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労働トラブルは泣き寝入りが多い!?・・はい、確かに多いです。
ただ、ちょっとこれは固定観念であったりもします。
まずは考えて下みましょう。
トラブルに遭っていることを想像してください。
あなたの頭に思い浮かぶ対処方法は何でしょう?
あなたの頭に浮かぶトラブル対処の専門家は誰でしょう?
多くの方が、労働基準監督署や弁護士を思い浮かべたのではないでしょうか?
それは間違いではありません。でも、正解でも無いのです。
どうしてでしょう?
それは労働基準監督署や裁判所が十分に機能していれば、今日のように社会問題にまでは発展していなかったのではないでしょうか
ということで、まずは労基署・裁判所・弁護士の役割とその問題点を見ていきましょう
【労働基準監督署とは? 問題点は?】
労働基準法等の法律に基づき事業場の監督指導,労働保険の加入手続,労災保険の給付等を主な業務内容としています。
例えば賃金・残業代の未払いがある場合で、本人または、第三者の申告などによって、それが「労働基準法」に、違反していると判った場合には会社に対して指導・勧告を行います。
これはまさに、監督指導です。ただ、
全面的に労働者の支援を行うわけでは無いのです・・
あくまで間接的に働く中立な立場の存在なのですね。そして、取締りや指導を行うには前提として違法であるという要件が必要になってきます。
ということは、以下のような場合ちょっと困難なことが・・
◆ 話はわかるが証拠がない場合
◆ 問題はあるが明らかな遺法ではない(不当という)の場合
◆ 名前を明かしての申告・告訴で無ければ実質的な実効力が無い
◆ 都市部では監督官が不足。1人10件もの案件を抱えていることはざ ら
◆ 実は実は、法的に取り扱えない事案が多数あり(民事的な事案)
監督官個人は労働者の権利を守り、社会を適正なものとしたい思いがあっても、制度上の問題からの制約もあり、どうしようも無い所があるのは事実です
【裁判所とは? 問題点は?】
我が国は,正しい裁判を実現するために三審制度を採用しています。
すなわち、第一審、第二審、第三審の三つの審級の裁判所を設けて、当事者が望むのであれば、原則的に3回までの反復審理を受けられるという制度を採用しています。
それが逆に弊害となっている事実は沢山ありますよね。
裁判の長期化により、一般の人々は資金面・精神面で大きな負担を課せられています。
ドイツの労働審判(労働問題専門の裁判所)での審理期間は6ヶ月以内というものが、80%を超えています。
日本では逆に1年ぐらいはかかってしまします
例えば、解雇について違法だと争う場合を想像して下さい。
1年もの間、不安定な状態です。精神的にも経済的にもボロボロです。
どうにか頑張りたくても1年は長すぎますよね。
その間、他の職場に就職していたとしても、何回も平日に裁判所に足を運ばなければなりません。
新しい職場の上司や社長、他の従業員はどう思うのでしょうある程度、想像がつきますよね
ただし、最近、迅速な解決を目指す労働審判制度が創設されました。2006年4月1日から全国50の地方裁判所本庁でスタートすると予測されています。解決まで約6ヶ月程だそうです。
ただ、それでも資金面での負担の解消にはつながらないでしょう
弁護士の報酬が下がることは無い
6ヶ月でも長い
せめて標準的な失業保険の受給が終わる90日以内に判決を
【弁護士とは?】
弁護士は言わずと知れた法律のプロ行政書士や司法書士の仕事を含め(役所関係の代書や登記)法律に関するあらゆる仕事をすることが可能です。
特に訴訟代理人
つまり裁判において当事者の代理人となれる点です。
これは原則として弁護士と一部の司法書士(金額・事案の種類に制限あり)以外には許されていません。
しかし、法律業務も多岐に渡り、弁護士が全てオールマイティーに業務をこなせる訳でもないのです
離婚問題に強い方、特許関係専門の方、権利義務関係に強い方
それぞれの専門分野で活躍されているというのが実態なのです。
労働関係の専門の方も少数ですが、存在します。なぜ少数なのかというと、労働関係には旨味が無いというのが本音でしょう・・・
また、皆さんは裁判がお好きでしょうかかなり強気な方を除き、私達、日本人というものは対決を好みません。元々、そういう性格も影響しているのは確かではないでしょうか。
実は全国での労働系裁判件数は地方裁判所で本訴、仮処分を含めて3000件にすぎません。
これについてどう感じますか
実は話しにならないくらい少ないのです
ドイツの労働裁判所の56万件、フランスの労働審判所の20万件と比較しても圧倒的に少ないですよね
それに対して労働局の労働相談コーナーに寄せられた1年間の相談件数はなんと73万件です。
裁判制度が適切に機能していないのは明らかでしょう
◆ 裁判の審理期間が長い(1年かかる)
◆ 費用面・精神面の負担が大きい
◆ 弁護士報酬・費用の高額問題
◆ 労働関係専門の弁護士の不足
このように見てきても、やはり、労働基準監督署などその他の行政機関、裁判所関係の問題が今までの泣き寝入りの構造を作っているのではないでしょうか?
ただし、皆さんは「泣き寝入り」する必要はありません。
ご注意として、私は、決して「もっと強気になれ」「裁判をしろ」などと言っているのではありません。次回になりますが、実は労働トラブルには意外と沢山の解決方法があるのです
次回をお楽しみに
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労働トラブルは泣き寝入りが多い!?・・はい、確かに多いです。
ただ、ちょっとこれは固定観念であったりもします。
まずは考えて下みましょう。
トラブルに遭っていることを想像してください。
あなたの頭に思い浮かぶ対処方法は何でしょう?
