平瀬司法書士・行政書士事務所のブログです!

日常の業務の中で感じたことなどを、できるだけ分かりやすく書いていきたいと思っています。

遅延損害金を請求することを意識する。

2024-03-11 17:00:38 | 賃貸トラブルについて

家賃滞納の場合、大家さんや管理会社の方々は、滞納した金額だけを請求されることがよくあります。

5万円の家賃を6ヶ月滞納したら30万円請求するということです。

しかし厳密に言うと、滞納した家賃には遅延損害金が発生しています。通常、賃貸借契約書に損害金の利率が記載してありますので、無効なほど高利率でないかぎり遅延損害金を加えて請求できることになります。賃貸借契約書に損害金利率の記載がない場合は、法定利率で請求することになります。小さいことのようですが、場合によっては大きな金額になります。

相手との交渉の際に、なんらかの譲歩をした方が話がまとまりやすいと感じたときは、滞納家賃の元本を減少させるのではなく、まずは遅延損害金をカットすることも検討すべきではないでしょうか?

ちなみに、この理屈は家賃滞納の場合だけではなく、貸金など他の金銭債務にも当てはまります。

九州の明渡サイト


明渡(立退き)についてよく聞かれる質問(1)

2024-03-10 20:39:23 | 賃貸トラブルについて

アパートなどの明渡(立退き)に関して、よく聞かれる質問で「家賃滞納している借主が行方不明なんだけど、なんとかできますか?」というものがあります。

それに対する答えは「通常、現在の住所は判明します。ただ、役所も把握していない場合は無理ですが・・・」です。

家賃を滞納している借主に対しては、大家さんは家賃支払い請求権を持っていますので、家賃支払いを請求する訴訟を提起する前提として借主の住所を探すことができます。ですから、借主が行方不明でも相談して頂けたら良いと思います。

もし、役所も把握していない場合は、借主がどこに住んでいるかは不明ですが、それでもその後の手続きは進められますので相談して頂けたらと思います。

九州の明渡サイト

 


日本では慰謝料額が低すぎる。

2024-02-23 10:11:27 | その他

 今日の読売新聞の31面に「コロナデマ投稿2人に賠償命令」という記事があります。志村けんさんにコロナをうつしたとするデマを流された被害者が、投稿者に損害賠償を求めた訴訟で、投稿者2人に対して計24万円の支払を命じたとの記事です。 

 率直な感想として、あまりにも金額が低すぎると思います。

 記事の中に「国民的な人気の芸能人にコロナを感染させて死亡させたかのような印象を与え、精神的苦痛の程度は相当強い」との裁判官の判断が記載されていますが、実際に被害者の心痛は相当なものだと思います。それに対して2人合計で24万円は低すぎる。加害者は何の証拠もなく、デマを流したのでしょう。軽い気持ちなのか、経済的な利益を狙ってなのか、加害者側の動機等は判りませんが、いい加減な行動であることは間違いないでしょう。

 それに対して、2人合計で24万円はどう考えても低すぎると思います。被害者はデマを流された上に、名誉を回復させるために訴訟をしないといけない。大阪地裁の判決ですから、訴訟をするためには弁護士に依頼するか自分でしないといけない。自分ではしないでしょうから弁護士に依頼しないといけない。精神的にも経済的にもダメージを受けます。

 そして、その結果が2人合計で24万円ですから、日本は加害者天国と言っても良いぐらいです。一桁違いの、2人合計で240万円でも安いぐらいだと思います。何故かというと、普通の常識ある市民は、こんなことはしないですし、今はネットでデマ情報を拡散させることによって利益を上げる者がいるからです。被害者の精神的苦痛を考えても、不届き者に対する抑止力を考えても、慰謝料額をもっと高く判断すべきだと思います。

 被害者が被害を回復するためには、受けた被害にプラスして相当な心労や労力が必要になります。加えて、不届き者が得をするようなことがない社会にするためにも、裁判官は慰謝料額をもっと高く判断して、警鐘を鳴らすべきだと思います。

 ※読売新聞の記事だけを基に記載しています。もし、私の事実認識に大きな誤りがあり、誰かに迷惑をかけるようなことがあれば謝ります。

平瀬司法書士・行政書士事務所

 


補助金に対する考え方

2024-02-05 13:56:36 | 補助金について

補助金に対する考え方について記載しようと思います。

1,とにかく補助金の交付を受けることが第一で、それが目標である。

2,目指すべき事業にとってプラスであるから補助金の交付を受けたい。

この二つを列べて書くと、当然上記2であるべきことは明白だと思います。

しかし、経営者の中には上記1のような考えの方もいらっしゃいます。そのような経営者には今後の明確な事業計画が描けていないので、経営について聞いても行き当たりばったりの感じがします。

中長期の企業計画を持ち、それにプラスであるから補助金の申請をする。つまり、補助金を受けることによって、リスクを軽減し補助金をてこに事業を発展させたいと考えている。補助金については、そう考えるべきだと思いますし、そうでないと事業計画書に明確なビジョンを記載できません。

そのような経営者の補助金活用をサポートして、企業の発展に役立ちたいと考えています。それが顧客や従業員などのステークホルダーにとって有益であり、つまりは社会のためになると考えています。ものづくり補助金など経済産業省の補助金の原資は税金です。最終的には、社会のためになる補助金の使い方でないといけないと思います。

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平瀬司法書士・行政書士事務所 電話0986-22-5708

司法書士・行政書士 平瀬 清文


古い担保権の抹消

2024-01-19 10:46:45 | 司法書士業務

補助者の平瀬広子です。

改正不動産登記法で、昨年(令和5年)4月1日から、法人を担保権者とする、ふるーい担保権の抹消が、要件を満たせば簡便に抹消登記可能となりました!

実際に要件を満たした事件があったので、今回初めて登記申請しましたが、無事問題なく抹消登記終了しました!

通常、ふるーい担保権の抹消登記をするのは、供託等をするなど面倒な手続です。

ところが、要件を満たせば、登記権利者(土地所有者)が単独で供託などしなくても出来るのです!

要件は、

1.担保権者である法人が解散していること

2.調査を行っても法人の清算人の所在が判明しないこと

3.弁済期から30年を経過していること

4.法人の解散日から30年を経過していること

です。

色々と、調査をする必要がありますが、従来の方法より断然ラクでした!

このような法改正があって簡便に登記申請できて有り難かったです。

 

平瀬司法書士・行政書士事務所 電話0986-22-5708

補助者 平瀬 広子