いわき市議会6月定例会の一般質問の4回目。これも前回に続き取り上げた問題。常磐共同火力株式会社勿来発電所のデータ改ざんで、改善策を策定していこうの取り組み状況等を確認しました。これ以前の質問に時間を使いすぎ、おせおせの状況で、通告質問を2つ飛ばし、また最後に発言する時間も確保できなかったので、残念感が残りました。
中継録画で最後の方、少し笑い声が入っています。答弁中に時間切れば迫り、発言をしたいと意思表示のため手を半分上げながら身悶えしていたら、「がんばれ」だったかな、ヤジが入ったことから苦笑いをした。その音がひろわれたようです。答弁者が少し笑った感じになるのも、そのことに気がついたからなのです。
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4 常磐共同火力発電所のデータ改ざんに関する再発防止策の実施状況等について
(1)再発防止策策定以降の同社の取り組み状況について
伊 藤
次に常磐共同火力発電所データ改ざんに関する問題についておうかがいしていきたいというふうに思います。
常磐共同火力が、同社勿来発電所の6号機から9号機で排出ガスのデータを改ざんしていたと発表したのが昨年の12月でした。それから対応策を発表したのが1月ということで、そこから5ヶ月が経過しようとしていますが、この間の常磐共同火力の対応などについて伺いたいと思います。
まず、常磐共同火力株式会社は、データ改ざんに関する再発防止策を策定後、これまでどのような取り組みをすすめてきたのかうかがいます。
市 長
常磐共同火力株式会社勿来発電所における虚偽報告につきましては、本年1月22日に、同社から市に対して第三者によるばい煙量等の測定、外部講師による研修会の開催、公害防止管理者及び次長職の役割に係る社内規定の見直し、企業倫理・法令順守に係るモニタリング、経営層・上位職を対象とした研修会、内部監査体制の強化、並びに法令相談窓口の設置など、計21項目の再発防止対策に係る実施計画が示されたことから、市といたしましては、3か月ごとに、その取り組み状況について報告するよう指示したところであります。
同社からの1回目報告では、3月30日時点において、第三者によるばい煙量等の測定、外部講師による研修会の開催、公害防止管理者及び次長職の役割に係る社内規定の見直し、内部監査体制の強化、並びに法令相談窓口の設置など、計10項目が実施されており、当該実施計画にのっとって進められていることを確認しております。
今後は、企業倫理・法令順守に係るモニタリングや、経営層・上位職を対象とした研修会など、計11項目を実施することとなっておりますことから、市といたしましては、引き続き、同社における再発防止対策の取り組み状況を確認・検証しながら、再発防止対策の確実な実施について指導してまいりたいと考えてえております。
(2)7号機への対応について
伊 藤
すみません。時間がなくなってまいりましたので、(通告していた)次のイとウについては割愛をさせていただき、次の(2)の7号機への対応についてということで質問させていただきたいというふうに思います。
この7号機なんですけど、7号機に関しては排出ガスデータに問題があると聞いております。現在、どのような状況になっているのかおうかがいします。
生活環境部長
本年4月から5月における検証の結果、7号機の最大出力時における排出ガス量は、実測による値と燃料分析に基づき算出された値がかい離しているほか、実測による値が、電気事業法に基づく届出値を超過していることが確認されました。
このことから、7号機における排出ガス量が、電気事業法に基づく届出値を超過した要因は、測定に用いた機材以外に、大きな要因があるものと推測されました。
このため、常磐共同火力株式会社勿来発電所に対しましては、再度、6月から7月にかけて、ガス流速の測定方法や、測定個所を変更するなどして、その原因究明に係る調査を実施するよう指導したところであります。
伊 藤
聞くところによると届出値80万立米に対し、実測値で10万立米の違いがでているというふうなお話を聞いた気がするんですけど、この7号機なんですけど、今後、どのように対応していくことになるのか、おうかがいします。
生活環境部長
7号機につきましては、今後、実測による値と、燃料分析に基づき算出された値がかい離している原因を究明し、その改善について指導してまいります。
なお原因を究明し、現実的に可能な対策を講じてもなお、実測による値が電気事業法に基づく届出値を超過する場合には、常磐共同火力株式会社勿来発電所に対し、同法を所掌する経済産業省に指示を仰ぎ、適切に対応するよう指導してまいります。
伊 藤
適切な対応をするよう指導するということなんですが、そういう適切な対応の中身ということになってくるんだと思うんですが、仮にデータが届出値を超過する状況に変わりがなかった場合、最終的にはどういう措置ということがとられるのか、おうかがいします。
生活環境部長
先ほど、ご答弁申し上げました通り、測定個所や測定回数、ま、10か所ですか、それを20か所とか測定して、さらに詳細な分析をすることとしております。
また、現実に実測値と届出値が一致しない場合につきましては、排出ガス量の多寡自体については、法令で規定される規制値はございませんので、電気事業法上、変更届出の道も開かれているということですので、そういった対応もされることが可能ではないかと思いますが、先ほども申し上げましたけれども、そのかい離が生じているその原因究明は、検証は必ずしていただきたいと考えております。
