平瀬司法書士・行政書士事務所のブログです!

日常の業務の中で感じたことなどを、できるだけ分かりやすく書いていきたいと思っています。

使用損害金を取ろう

2022-01-20 10:36:51 | 賃貸トラブルについて

アパートなどの賃貸契約を解除したら、当然、借主は明渡しなければなりません。

と言うか、明渡させるために契約解除するのですが・・・。

ところが、解除後にも明け渡さない借主がいます。

その場合、一月あたりいくらで請求するか?という問題があります。

月の途中なら日割計算するか?ということもあります。

 

その前に、賃貸借契約は解除されていますから「賃料」ではないのです。

「賃料」として請求すると、契約が解除されているのか、されていないのか?

分かりにくくなりますので「賃料」という文言は使わないようにしましょう。

「使用損害金」が適切な文言だと思います。

 

さて、いくら請求するかです。

賃貸借契約書に「明渡を遅延したときは、賃料の倍額を支払わなければならない」という内容が記載されている場合が多いと思いますが、その場合は、そのとおり賃料の倍額を請求しましょう。

遠慮する必要はありません。

それを肯定する地裁の判例もあります。

それに、賃料相当額では明渡に向けたプレッシャーになりません。

ですから賃料の倍額を請求して、かつ、キッチリ取りましょう。

明渡に苦労し、その上、解除後も賃料相当額を「賃料」として請求している例がありましたので、今後のために書いた次第です。

 



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