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「完全労働者支援」の労働問題解決ネットワークがお送りする 労
働法、労働トラブルの解説メールマガジン。
皆さんからのご意見・ご感想・ご質問を受け付けております。
お返事は必ず致しますので、お気軽にどうぞ♪
Eメール:roudou-trouble@ebony.plala.or.jp 松井一まで
また、「読者さん本棚」
「お勧めメルマガ」に推薦していただけると有り難いです。
とても、ありがたいです。
推薦してみる↓↓
「推薦!」
-=*-=*-=*-=*-=*-=*-=*-=*-=*-=*-=*-=*-=*-=*-=*-=*-=*-=*-=*-=*-=*
◇目次
◆ 発行者あいさつ
◆ 今週のテーマ
「労働条件の切り下げ」 相談事例
===============================================================
◆発行者あいさつ
---------------------------------------------------------------
みなさん こんにちは。松井一です。
今回からご購読いただいた皆様よろしくお願いします!!
先週、アフェリエイトに興味のある方を募集したところ6名の方から
メールを頂きました。現在、担当者とシステム構築中ですので、また
詳しい内容・システムが完成次第、ご報告をさせていただきます。
また、、相互紹介も幅広くお受付しております。5000部以上からでよ
ろしくお願いします。お気軽にどうぞ。
相互紹介はこちらまで
Eメール roudou-trouble@ebony.plala.or.jp 松井一
---------------------------------------------------------------
◆ 「労働条件の切り下げ」
---------------------------------------------------------------
実際に世の中にはどのような労働問題があって、どのような相談・依頼
があるのかをご紹介できる範囲で公開していこうと思います。
どういった問題について相談が寄せられるのか?そして依頼されるのか
?というところをお話しようと思います。
今回は「労働条件の切り下げ」です。
労働条件の切り下げとは??
簡単に言いますと、今より給料を下げたり、労働時間が増えたり、休日
を減らすことです。労働条件が悪くなることなんだとお考え下さい。
実際、微妙なところから、大胆な切り下げまで、よくあることですね。
☆Yさんからのご相談☆
現在の給料を約3分の1をカットされる危機に・・。
元々、他の従業員の方よりも高待遇で勤められている方なのですが、か
なり強行的です。
「はぁ?うちには弁護士もいるのから何とでもなるんだぞ!!」
ヤ○○屋さんじゃないんだから、勘弁してくださいという感じです。
古いタイプの社長さんですね。
どうぞ、そのまま、化石になって下さい(笑)
まずは、落ち着いて、労働契約のまず基本を押さえましょうか。
ます、民法のには「契約自由」の原則というものがあります
つまりは、誰と契約するか?そしてその契約内容は?契約の形式はどん
な形式か?それらを当事者の自由に決められるというものです。
当事者とはつまり、社長さん 労働者さんですね。
かなりの高待遇は確かです。
何故?
仕事が出来るからです
それを見込んで、両者納得の上で契約を結びました。それなのに、一方
的に賃金を引き下げるというものです。
労働基準法では、基本的に労働条件を切り下げる場合には
個別の労働者の同意が必要です。
同意が無いのであれば、一方的に賃金を引き下げるなどの行為は
無効となります。
ここは皆さん是非、覚えておいて下さいね
そうです。
一度決まった条件を変更するのには、相手の同意が必要なの
です
相談者は業務遂行能力には全く問題が無く、かなりの知識・経験が豊富
な方です。
仕事が出来ないのなら、「賃金を下げたいのだが」という申し入れは解
ります。また、その方の賃金を引き下げないと会社が倒れてしまうとい
うのであれば、納得できる部分もあります。
そういった訳でもないようです。
また、少々やっかいなところもありました。
実は、契約の書面と実際にもらっている賃金が異なっていたのです。
書面上は現在の給料の約3分の1です
何故そんなことになっているかと言うと、「他の職員に高額な給料をあげ
ているのがバレると、まずいから書面上はこうしといてくれないか」と社
長からの申し入れが契約締結時にあったからです。
だから、化石社長もあんなに強気なことを言っているのですね。
しかし、給料明細・銀行振り込み履歴にはきっちり、約束どおりの金額が
振り込まれております。この証拠は、どうやっても消えません
執拗に給料引き下げを申し入れてきます。強行的な措置をとられる危険性
がありました。
こういった場合には皆さんどうしたら良いと思いますか?
まず、納得出来ない場合には、絶対同意してはいけません。あいまいな返
事も不可です。
使用者は時に「うちの規定ではこうなっている」「法律上もこうなってい
る」「いままで皆にもこうしてもらっている」「文句があるなら辞めても
らう」など、威圧的な態度と言動で、丸め込み、同意させようとすること
があります
労働者の方は、ほんとにそうなのか?と調べる間もなく、何らかの書面に
サインさせられることがあります。一度書面に残ると圧倒的に不利になり
ます。
この場を何とか切り抜けたいという心理が働くのはわかりますが、こうい
ったどうなのか解らない場合には、「考えます」と一言おっしゃって下さ
い。「家族に相談します」でも構いません。
とにかく、曖昧な返事をすることはいけません。
★続き★
それと同時に、まずは最悪の強行的賃金切り下げを思いとどまらせな
ければなりません。
つまり、先手で、私はこういう主張です。まずは、円満に話し合いを
しましょうと持ちかけるのです。
書面で申し入れます。内容証明ですね。
内容証明は、
どういった内容の文書を?
誰が?
いつ?
