新型コロナウイルスの世界的な流行を受け、ワクチンや人工心肺、人工呼吸器などをめぐる争奪戦が起きるなか、関連企業の保護は国の安全保障に直結すると判断した。4月に発足した国家安全保障局(NSS)の経済班が主導し、財務省、経済産業省、厚生労働省と検討していた。
外為法は従来、国の安全にとって重要な事業を手がける国内上場企業の株式を、外国人の一般投資家が一定以上取得する際、国への事前届け出を義務づけている。政府は昨年11月に外為法を改正。その基準を発行済み株式か議決権の「10%以上」から「1%以上」に厳格化した。
政府は今年3月、事前届け出について最も厳しい規制を課す「コア業種」として、武器や宇宙、サイバーセキュリティー、電力、鉄道など12分野を定める告示案を公表。今月12日にパブリックコメント(意見公募)を終えたが、医薬品や医療機器は含まれていなかった。
コア業種として12分野を定めた改正外為法の新しい規制は、告示などの公布を経て、6月に運用が始まる。これを見直す形で、政府は近くコア業種に医薬品と医療機器の2分野を追加する告示の改正案を示す。再びパブリックコメントなどの手続きを行い、7月にも適用を始める方針だ。(WEB抜粋引用)
自国を捨て、自分だけよければと外国に横流しする等を禁止する等は安全保障上当然の事であり、若しそのような行為をした業者等は厳重に処罰されるべきだ・・・