報道によると、男性は、8月22日から26日にかけて3回にわたり、太宰府市内などで無免許運転をした容疑で逮捕された。県警の調べで、記録が残っている1970年ごろから免許証の取得や更新がなく、40年間以上も無免許だった疑いが浮上している。

 仮に、40年間以上にわたり無免許で運転していたことが本当なら、罪の重さも40年分になるのだろうか。

 ●量刑を判断する際の要素になる
「結論から言えば、40年間にわたって、無免許運転を繰り返したからといって、罪の重さがそのまま40年分になるわけではありません。ただ、長年、無免許運転を繰り返していたとして、量刑を重く判断する要素として働くことになります」

 「裁判所は、犯罪の内容、動機、手段、方法、結果、社会的影響とともに、被告人の年齢、性格、反省の態度などを総合的に考慮して、量刑を判断しています。また、裁判所には、過去の同種事案の裁判例に関するデーターベース(一部は電子化されています)があります。担当裁判官は、過去の同種事案の量刑を参考にして、本件についても量刑を判断することになります」

 ● 無免許運転の場合は、どんなことが判断材料になるだろう。

 「無免許運転を行った場合、免許の取り消しなどの行政処分のほかに、道路交通法により罰則を課せられることになります。道路交通法では、無免許運転をした者に対して、3年以下の懲役または50万円以下の罰金に処すると規定しています。

 無免許運転罪の量刑に際しては、(1)同種前科や交通違反歴があるか、(2)無免許運転をする必要性(たとえば急病人を搬送する必要性)があったか、(3)人身事故が発生しているかなどが重要な判断材料となります。無免許運転罪については、そのほとんど(90%以上)が、略式裁判により罰金刑に処せられています。公判請求された場合でも、実刑判決が下されることは極めてまれと思われます。

 本件の場合、40年間の長きに渡り、無免許運転を繰り返したという点は、当然量刑を重く判断する要素として働きますので、その他の事情によっては、公判請求される可能性があると考えられます。また、男性が、同時に人身事故(特に死亡事故や重篤な後遺症が残る事故)を起こしていたような場合には、過失運転致死傷罪に問われることになりますので、実刑判決が下される可能性も出てくると思われます」(弁護士ドットコムニュース)【取材協力弁護士】抜粋

40年間も免許もなく良く無事故・無違反・検問等無くゴールド以上の運転をして来た事に感心する。それにしても講習も受けず技術もなく運転してきたに感心する。
警察に1度もお世話にならず40年間も免許を持たず過ごして来たことには余程の運が働いたかのものかと考えたが、何か理由がある筈だと考えて見た。
考えるのも馬鹿らしい。深く考えない事にしよう、40年前と言えば40才運転教習場での試験を何回受けても不合格となり否になりそのまま運転し続け現在になったという事にしよう・・・・・
それにしても40年間も免許持たず運転しても刑は軽すぎる、車は誰かの名義とすれば税金は払わなければ盗難車になるしなー(笑)