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◆ ボーナス未払い
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まず、賃金の条文を見てみましょう。
「賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう」(労働基準法11条)
でも・・ボーナス(賞与)は基本的には賃金には当たらないのです。
何故
条文では「賃金」とは労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう
としていますが、ボーナスは、任意恩恵的なものとなるために本来の「賃金」とは別扱いになっているのです。
※ あまり細かい点は気にせず、まずは第一段階としてボーナスというものは「賃金では無い」と考えて下さい。
しかしっここから例外です。
労働協約や就業規則また個別の労働契約などであらかじめ支給条件が明らかにされている場合、また慣例的に支払われている場合には「賃金」に該当します。
また、就業規則等にきちっと金額が明記されているにも関わらず、その額を正当な理由も無く一方的に減額する措置は「労働条件の切り下げ」であり、基本的に労働者の同意が必要となります。
正当な理由とは、主に企業経営上の問題とされますが、そこにきちんとした理由が無くただの言い逃れである場合には許されません。
つまり、きちっとした理由説明も無く、又いい加減な理由により減額・不支給とすることは出来ません。
まずは会社の労働協約や就業規則、労働契約を見て、ボーナスがどういった扱いになっているのかをチェックしてみましょう
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