、定額分は支給されません。ということは、長いこと厚生年金に定額分以上加入しても、年金増額の度合いは高まりません。
定額分上限月数は以下のとおりです。
昭和 4年4月一日以前生まれ → 420月(35年)
昭和 4年4月2日~昭和 9年4月一日 → 432月(36年)
昭和 9年4月2日~昭和19年4月一日 → 444月(37年)
昭和19年4月2日~昭和20年4月一日 → 456月(38年)
昭和20年4月2日~昭和21年4月一日 → 468月(39年)
昭和21年4月2日以降生まれ → 480月(40年)
2005.11.10.
★年金カウンセリング → 厚生年金が減った!
Q 代行返上した基金に加入していた者ですが、社会保険庁から案内があり、厚生年金の額が減ってしまいました。なぜ?
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A どういう案内であるか分かりませんが、推察するに、厚生年金基金と社会保険庁で管理している標準報酬月額(給与)に相違があったためと考えられます。
といいますのも、基金が代行返上するに際しては全加入員の全記録の突合(とつごう)というのをやります。この記録が全て一致しないと代行返上ができません。
この記録の突合は、全加入員の加入から脱退までの全ヒストリー全てですので、かなり時間がかかりますし、かなり基金にとっては負担になります。一日、1円でも相違があると、合うまで代行返上できません。
ということは、加入員の権利を守るために欠かせない作業だということです。
このような突合の結果、あなたの場合は社会保険庁管理のあなたの標準報酬月額が、基金で管理していた標準報酬月額より高い標準報酬月額であったということだと考えられます。すなわち、本来より高い年金を受けていたということになります。反対の事例も考えられますが、あなたの場合は厚生年金が減額となる事例だったのだと思います。
標準報酬月額は、会社が通常、7枚セットのワンライティング・ペーパーを使って健康保険・厚生年金・厚生年金基金に届出しますので、正しく扱われている限り標準報酬月額が相違するということは発生しない仕組みにはなっています。
ところが、最近ではFDDによる情報のやり取りが行われるようになり、便利になった反面、思わぬミスも出やすくなっています。
このような状況ですので、できれば、年金を受ける前に、基金と厚生年金の標準報酬月額が相違していないか、どうかを確認することも、自分の年金を守る大事な一つのチェックと言えるかもしれません。
2005.11.14.
★年金カウンセリング → 寡婦(カフ)年金って?
Q 寡婦(カフ)年金って?
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A 第一号被保険者(自営業者等の国民年金加入者)の夫が、保険料納付と免除期間の合算が25年以上(昭和5年4月一日以前生まれの場合は21~24年)あって障害基礎年金や老齢基礎年金を受けずに死亡したとき、10年以上婚姻期間の有る妻に60~65歳の間支給される年金を寡婦(未亡人)年金といいます。
ただし、そのとき、既に妻が老齢基礎年金の繰上げを受けていたときには支給されない。ということは、妻が老齢基礎年金(国民年金)の繰上げを選択するときはよくよくこの辺のことも考えて行わなければならないということになります。
老齢基礎年金(国民年金)の支給開始は原則六十五歳であって、60歳とかに繰り上げてもらう選択肢と70とかまで繰り下げてもらう選択肢はありますが。
2005.11.17.
★年金カウンセリング → 加給年金返金!
