原発無くても電力足りる

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大阪で反原発運動に対する空前の「大弾圧」!

2012-11-23 00:50:43 | 原発基本情報

放射性瓦礫・原発反対運動に対する大阪での現在7名が起訴を含む不当逮捕。
この異常な「大弾圧」に対する救援活動にかかる莫大な資金・労力を支えるにふさわしいカンパ、その他支援を広く皆様に呼びかけます。
*関電前10・5弾圧/不当逮捕者救援会HP:http://rescuekandenmae.blog.fc2.com/

目次
①不当逮捕時系列
②放射性瓦礫の広域焼却と原発再稼動に反対する意味
③瓦礫受け入れ・容認の先にある未来・・・日本列島の国際的な放射性廃棄物処理場化
④警察・裁判所一体となった弾圧の異常さ、公判拒否と黙秘権否定の意味
⑤大阪地裁・大阪府警
⑥カンパと署名のお願い

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①不当逮捕時系列

10/5   関西電力前抗議行動で1人を逮捕(10/26に「起訴」)
11/13  大阪市による放射性瓦礫焼却説明会での抗議行動で4人を逮捕
11/16  10・5弾圧に対する抗議をした1人を令状逮捕
11/22  焼却後瓦礫の埋立地を撮影した1人を逮捕

②放射性瓦礫の広域焼却と原発再稼動に反対する意味

 福島原発事故によって、福島のみならず放射能が撒き散らされ、もはや東日本全体が安全とは言えない状況となっています。原発事故被災地からの瓦礫を大阪のような西日本にも拡散して焼却することは、日本全体を同様の地域にしてしまい、東日本から逃げることのできる人たち、元々の西日本住民からも、比較的安全な避難地・居住地を奪うことです。
 
 また、原発なしでも電力が不足しないことが続々明らかにされた今、関西電力が、ほとんど活断層上にある原発を再稼動させることは、再びいずれは3・11事故のような事態を招き、福島の「二の舞」を生み今度は西日本に放射能をばら撒くことにもつながります。

 今回逮捕された人たちは、そのような未来にさせないために、日本に住む私たち皆の未来を原発・放射能による危険と不安から少しでも守ろるための抗議をした人たちです。自分たちの未来を守ろうとして立ち上がることが罪になるならば、私たちは再び原発推進派の身勝手な判断のせいで更なる(今度はもっと取り返しがつかないかもしれない)被曝のリスクにさらされることも黙って受け入れさせられるでしょう。

③瓦礫受け入れ・容認の先にある未来・・・日本列島の国際的な放射性廃棄物処理場化
 
 また、「福島事故収束作業の手当てが福島県在住者に対して割増されている」という、作業従事労働者の証言もあります。これは、被曝リスクが相対的に高い地域の多い人々を更に被曝(被曝労働)へと誘導するようなものです。(被曝リスクが相対的に高い福島の人々に対してはむしろ逆の配慮、県外でこれから少しでも被曝の影響を減らし且つ何不自由ない生活を支援していけるような体制が必要なはずです。しかし、政府・行政はこれにも逆行して福島からの県外移住者への支援が打ち切られようとしています。
*参考:https://fs222.formasp.jp/k282/form1/ )

 同じように瓦礫焼却による放射能汚染を全国各地で受け入れれば、日本では列島全土で被曝リスクの上昇・拡大が常態化し、それを国民が受け入れていると思われれば日本が世界中の放射性廃棄物の処理を引き受ける場所になってしまうかもしれません。

 黙っていれば、被曝を受け入れたもの、容認したものと勝手に規定されてどんどんそのリスクの中に追いやられてしまう、そんな状況が待っていないとも限りません。
 
④警察・裁判所一体となった弾圧の異常さ、公判拒否と黙秘権否定の意味

 そして、今回②・③で述べたような短期的・長期的に危うい未来を防ぐような抗議を行った人々が大量に不当逮捕されたわけですが、その異常さは「量」だけでなく「質」の問題でもあります。

 裁判所は、逮捕後の拘留期間延長については、これまで弁護側から求められれば通常「勾留理由開示公判」を開き、なぜ身柄拘束を続けるのか理由を説明してきました。しかし、裁判所は今回は「黙秘権」を行使した被逮捕者に対してこれを拒否したのです。こんなことは今まで聞いたことがありません。

 未だに客観的証拠よりも「自白」偏重な日本司法では、強要や脅しを用いた警察の取調べによって追い込まれ、してもいない罪をしたかのように無理矢理自白させられ有罪となる「冤罪事件」や、取調べで話したことを捻じ曲げて記録され警察・検察側に有利なように用いられることも多数あります。こうした中、不当逮捕で拘束された人が自分の身を守るためにあるのが取り調べに何も応答しない自由も保障される「黙秘権」です。

にも関わらず、今回のように裁判所がそれを否定するのであれば、それは「たてつく者には身を守ることすら許さない」という意味で、政治や権力者による今回のような不当な政策へ人々が抗議・抵抗する権利そのものを萎縮させ侵害するものです。
 