中継録画で最後の方、少し笑い声が入っています。答弁中に時間切れば迫り、発言をしたいと意思表示のため手を半分上げながら身悶えしていたら、「がんばれ」だったかな、ヤジが入ったことから苦笑いをした。その音がひろわれたようです。答弁者が少し笑った感じになるのも、そのことに気がついたからなのです。
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4 常磐共同火力発電所のデータ改ざんに関する再発防止策の実施状況等について
(1)再発防止策策定以降の同社の取り組み状況について
伊 藤
次に常磐共同火力発電所データ改ざんに関する問題についておうかがいしていきたいというふうに思います。
常磐共同火力が、同社勿来発電所の6号機から9号機で排出ガスのデータを改ざんしていたと発表したのが昨年の12月でした。それから対応策を発表したのが1月ということで、そこから5ヶ月が経過しようとしていますが、この間の常磐共同火力の対応などについて伺いたいと思います。
まず、常磐共同火力株式会社は、データ改ざんに関する再発防止策を策定後、これまでどのような取り組みをすすめてきたのかうかがいます。
市 長
常磐共同火力株式会社勿来発電所における虚偽報告につきましては、本年1月22日に、同社から市に対して第三者によるばい煙量等の測定、外部講師による研修会の開催、公害防止管理者及び次長職の役割に係る社内規定の見直し、企業倫理・法令順守に係るモニタリング、経営層・上位職を対象とした研修会、内部監査体制の強化、並びに法令相談窓口の設置など、計21項目の再発防止対策に係る実施計画が示されたことから、市といたしましては、3か月ごとに、その取り組み状況について報告するよう指示したところであります。
同社からの1回目報告では、3月30日時点において、第三者によるばい煙量等の測定、外部講師による研修会の開催、公害防止管理者及び次長職の役割に係る社内規定の見直し、内部監査体制の強化、並びに法令相談窓口の設置など、計10項目が実施されており、当該実施計画にのっとって進められていることを確認しております。
今後は、企業倫理・法令順守に係るモニタリングや、経営層・上位職を対象とした研修会など、計11項目を実施することとなっておりますことから、市といたしましては、引き続き、同社における再発防止対策の取り組み状況を確認・検証しながら、再発防止対策の確実な実施について指導してまいりたいと考えてえております。
(2)7号機への対応について
伊 藤
すみません。時間がなくなってまいりましたので、(通告していた)次のイとウについては割愛をさせていただき、次の(2)の7号機への対応についてということで質問させていただきたいというふうに思います。
この7号機なんですけど、7号機に関しては排出ガスデータに問題があると聞いております。現在、どのような状況になっているのかおうかがいします。
生活環境部長
本年4月から5月における検証の結果、7号機の最大出力時における排出ガス量は、実測による値と燃料分析に基づき算出された値がかい離しているほか、実測による値が、電気事業法に基づく届出値を超過していることが確認されました。
このことから、7号機における排出ガス量が、電気事業法に基づく届出値を超過した要因は、測定に用いた機材以外に、大きな要因があるものと推測されました。
このため、常磐共同火力株式会社勿来発電所に対しましては、再度、6月から7月にかけて、ガス流速の測定方法や、測定個所を変更するなどして、その原因究明に係る調査を実施するよう指導したところであります。
伊 藤
聞くところによると届出値80万立米に対し、実測値で10万立米の違いがでているというふうなお話を聞いた気がするんですけど、この7号機なんですけど、今後、どのように対応していくことになるのか、おうかがいします。
生活環境部長
7号機につきましては、今後、実測による値と、燃料分析に基づき算出された値がかい離している原因を究明し、その改善について指導してまいります。
なお原因を究明し、現実的に可能な対策を講じてもなお、実測による値が電気事業法に基づく届出値を超過する場合には、常磐共同火力株式会社勿来発電所に対し、同法を所掌する経済産業省に指示を仰ぎ、適切に対応するよう指導してまいります。
伊 藤
適切な対応をするよう指導するということなんですが、そういう適切な対応の中身ということになってくるんだと思うんですが、仮にデータが届出値を超過する状況に変わりがなかった場合、最終的にはどういう措置ということがとられるのか、おうかがいします。
生活環境部長
先ほど、ご答弁申し上げました通り、測定個所や測定回数、ま、10か所ですか、それを20か所とか測定して、さらに詳細な分析をすることとしております。
また、現実に実測値と届出値が一致しない場合につきましては、排出ガス量の多寡自体については、法令で規定される規制値はございませんので、電気事業法上、変更届出の道も開かれているということですので、そういった対応もされることが可能ではないかと思いますが、先ほども申し上げましたけれども、そのかい離が生じているその原因究明は、検証は必ずしていただきたいと考えております。
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