平瀬司法書士・行政書士事務所のブログです!

日常の業務の中で感じたことなどを、できるだけ分かりやすく書いていきたいと思っています。

遅延損害金を請求することを意識する。

2024-03-11 17:00:38 | 賃貸トラブルについて

家賃滞納の場合、大家さんや管理会社の方々は、滞納した金額だけを請求されることがよくあります。

5万円の家賃を6ヶ月滞納したら30万円請求するということです。

しかし厳密に言うと、滞納した家賃には遅延損害金が発生しています。通常、賃貸借契約書に損害金の利率が記載してありますので、無効なほど高利率でないかぎり遅延損害金を加えて請求できることになります。賃貸借契約書に損害金利率の記載がない場合は、法定利率で請求することになります。小さいことのようですが、場合によっては大きな金額になります。

相手との交渉の際に、なんらかの譲歩をした方が話がまとまりやすいと感じたときは、滞納家賃の元本を減少させるのではなく、まずは遅延損害金をカットすることも検討すべきではないでしょうか?

ちなみに、この理屈は家賃滞納の場合だけではなく、貸金など他の金銭債務にも当てはまります。

九州の明渡サイト


明渡(立退き)についてよく聞かれる質問(1)

2024-03-10 20:39:23 | 賃貸トラブルについて

アパートなどの明渡(立退き)に関して、よく聞かれる質問で「家賃滞納している借主が行方不明なんだけど、なんとかできますか?」というものがあります。

それに対する答えは「通常、現在の住所は判明します。ただ、役所も把握していない場合は無理ですが・・・」です。

家賃を滞納している借主に対しては、大家さんは家賃支払い請求権を持っていますので、家賃支払いを請求する訴訟を提起する前提として借主の住所を探すことができます。ですから、借主が行方不明でも相談して頂けたら良いと思います。

もし、役所も把握していない場合は、借主がどこに住んでいるかは不明ですが、それでもその後の手続きは進められますので相談して頂けたらと思います。

九州の明渡サイト