Q 66歳の厚生年金21年加入の年金受給者ですが、妻は昨年なくなっているのだが、何か手続が必要ですか? 住民票の方は手続してありますが。
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A ということですと、ご主人の年金に加給年金が付いたままになっているということだと考えられます。厚生年金20年以上の人には、妻(年収850万円以下の人)がいらっしゃる場合、加給年金が付いています。
この場合は、至急「対象者不該当届」を社会保険事務所に提出しなければなりません。
一般的に、市区町村へ死亡の届はどなたでも忘れる人は居ないようですが、市区町村へ届を出したからといって、社会保険事務所(年金)と市区町村の間につながりはありませんので、それでは年金の方への手続は忘れているってことになります。
ということは、夫についている妻の加給年金は継続して支払われてしまいます。判明するまで、そのまま支給されますので、後でさかのぼって返金を求められます。
この額が、100万円なんて事例は日常茶飯です。
もし、ご主人が、妻の死亡の届をしないままに亡くなってしまった場合、遺族に返金要請が付いて回ります。子供たちに迷惑が及びます。
ということは、一般的に配偶者が亡くなった場合、市区町村への届けのほかに、年金はどうかという配慮が不可欠ということになります。
死亡の事例のほかに、下記のような場合も「対象者不該当届」を社会保険事務所に提出しなければなりません。
・受給権者によって生計が維持されなくなった
・離婚した
・養子となった(事実上の関係を含む)
・離縁した
・婚約(事実上の関係を含む)した
・18歳到達日以降の最初の3月31日を終了した子(昭和52年4月1日以前に生まれた子については18歳以上)の障害の程度がよくなった
・遺族たる年金給付の受給権者である妻と子が生計を同じくしなくなった
上記のようなことが発生したら、ともかく社会保険事務所に相談するのが第一です。個々の事例で、該当するときとそうでないときがありますので。
2005.11.21.
★年金カウンセリング → 基金解散
Q 40代のバリバリですが、突然、会社から基金解散すると言ってきたが、何ですか? 私の掛けてきた年金はどうなってしまうわけ?
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A 会社が厚生年金基金を廃止するということで、以後、基金掛金の徴収はされません。
また、ご心配の過去分の基金の年金は、今後、厚生年金が受けられるようになったら、「企業年金連合会」(TEL03-5366-2666)から終身給付されます。
ただ、このことを忘れてしまう人が多いので、失念しないように気をつけてください。
つまり、あなたの場合は、年金請求を2ケ所にすると言うことです。20年後に覚えている自信あります?
2005.11.25.
★年金カウンセリング → 厚生年金以外の年金
Q 50才になり、少々年金のことが気になりだしたのだが、厚生年金加入は既に20年以上あるが、厚生年金のほかに何か年金はあるだろうか?
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A 厚生年金加入ということでしたら、原則年金としては厚生年金があります。厚生年金は60才から65歳までは報酬比例分と定額分の合算ということになり、65歳から老齢厚生年金と老齢基礎年金の合算ということになります。
通常、定額分が支給されるときに、年収850万円未満の妻があるとき加給年金がつきます。ただ、この加給年金は原則妻が65歳になるまでです。
以上は、厚生年金関係ですが、このほかに厚生年金基金の加入が有れば、基金の年金が厚生年金とは別に支給されます。ところが、この基金分を受けていない人が大勢おられます。
通常、厚生年金基金の年金は、企業年金連合会に問い合わせ、当該基金の加入が10年以上あれば当該基金に問い合わせます。基金の加入期間を調べるのは、年金手帳等を持参すれば社会保険事務所でもできます。
このほかに、企業によっては、退職一時金を年金化した税制適格年金というのが有ります。これは、当該企業に請求します。
また、最近では、確定拠出年金というのが始まっていますので、50歳の人であれば、確定拠出年金の請求が必要になります。
さらにまた、通算協定の成立している外国年金の請求、加えて平成17年10月から始まった1.5年以上加入10年未満の米国年金の請求というのもあります。
以上、単に年金とはいえ、いろいろありますので、充分研究することが不可欠です。定年後の年金ライフプランは、50歳から始まるといってよいでしょう。60歳になってからでは遅すぎます。
2005.11.26.
★年金カウンセリング → 社員の老後の年金!
Q 会社が代行返上するって言ってきたが、何なの、これって!
