平瀬司法書士・行政書士事務所のブログです!

日常の業務の中で感じたことなどを、できるだけ分かりやすく書いていきたいと思っています。

朗報です。相続登記の費用が安くなりました。

2022-04-05 16:17:21 | 相続・贈与・高齢者の財産管理

相続登記の登録免許税の免税範囲が拡大されました。

つまり、相続登記の費用が安くなったと言うことです。

今年の4月1日からです。

 

少々詳しく書きますと、

相続登記に必要な費用は、司法書士報酬と実費です。

実費の主なものは登録免許税です。

登録免許税を国に納めないと相続登記はできません。

その登録免許税の免税範囲が拡大されました。

いままでは、固定資産評価額が10万円までは無税でしたが、100万円に拡大されました。

1個の不動産につき100万円までですから、農地や山林はほとんど該当すると思います。

従来だと100万円の不動産の登録免許税は4000円でしたが、現在は0円です。

不動産が多数有れば節税額はもっと多額になります。

当然、利用すべき制度です。

 

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認定司法書士・行政書士 平瀬清文

平瀬司法書士・行政書士事務所