送達したのかを公的に証明することが可能です。
法律の原則はこうなっています。この判例ではこういう結果になって
いますね?私の主張はこうです。給料を下げる理由を文書で説明して
下さい。私は、話し合いで円満に解決が図りたいのです。
これで、強行的な措置を止められます。化石さんも冷静になってくれ
ます。どうぞ、噂の弁護士さんにご相談下さい。
万が一、強行的な措置をとられた場合には、この文書が証拠として働
いてくれます。まず、顧問の弁護士さんが止めますが・・。
内容証明は宣戦布告をするためのモノではなく、色々な使い方がある
のですね。
「そんな文書を送りつけたら」とおっしゃる方もおられますが、要は
使いようでどうにでもなります。事後にやっぱり・・・こういうこと
になったんだとおっしゃられても、そこからは回復が困難な時もあり
ます。言った言わないの水掛け論では、相当不利です。
相談にこられる方の中でも、是非、在職中にご相談いただいていれば
・・・というものが非常に多いです。
一度、強行的な措置を取られてしまうと、事後に回復させるには、資
金も労力も大幅にかかってしまいます。
勿論、全力を尽くしますが、困難な場合も多くありますので、何か社
内で不穏な動きがある場合、退職をせまられている場合にはご相談下
さい。
有料になりますが、賢い退職方法のプランもあります
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また、、相互紹介も幅広くお受付しております。5000部以上からでよ
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実際に世の中にはどのような労働問題があって、どのような相談・依頼
があるのかをご紹介できる範囲で公開していこうと思います。
どういった問題について相談が寄せられるのか?そして依頼されるのか
?というところをお話しようと思います。
今回は「労働条件の切り下げ」です。
労働条件の切り下げとは??
簡単に言いますと、今より給料を下げたり、労働時間が増えたり、休日
を減らすことです。労働条件が悪くなることなんだとお考え下さい。
実際、微妙なところから、大胆な切り下げまで、よくあることですね。
☆Yさんからのご相談☆
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元々、他の従業員の方よりも高待遇で勤められている方なのですが、か
なり強行的です。
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古いタイプの社長さんですね。
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まずは、落ち着いて、労働契約のまず基本を押さえましょうか。
ます、民法のには「契約自由」の原則というものがあります
つまりは、誰と契約するか?そしてその契約内容は?契約の形式はどん
な形式か?それらを当事者の自由に決められるというものです。
当事者とはつまり、社長さん 労働者さんですね。
かなりの高待遇は確かです。
何故?
仕事が出来るからです
それを見込んで、両者納得の上で契約を結びました。それなのに、一方
的に賃金を引き下げるというものです。
労働基準法では、基本的に労働条件を切り下げる場合には
個別の労働者の同意が必要です。
同意が無いのであれば、一方的に賃金を引き下げるなどの行為は
無効となります。
ここは皆さん是非、覚えておいて下さいね
そうです。
一度決まった条件を変更するのには、相手の同意が必要なの
です
相談者は業務遂行能力には全く問題が無く、かなりの知識・経験が豊富
な方です。
仕事が出来ないのなら、「賃金を下げたいのだが」という申し入れは解
ります。また、その方の賃金を引き下げないと会社が倒れてしまうとい
うのであれば、納得できる部分もあります。
そういった訳でもないようです。
また、少々やっかいなところもありました。
実は、契約の書面と実際にもらっている賃金が異なっていたのです。
書面上は現在の給料の約3分の1です
何故そんなことになっているかと言うと、「他の職員に高額な給料をあげ
ているのがバレると、まずいから書面上はこうしといてくれないか」と社
長からの申し入れが契約締結時にあったからです。
だから、化石社長もあんなに強気なことを言っているのですね。
しかし、給料明細・銀行振り込み履歴にはきっちり、約束どおりの金額が
振り込まれております。この証拠は、どうやっても消えません
執拗に給料引き下げを申し入れてきます。強行的な措置をとられる危険性
がありました。
こういった場合には皆さんどうしたら良いと思いますか?
まず、納得出来ない場合には、絶対同意してはいけません。あいまいな返
事も不可です。
使用者は時に「うちの規定ではこうなっている」「法律上もこうなってい
る」「いままで皆にもこうしてもらっている」「文句があるなら辞めても
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つまり、先手で、私はこういう主張です。まずは、円満に話し合いを
しましょうと持ちかけるのです。
書面で申し入れます。内容証明ですね。
内容証明は、
どういった内容の文書を?
誰が?
いつ?
送達したのかを公的に証明することが可能です。
法律の原則はこうなっています。この判例ではこういう結果になって
いますね?私の主張はこうです。給料を下げる理由を文書で説明して
下さい。私は、話し合いで円満に解決が図りたいのです。
これで、強行的な措置を止められます。化石さんも冷静になってくれ
ます。どうぞ、噂の弁護士さんにご相談下さい。
万が一、強行的な措置をとられた場合には、この文書が証拠として働
いてくれます。まず、顧問の弁護士さんが止めますが・・。
内容証明は宣戦布告をするためのモノではなく、色々な使い方がある
のですね。
「そんな文書を送りつけたら」とおっしゃる方もおられますが、要は
使いようでどうにでもなります。事後にやっぱり・・・こういうこと
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ます。言った言わないの水掛け論では、相当不利です。
相談にこられる方の中でも、是非、在職中にご相談いただいていれば
・・・というものが非常に多いです。
一度、強行的な措置を取られてしまうと、事後に回復させるには、資
金も労力も大幅にかかってしまいます。
勿論、全力を尽くしますが、困難な場合も多くありますので、何か社
内で不穏な動きがある場合、退職をせまられている場合にはご相談下
さい。
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