癒(IYASHI)

徒然なるままに令和時代のニュースなどの種を拾い癒し求めて綴ります      

〇【オウム菊地直子元信者の逆転無罪確定】・・・・・郵便物爆発事件、「過剰な推認」と最高裁が上告棄却」⇔事件の因果関係はない?

2017年12月27日 21時01分54秒 | 法 律

 

オウム真理教による平成7年5月の東京都庁郵便物爆発事件に関与したとして殺人未遂幇助(ほうじょ)罪に問われた教団元信者、菊地直子被告(46)について、最高裁第1小法廷(池上政幸裁判長)は、「間接事実の積み重ねを過剰な推認につなげている1審は不合理で、明らかな事実誤認がある」として、検察側の上告を棄却する決定をした。1審東京地裁の裁判員裁判は懲役5年、2審東京高裁は逆転無罪としていた。菊地元信者の無罪が確定する。

 決定は25日付。5裁判官全員一致の結論。判決が確定すれば、教団による一連の事件で全面無罪は2人目。刑事裁判が続くのは地下鉄サリン事件などで殺人罪などに問われた元信者、高橋克也被告(59)のみとなった。

 菊地元信者は同年4月、山梨県内の教団施設から都内のアジトまで爆薬原料の薬品を運んだ。翌月、元幹部らが爆弾を仕掛けた小包が都庁の知事秘書室で爆発し、職員が重傷を負った。

 薬品から爆薬などの危険物が製造され、テロ行為に使われるという認識があったかどうかが争点となり、菊地元信者は「爆弾の原料とは知らず、計画も知らなかった」と無罪を主張していた。

 同小法廷は、1審が認定した間接事実から、菊地元信者が「元幹部らの活動で人が殺傷されるかもしれない、と予想できた可能性がある」と推認することは困難と判断。その他の間接事実を踏まえても殺人未遂幇助の意思があったと認定するには「飛躍があると言わざるをえない」とした。

 一方、2審についても「1審の判断手法が適切でないと指摘しながら、結局、1審の判断過程に沿って検討している。どの点が不合理か具体的に示さないまま、異なる結論を出した」と指摘。無罪という結論についてのみ支持した。

 菊地元信者は長期間の逃亡生活の末、24年6月に逮捕され、2審判決後に東京拘置所から釈放された。

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 東京都庁郵便物爆発事件 平成7年5月16日、東京都新宿区の都庁知事秘書室で、青島幸男知事(当時)宛てに届いた小包爆弾が爆発。開封した都知事秘書、内海正彰さん(66)が指を失うなどの重傷を負った。新刊書の内部をくりぬいて爆薬と起爆装置を入れ、表紙を開くと爆発する仕掛けだった。井上嘉浩死刑囚、中川智正死刑囚、豊田亨死刑囚らの関与を認める判決が確定している。事件は捜査の攪乱(かくらん)が目的だったと認定されており、爆発したのは麻原彰晃(本名・松本智津夫)死刑囚(62)の逮捕と同じ日だった。(WEB引用)

                  

サリン事件一翼になった者がの危険と知らなかったと言えば助かると、言った言わない、知らないとか知っていたと言うが、証拠は大きな背景状況の中で参加し行動した事が立派な証拠でありその中で行動した被告の因果関係を無罪とは情けない。

方や内海さんの指を切り下ろされた事に対しての配慮された裁判とは到底感じられない。

時間の風化を理由に無罪とは情けない裁判だなー…被害者はどうすれはよいのだろう、大変だったねー?