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A 代行返上とは、企業が厚生年金基金の運営が困難になって代行分を国に返還することを言います。
本来であれば、企業の厚生年金基金から支払われることになっていた代行分年金を政府に返還して、政府のほうから厚生年金と一緒に支払われるようになります。
ただ、ここで要注意は、代行返上しても企業または厚生年金基金に残る部分があるということです。この、残存分をもらい損ねる人がいるというのも現実です。
この残存分は、一般的に下記の3つの選択肢によって加入者に提供されます。
1.一時金で精算。
2.5年有期年金。
3.終身給付。
ただし、この取り扱いは、各基金によっていろいろです。詳細は、当該基金にお問い合わせください。
ところで、なぜ、代行返上なのでしょう。
まず、厚生年金基金は、企業と加入員から掛金を徴収し年金資産を積立てて、その全資金(ファンド)を資産運用して、加入員の老後資金を捻出して、終身年金で支払う制度です。
厚生年金基金制度発足の昭和40年代、日本経済は右肩上がりの景気で戦後復興を実現しつつありました。当時は、終身雇用・年功序列・企業内組合の三種の神器で経済運営がなされ、経済は拡大の一途をたどっていました。
それが、ここ10年ほどの日本経済の低迷により、様相が一変してしまいました。
新規加入員の激減、資産運用の低利回り、年功序列賃金の衰退等によって、厚生年金基金運営は成り立たなくなりました。
要するに、経済環境の激変に、企業も、厚生年金基金も、敗北したのです。すばらしい理念、「社員の老後の年金!」 をあっさり放棄したのです。経済合理性という美名に隠れて。
2005.12.04.
★年金カウンセリング → 基金のプラス・アルファ分
Q まもなく定年です。会社から厚生年金基金は代行返上すると言ってきたが、代行分は厚生年金に含まれて受給できるようだが、プラス・アルファ分はどうなってしまうのだろう。
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A 厚生年金基金は、厚生年金の報酬比例分を基金が代行して、基金から支給される仕組みになっていますが、厚生年金基金設立認可を受けるためにはプラス・アルファ分を加えないと認可されません。
ということは、基金には必ずその基金独自のプラス・アルファ分があることになります。
代行返上により、代行分は厚生年金に戻るからよしとしても、プラス・アルファ分はいったいどうなってしまうのでしょう。これが会社の都合で無くなってしまうというのでは、権利侵害もはなはだしいし、そんな無法なことが許されることは無いでしょう。たとえ、なんでもありの日本であっても。
代行返上や基金解散の場合のプラス・アルファ分の取り扱いは、当面、おおよそ次のような形で保証されています。
1.終身年金
2.5年とか10年の有期年金
3.一時金で清算
一般的には、上記3つの選択肢から1つを選ぶことになります。この案内が基金から郵送されてきますので、今後の経済情勢、会社経営の状況等を勘案して、選択することになります。
長生きのリスクの点では終身年金の選択が望ましいのですが、会社経営のリスクから考えると有期年金も考えていいかも知れません。モチロン、会社が信用置けないというのでしたら、一時金で清算ということになりましょう。
2005.12.05.
★年金カウンセリング → 中脱と待期
Q 基金のある会社を3年勤めて今週で辞めるのですが、基金分の年金ってどうなりますか?
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A お見かけするところ、年金にはまだ若すぎるようですね。
将来、国の年金が受けられるようになったとき、基金分の年金も国とは別に受けられます。請求先は、企業年金連合会になります。
厚生年金基金加入を10年未満で脱退した人を中途脱退者(中脱)といい、10年以上加入して辞めたときは、待機期間者(待期)といいます。
中脱者は、企業年金連合会から、待期者は当該基金から、将来年金を受けることになります。
中脱者には、退職後6ヶ月くらいすると、企業年金連合会から「年金支給義務承継通知」が郵送されてきますので、大切に保管しといてください。
待期者には、当該基金からご案内があります。
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基金解散や代行返上に伴う年金はどうなるのか?
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