総選挙が近づいていますが、原発やTPPによる自由競争貿易、対アジア諸国強硬策、大企業減税と富裕層優遇の維持、消費増税などを掲げる自民党や、核武装や徴兵制さえ唱えているにも関わらずマスコミがもてはやす「第三極」などが政権の座に就けば、日本では貧困と格差の拡大、放射能や戦争のリスクの増大によって、人々はますます苦しい状況、すなわち政府に対して現在の反原発運動よりも更に強く抵抗して闘わなければならない状況に追い込まれることはほぼ確実です。

そんな時、今回のように司法が警察と一体となって抵抗する権利を侵害する悪しき前例を作っておけば、私たちがよりより未来を求めるために声を上げることへの足かせ・障害になることは間違いはないでしょう。ですから、こうした今回の弾圧は反原発運動だけの問題ではなく、私たち皆の未来のためにも許してはならないものです。

⑤大阪地裁・大阪府警

●大阪地方裁判所
(代表)06-6363-1281
ダイヤルイン:http://www.courts.go.jp/osaka/about_tiho/syozai/daialin_chisai/index.html
大阪市北区西天満2-1-10

●大阪府警:06 ( 6943 ) 1234
http://www.police.pref.osaka.jp/15topics/fukei_map_1.html

⑥カンパと署名のお願い

(1)救援カンパをお願いします!
振込先:郵便振替「00980-2-195109」口座名 「関電包囲行動」
※「救援カンパ」と必ず明記しください。

(2)署名
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dDRLMWwzTGRid0NvWklRSDlBQTd3QXc6MQ#gid=0


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2012-11-06 23:56:05 | 原発反対派と推進派
相次ぐ反原発運動への弾圧・妨害

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目次

①関西電力前反原発行動で冤罪逮捕されたMさんが起訴される(カンパ要請あり)
②11・11反原発デモへの使用不許可で、高裁が主催者側の上告棄却
③それでも11・11 100万人国会包囲行動、各地の連帯行動は開催!

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①関西電力前反原発行動で冤罪逮捕されたMさんが起訴される(カンパ要請あり)

こちらが救援会ブログです↓
http://rescuekandenmae.blog.fc2.com/blog-date-20121104.html
http://rescuekandenmae.blog.fc2.com/

警官たちがMさんを取り囲んで、そのうち一人がわざと尻餅をつき、Mさんがそうさせたかのようにでっちあげた所謂「転び公妨」による弾圧のようです。

10・5関西電力本社前で傷害容疑で冤罪逮捕されたMさんは大阪拘置所に移送されました。
面会をご希望の方は調整・とりまとめをしておられる韓さん(090-8210-8203)に事前にご連絡ください。

保釈金、弁護士謝儀、裁判費用など、救援には大きな金額のお金が必要です。おこころざしのある方は下記にカンパをよろしくお願いいたします:

郵便振替 00980-2-195109  
口座名「関電包囲行動」 
※「救援カンパ」と明記ください

*大阪府警:06 ( 6943 ) 1234
http://www.police.pref.osaka.jp/15topics/fukei_map_1.html

②11・11反原発デモへの使用不許可で、高裁が主催者側の上告棄却

先日お伝えした、11・11行動での東京都による日比谷公園の使用不許可、それに対する主催者側の処分停止要求への地裁の棄却に
続いて、高裁まで上告を棄却しました。

参考:http://www.jcp.or.jp/akahata/aik12/2012-11-06/2012110601_04_1.html

③それでも11・11 100万人国会包囲行動、各地の連帯行動は開催!

http://coalitionagainstnukes.jp/?p=1275


11・11 国会包囲・反原発行動が東京都による妨害で開催危機 

2012-11-03 00:33:34 | 原発反対派と推進派
11・11 国会包囲 反原発行動が東京都による妨害で開催危機 

東京都が、8月に公園使用規則を突然変更
その内容は簡単に言えば、

★高額な使用料金のかかる野外音楽堂か公会堂を6ヶ月前までに予約しなけえればデモ出発地として使えない

というものです。8月から急遽変更なら、少なくともそれ以降予約に要する6ヶ月を経過するまでの来年2月までの使用を認めなければ、事実上それまではどのようにしても使用不可能ということになります。したがって、今回の東京都の変更は

①少なくとも8月以降2月までに企画された日比谷公園からのデモ・集会を事実上不可能とする完全妨害
②2月以降も、日比谷公園からデモ・集会を行うことに対する経済的な負担を強要する間接的妨害

と言えます。

この東京都側の集会・デモ妨害に対して、それを差し止めるよう11・11行動主催者側が裁判所に申し立てしていましたが、なんと地裁はそれを却下。現在高裁で抗告中

★東京地裁:03-3581-5411、http://www.courts.go.jp/tokyo/about/syozai/index.html

◎東京高裁・・・Tel:03-3581-5411 Fax:03-3503-3997
        http://www.courts.go.jp/tokyo-h/about/syozai/index.html

●東京都建設局公園緑地部:TEL:03-5320-5365 
            東京都新宿区西新宿二丁目8番1号 TEL:03-5320-5365
             http://www.kensetsu.metro.tokyo.jp/kouen/kouenannai/index.html

参照:http://tanakaryusaku.jp/2012/11/0005499