平瀬司法書士・行政書士事務所のブログです!

日常の業務の中で感じたことなどを、できるだけ分かりやすく書いていきたいと思っています。

使用損害金を取ろう

2022-01-20 10:36:51 | 賃貸トラブルについて

アパートなどの賃貸契約を解除したら、当然、借主は明渡しなければなりません。

と言うか、明渡させるために契約解除するのですが・・・。

ところが、解除後にも明け渡さない借主がいます。

その場合、一月あたりいくらで請求するか?という問題があります。

月の途中なら日割計算するか?ということもあります。

 

その前に、賃貸借契約は解除されていますから「賃料」ではないのです。

「賃料」として請求すると、契約が解除されているのか、されていないのか?

分かりにくくなりますので「賃料」という文言は使わないようにしましょう。

「使用損害金」が適切な文言だと思います。

 

さて、いくら請求するかです。

賃貸借契約書に「明渡を遅延したときは、賃料の倍額を支払わなければならない」という内容が記載されている場合が多いと思いますが、その場合は、そのとおり賃料の倍額を請求しましょう。

遠慮する必要はありません。

それを肯定する地裁の判例もあります。

それに、賃料相当額では明渡に向けたプレッシャーになりません。

ですから賃料の倍額を請求して、かつ、キッチリ取りましょう。

明渡に苦労し、その上、解除後も賃料相当額を「賃料」として請求している例がありましたので、今後のために書いた次第です。

 


家賃滞納に対してどうする?~キッチリ解除

2022-01-20 10:36:51 | 賃貸トラブルについて

アパートなどの家賃を払わない借主に対してどう対応するか?

大家さんや管理会社では悩ましい問題だろうと思います。

滞納期間や常習性など滞納者によって様々ですし、事情も違います。

しかし、だからといって対応を先延ばしするのは止めましょう。

滞納額がドンドン大きくなって、なおさら払えなくなるし、

連帯保証人の負担は増えるので良いことは何もありません。

滞納が3ヶ月続いたら法的手続に入るなど、前もって決めておくべきです。

そして、それに従って躊躇無く実行しましょう。

 

優柔不断な対応だと、借主から見れば支払の優先順位が下がっていきます。

スマホ料金は払っても家賃は払わない、なんてこともあるでしょう。

連帯保証人から「多額になったのは、早急に対応しないからだ!!」なんて抗議を受ける可能性もあります。

ですから早めの決断早めの実行が大切です。

そして、契約継続が無理ならキッチリ解除しましょう。

解除したのかどうかハッキリしない、なんてことはないように!

解除は、後の証拠にするために配達証明付き内容証明で通知します。

電子内容証明の方が断然便利なので利用されたら良いと思います。

内容証明の出し方については、平瀬事務所のブログにありますので参考にして下さい。