未婚の日本人父とフィリピン人母との間に生まれ、出生後に父から認知を受けた計10人の子供が、「生後認知に加え、父母の結婚がなければ、日本国籍が取得できないと定めた国籍法は憲法違反」として、日本国籍の確認を求めた2件の訴訟の上告審判決が4日、最高裁大法廷(裁判長・島田仁郎長官)であった。
大法廷は、国籍法3条が「父母の結婚」を国籍取得要件としている点を違憲無効とする初判断を示した。その上で、原告敗訴の2審東京高裁判決を取り消し、国籍を認める判決を言い渡した。原告の逆転勝訴が確定した。
最高裁が法令を違憲と判断したのは、現憲法が施行されてから8例目。国会は早急な法改正を迫られることになった。
国籍法が定める国籍取得条件には、いくつかのパターンがある。このうち、原告のように出生前に認知されなかった未婚の日本人父と外国人母の間に生まれた子供の場合は、「生後認知」に加え「父母の結婚」が必要と定められている。 【全文を読む】
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この裁判は、結婚していない日本人の父親とフィリピン人の母親の間に生まれた子供、いわゆる「婚外子」10人が両親が結婚しているかどうかで国籍を取れたり、取れなかったりするのは、法の下の平等を保障した憲法14条に反するなどと訴えているものです。
母親が外国人で父親が日本人の場合、国籍法では2人が結婚している事が子供に日本国籍を認める条件と規定されている。一審では国籍法の規定は違憲として、原告側の訴えを認めましたが、二審では憲法判断は示さずに原告側の訴えを退けてきた。
きょうの判決は、裁判官15人が参加する最高裁大法廷で午後3時に言い渡され、最高裁が国籍法をめぐって、初めての憲法判断を下した。
あるフィリピンの母親苦悩・・・・日本国籍がないまま、日本で生活を続ける原告は精神的な負担が大きい。原告の子供たちは、学校でクラスメートから差別されるのを恐れながら生活していた。。「生まれる前に認知してもらわないと国籍が取れないなんて知らなかった」【記事詳細】
国籍取得できるのは20歳未満に限られるが、出生後に出国し、海外に居住している例を含めると、対象者はさらに増えることになるという。婚外子と言う単語に何を意味するか違和感を覚えたが、国際化した日本の現実と憲法の格差が生じてきているのだろう。
また、子供の認知は出生後と思っていたが、生まれる前でないと認知できない事を知らずにいたがために、国籍が取れないと言う事例も多くの外人に見られる事も聞かれる。親子の喜ぶ姿が目に見えてるようだ。
理由はともあれ子供には何も責任はない。国際化された中でしっかり認知している日本人の父親が多く居ることに、少なからず安堵した。
この裁判に限らず、日本の憲法はあちこちほころび始め、国籍法に限らず時代にそぐわない陳腐化した憲法になって来ていると言う事を知るべきだろうと思う。
良く聞かれることですね。
しかし子供に罪はないのでは?
つまりセックス産業で、このようなチャンスがあるとすれば地下組織がシステマティックにこの制度を運用し一つの闇の構図ができること当たり前である。
問題を複雑怪奇に誤魔化しているのは、
前者:セックス産業
後者:DNA鑑定でそれまで親子と思われていた関係が覆される悲劇
いま議論している問題は申請時にDNA鑑定をださせれば、少なくとも後者の問題はさけられるし、前者の問題も如何わしいのが、前提であるから当てはまらないと思うのである。
偽善の中の議論はいつも極めて魑魅魍魎となってしまう、もっとはっきりと現実を見る議論をしてもらいたいものだ。
もっと大きな声でセックス産業に携わる女性が子供を認知せんと、婚姻関係もない日本人の精子供給者を偽装買収する犯罪をどうすれば防げるかということを!!
それを誰一人叫ばない!
なぜ当該女性はその子供に自分の国の国籍を求めないのか?
なぜ日本国籍なのかという明白な魂胆をもっとはっきりさせたらどうなのか!
この母親も私たちも考え方が甘すぎるのではないでしょうか。子供に罪がないとしても、母親及び父親になんの咎もないことにあきれ返ります。
子供を盾にすれば何でもまかり通る世の中になっては終わりですよ。
そうして日本という最高の国で、我々の血税の生活保護を受けてずっと暮らしていくんですね。
しかし、どうしてもという事であれば、養子という手もあるのではないですかね?ワザワザ法律を変える必要があるんでしょうか。
勿論、この場合は母親には旨味はないかもね。
ここのところ国籍法改正の問題で揺れているため検索で貴殿のブログにたどり着きました。
日本人の父親の子供として日本で生まれながらも生後認知だったために日本国籍が与えられなかったのはかわいそうでしたね。
しかし、国籍法と憲法がごっちゃになってるような気がしました。
この場合、ほころびがあったのは国籍法であり、
その違憲性を正すため今回の改正が行われている現状であるため、
すなわち憲法にほころびがあったというのではなくて
国籍法にほころびがあったと言うことではないでしょうか。
takubo
危険ですね の皆さん
おじゃまします
コルント有難う御座いました。
皆さんの意見の内容を精査してみますと、違法性の判断・憲法のほころびなどの問題もありますが、認知の
裏に危険がはらんでいるいる実態も浮き彫りになり、慎重にも慎重ね重ねた上での国籍の認定が必要だと言う事ではないでしょうか。
戸籍の売買・DNA鑑定の信頼性などまで幅広い調査が求められという事も考慮のうえに戸籍を与える必要があるのでしょう。
しかし、国際化の時代、単純に日本で生まれながら日本語だけしか話せない子供が居ると言う事を考えると何らかの救済の処置は必要であると考えますが・・・