平瀬司法書士・行政書士事務所のブログです!

日常の業務の中で感じたことなどを、できるだけ分かりやすく書いていきたいと思っています。

相続の問題~後妻

2023-01-29 12:00:34 | 相続・贈与・高齢者の財産管理

こんにちは、補助者の平瀬広子です。

タイトルのこと・・・どういう問題かというと、事務所に相談に来られる方で色々なパターンがあるのですが、もっと早く知っていればよかったということがないようにブログに書こうと思いました。

たとえば、Aさんの母親が亡くなる、または、離婚で父親BさんがCさんと再婚した場合、その後の相続についての問題です。

父親Bさんが亡くなり、Bさんの遺産相続の手続をしないうちに義母Cさんも亡くなったとします。そうすると相続はどうなるでしょうか?

Bさんの相続人は、CさんとAさんです。その後、Cさんも亡くなったので、Cさんの相続人が誰かということになります。

Cさんの相続人は、第1順位は子供(直系卑属)、第2順位は父母(直系尊属)、第3順位は兄弟姉妹となります。

なので、Cさんが生前に何か対策をとっておかないと、Bさんの遺産を相続する権利が血のつながっていない方にまで発生してしまうことになります。

例えば、Cさんの兄弟姉妹が相続人となる場合、非常にやっかいなことになる可能性が大です。遺産分割協議をおこなうにも、非常に困難なことになる可能性があります。

Cさんが生前にAさんと養子縁組するなど対応してくれれば、Aさんとしては安心です。

なかには、同じ戸籍に入っていれば、養子縁組していなくても自分は相続人だと勘違いされる方もいらっしゃいます。

以前、義母の方が亡くなる数日前に養子縁組をされて、問題なく相続登記をされた方がいらっしゃいました。

様々な事がありますので、安易に大丈夫だろうと判断する前に、少しでも心配があれば、早めに専門家へ相談されることをお勧めします。

 

相続・贈与・遺言は、早めの相談 早めの安心♪

平瀬司法書士・行政書士事務所 電話0986-22-5708

補助者 平瀬 広子


札幌債権回収株式会社からの支払督促

2023-01-24 13:01:40 | 借金の整理 消滅時効

補助者の平瀬広子です。

昨年12月、裁判所から書類が届いたとのことで、相談に来られました。

札幌債権回収株式会社からの支払督促でした。

ご本人様の記憶は曖昧なものでしたが、支払督促に添付してある取引履歴の最終取引日(平成17年9月18日)以降は、一切借りても返してもいないとのことでしたし、その他のことも考慮して、消滅時効は完成していると判断。

早速、裁判所へ督促異議申立てを行い、しばらくしたら、この事件については取り下げられました。

その後、念のため、内容証明郵便で消滅時効の援用(法的支払義務はありませんよという内容)をしました。

このように、裁判所から書類が届いても、払わなくて良いことがあります!!

請求書や催告書が届いても、払わなくて良いことがあります!!

裁判所から書類が届いても、簡単に払ってはいけません。また、払う約束をしてもいけません。

先ずは、専門家に相談されることが一番だと思います。

 

平瀬司法書士・行政書士事務所 電話0986-22-5708

補助者 平瀬 広子


リースバックとリバースモーゲージ

2023-01-23 21:38:10 | 相続・贈与・高齢者の財産管理

補助者の平瀬広子です。

最近、やたらとCMなどで目にする”リースバック”や”リバースモーゲージ”について調べてみました。

他人事ではありませんので!!

どちらも自宅に住み続けながら、必要な資金を確保できるものではあるようです。

大きな違いは、リースバックは自宅を売却して賃貸に切りかえるもので、リバースモーゲージは自宅を担保にして、融資をうけるものです。

リースバックの名称は、「自宅を売却し、リース契約をして家賃を支払い住み続け、再度買い戻すこともできる(バック)」という意味があるようです。住宅ローンが終わっていて、自宅を誰かに残す必要もなく、老後の資金が必要という場合は、利用価値があるのかなと思いました。固定資産税を払う必要は無くなりますが、家賃をずっと支払う必要があります。売却代金も通常の不動産取引価格より安いようです。

リバースモーゲージの名称は、「逆 抵当権」、最後にまとめて元金を返済するので、通常の融資返済のやり方とは逆。 内容は、自宅不動産に抵当権を設定し、融資枠内で毎月一定額または一括で融資を受け、返済は毎月利息のみの支払とのこと。契約者が死亡後、元金を一括返済する必要があり、相続人が一括返金すれば自宅不動産を失わないですが、支払わなければ売却してその代金で元金を返済するというものです。融資額は不動産を査定して、その6割位の融資額になるようです。また、利用するには、収入や年齢の制限もあり厳しそうです。

何れも、メリット・デメリットがあると思いました。

自分のライフスタイルや将来の見通しを十分検討したうえで判断する必要があると思います。

終活のことでお悩みの方、住宅ローンでお悩みの方などいらっしゃいましたら、力になれることがあると思いますので、ぜひ当事務所にご相談ください。

 

平瀬司法書士・行政書士事務所 電話0986-22-5708

補助者 平瀬 広子

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