あなたの頭に浮かぶトラブル対処の専門家は誰でしょう?
多くの方が、労働基準監督署や弁護士を思い浮かべたのではないでしょうか?
それは間違いではありません。でも、正解でも無いのです。
どうしてでしょう?
それは労働基準監督署や裁判所が十分に機能していれば、今日のように社会問題にまでは発展していなかったのではないでしょうか
ということで、まずは労基署・裁判所・弁護士の役割とその問題点を見ていきましょう
【労働基準監督署とは? 問題点は?】
労働基準法等の法律に基づき事業場の監督指導,労働保険の加入手続,労災保険の給付等を主な業務内容としています。
例えば賃金・残業代の未払いがある場合で、本人または、第三者の申告などによって、それが「労働基準法」に、違反していると判った場合には会社に対して指導・勧告を行います。
これはまさに、監督指導です。ただ、
全面的に労働者の支援を行うわけでは無いのです・・
あくまで間接的に働く中立な立場の存在なのですね。そして、取締りや指導を行うには前提として違法であるという要件が必要になってきます。
ということは、以下のような場合ちょっと困難なことが・・
◆ 話はわかるが証拠がない場合
◆ 問題はあるが明らかな遺法ではない(不当という)の場合
◆ 名前を明かしての申告・告訴で無ければ実質的な実効力が無い
◆ 都市部では監督官が不足。1人10件もの案件を抱えていることはざ ら
◆ 実は実は、法的に取り扱えない事案が多数あり(民事的な事案)
監督官個人は労働者の権利を守り、社会を適正なものとしたい思いがあっても、制度上の問題からの制約もあり、どうしようも無い所があるのは事実です
【裁判所とは? 問題点は?】
我が国は,正しい裁判を実現するために三審制度を採用しています。
すなわち、第一審、第二審、第三審の三つの審級の裁判所を設けて、当事者が望むのであれば、原則的に3回までの反復審理を受けられるという制度を採用しています。
それが逆に弊害となっている事実は沢山ありますよね。
裁判の長期化により、一般の人々は資金面・精神面で大きな負担を課せられています。
ドイツの労働審判(労働問題専門の裁判所)での審理期間は6ヶ月以内というものが、80%を超えています。
日本では逆に1年ぐらいはかかってしまします
例えば、解雇について違法だと争う場合を想像して下さい。
1年もの間、不安定な状態です。精神的にも経済的にもボロボロです。
どうにか頑張りたくても1年は長すぎますよね。
その間、他の職場に就職していたとしても、何回も平日に裁判所に足を運ばなければなりません。
新しい職場の上司や社長、他の従業員はどう思うのでしょうある程度、想像がつきますよね
ただし、最近、迅速な解決を目指す労働審判制度が創設されました。2006年4月1日から全国50の地方裁判所本庁でスタートすると予測されています。解決まで約6ヶ月程だそうです。
ただ、それでも資金面での負担の解消にはつながらないでしょう
弁護士の報酬が下がることは無い
6ヶ月でも長い
せめて標準的な失業保険の受給が終わる90日以内に判決を
【弁護士とは?】
弁護士は言わずと知れた法律のプロ行政書士や司法書士の仕事を含め(役所関係の代書や登記)法律に関するあらゆる仕事をすることが可能です。
特に訴訟代理人
つまり裁判において当事者の代理人となれる点です。
これは原則として弁護士と一部の司法書士(金額・事案の種類に制限あり)以外には許されていません。
しかし、法律業務も多岐に渡り、弁護士が全てオールマイティーに業務をこなせる訳でもないのです
離婚問題に強い方、特許関係専門の方、権利義務関係に強い方
それぞれの専門分野で活躍されているというのが実態なのです。
労働関係の専門の方も少数ですが、存在します。なぜ少数なのかというと、労働関係には旨味が無いというのが本音でしょう・・・
また、皆さんは裁判がお好きでしょうかかなり強気な方を除き、私達、日本人というものは対決を好みません。元々、そういう性格も影響しているのは確かではないでしょうか。
実は全国での労働系裁判件数は地方裁判所で本訴、仮処分を含めて3000件にすぎません。
これについてどう感じますか
実は話しにならないくらい少ないのです
ドイツの労働裁判所の56万件、フランスの労働審判所の20万件と比較しても圧倒的に少ないですよね
それに対して労働局の労働相談コーナーに寄せられた1年間の相談件数はなんと73万件です。
裁判制度が適切に機能していないのは明らかでしょう
◆ 裁判の審理期間が長い(1年かかる)
◆ 費用面・精神面の負担が大きい
◆ 弁護士報酬・費用の高額問題
◆ 労働関係専門の弁護士の不足
このように見てきても、やはり、労働基準監督署などその他の行政機関、裁判所関係の問題が今までの泣き寝入りの構造を作っているのではないでしょうか?
ただし、皆さんは「泣き寝入り」する必要はありません。
ご注意として、私は、決して「もっと強気になれ」「裁判をしろ」などと言っているのではありません。次回になりますが、実は労働トラブルには意外と沢山の解決方法があるのです
次回をお楽しみに
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早速遊びに来ましたよ。
今後とも宜しくお願いいたします。
これから、たまに寄らせてもらいますね!