11・11 国会包囲 反原発行動が東京都による妨害で開催危機
東京都が、8月に公園使用規則を突然変更
その内容は簡単に言えば、
★高額な使用料金のかかる野外音楽堂か公会堂を6ヶ月前までに予約しなけえればデモ出発地として使えない
というものです。8月から急遽変更なら、少なくともそれ以降予約に要する6ヶ月を経過するまでの来年2月までの使用を認めなければ、事実上それまではどのようにしても使用不可能ということになります。したがって、今回の東京都の変更は
①少なくとも8月以降2月までに企画された日比谷公園からのデモ・集会を事実上不可能とする完全妨害
②2月以降も、日比谷公園からデモ・集会を行うことに対する経済的な負担を強要する間接的妨害
と言えます。
この東京都側の集会・デモ妨害に対して、それを差し止めるよう11・11行動主催者側が裁判所に申し立てしていましたが、なんと地裁はそれを却下。現在高裁で抗告中
★東京地裁:03-3581-5411、http://www.courts.go.jp/tokyo/about/syozai/index.html
◎東京高裁・・・Tel:03-3581-5411 Fax:03-3503-3997
http://www.courts.go.jp/tokyo-h/about/syozai/index.html
●東京都建設局公園緑地部:TEL:03-5320-5365
東京都新宿区西新宿二丁目8番1号 TEL:03-5320-5365
http://www.kensetsu.metro.tokyo.jp/kouen/kouenannai/index.html
参照:http://tanakaryusaku.jp/2012/11/0005499
東京都が、8月に公園使用規則を突然変更
その内容は簡単に言えば、
★高額な使用料金のかかる野外音楽堂か公会堂を6ヶ月前までに予約しなけえればデモ出発地として使えない
というものです。8月から急遽変更なら、少なくともそれ以降予約に要する6ヶ月を経過するまでの来年2月までの使用を認めなければ、事実上それまではどのようにしても使用不可能ということになります。したがって、今回の東京都の変更は
①少なくとも8月以降2月までに企画された日比谷公園からのデモ・集会を事実上不可能とする完全妨害
②2月以降も、日比谷公園からデモ・集会を行うことに対する経済的な負担を強要する間接的妨害
と言えます。
この東京都側の集会・デモ妨害に対して、それを差し止めるよう11・11行動主催者側が裁判所に申し立てしていましたが、なんと地裁はそれを却下。現在高裁で抗告中
★東京地裁:03-3581-5411、http://www.courts.go.jp/tokyo/about/syozai/index.html
◎東京高裁・・・Tel:03-3581-5411 Fax:03-3503-3997
http://www.courts.go.jp/tokyo-h/about/syozai/index.html
●東京都建設局公園緑地部:TEL:03-5320-5365
東京都新宿区西新宿二丁目8番1号 TEL:03-5320-5365
http://www.kensetsu.metro.tokyo.jp/kouen/kouenannai/index.html
参照:http://tanakaryusaku.jp/2012/11/0005499