:大阪府NYさんからのご相談:
実はかなり昔の話なのですが、仕事上のちょっとしたミスから解雇
されました。今更、どうしようというものでもありませんが、今考
えれば、あの時の解雇は不当なもの?で、もしかしたら、慰謝料も
請求できていたのでは?と思います。不当解雇というものの慰謝料
とは如何ほどなものなのでしょうか? 後学のため、ご教授いただ
ければありがたいと思い、ご質問させていただきました。
よろしくお願いいたします。
↓↓ ここから回答です ↓↓
ご質問ありがとうございます。
少しこれでは情報が少ないので、不当解雇であるかの判断はつかな
いですが、追跡調査をしましたところ、不当解雇であったという結
論に至りました。
簡単に説明しますと、ホントに些細な仕事上のミスであり、会社の
解雇に処した本当の理由は、「人員整理がしたかった」といったも
のだと思われます。
以前からご購読いただいている皆さんの場合には、「解雇」はそう
簡単に行使できるものでは無いということはお分かりだと思います。
解雇についてはバックナンバーを参考になさってください。
バックナンバー
それでは、本日のメインテーマ「慰謝料」についてです。
【そもそも慰謝料とはどういったものなのでしょうか?】
実は、それには色々な説があるのですが、端的にまとめて言うと
「精神的損害等の無形的な損害」ということになります。
説明します。損害とは大きく二つに分けて「財産的損害」「精神的
損害」というものになります。
例えば、交通事故で車が破損した
=財産的損害
後遺症が出て精神的ダメージを受けた
=精神的損害
つまり、慰謝料とは精神的損害、形が見えない無形の損害、金銭で
は見積もることが出来ない損害などのことを言います。
財産的損害に対する補償が行われたからといって、慰謝料が払われ
ないということは無く、原則的には別個のものであり、精神的ダメ
ージを受けた場合には、きちんと慰謝料は請求できます。
この場合、二つの損害をきっちり補償して、一件落着となります。
【労働問題で当てはめてみると】
解雇の後、1年後にその解雇は不当なものであるという判決が出た
とします。
その裁判で争っている1年間は解雇されていたのですから、賃金は
受けていません。
不当であるとの判決が出たのですから解雇は撤回され、その1年間
は働いていたということになり、1年間分の賃金の補償がされます。
解雇されていた期間×賃金 つまり、金銭に換算できますよね?
=「財産的損害」ということになります。
では、不当解雇の場合、賃金の補償とは別に、精神的財産の損害で
ある慰謝料は支払われるのか??
どうでしょう?
実は実は、不当解雇の場合には、不当解雇であるからという理由だ
けでは、慰謝料は基本的には支払われないのです!!
精神的ダメージは、不当な解雇だからあるよ!と突っ込みたくなり
ますが、今の判例では基本的にそういうことになっています。
何故かというと・・・
それは裁判所の見解なのですね。いわば裁量です。
そうです、慰謝料には裁判官の裁量も大きく関わっています。
不当解雇の場合には賃金の補償をすることで、その間の不利益が回
復する! というのが基本的な解釈になっています。
しかし、不当解雇の場合でも慰謝料が支払われる場合があります。
それはどういった場合なのでしょうか?
それは、不当解雇にされていった経緯に大きな問題があるとき等で
す。
例えば、リストラだとしましょう。リストラの過程で嫌がらせを受け
ていたとします。
自主退職に追いやるために、嫌がらせで他の部門へ何回も何回も配置
転換させられたり、少しのミスで始末書を書かされ自宅待機などを繰
り返されたり・・・そのような嫌がらせの過程があってリストラに追
いやられたとします。
このような場合には、本人には精神的に多大な損害があっとと言える
でしょう。
裁判で争い、1年後に不当解雇という判決が出た場合、その間の賃金
補償だけではなく、精神的損害に対して慰謝料が支払われる可能性が
高いですね。
そしてその相場ですが、これは何とも言えません。
裁判所の見解としては、不当解雇はその間の賃金の補償をもって、不
利益が回復するという基本的な姿勢ですから、相場というものが確立
していないのですね。
ただ、上記のような例の場合で嫌がらせの期間が長期に渡る場合に慰
謝料600万円というものもあります。かたや、60万円というもの
もあります。
その算定には、労働者の会社での地位・社会的地位も関わっているの
です。
【まとめ】
不当解雇だからという理由をだけをもって、慰謝料を請求できる訳で
は無い。
それに至る経緯を見て、損害があると認められる場合に慰謝料が請求
できる。
その額は、不当解雇に至るまでの期間やその内容・会社での地位・裁
判官の裁量をもって判断される。
こういったところです。
実はかなり昔の話なのですが、仕事上のちょっとしたミスから解雇
されました。今更、どうしようというものでもありませんが、今考
えれば、あの時の解雇は不当なもの?で、もしかしたら、慰謝料も
請求できていたのでは?と思います。不当解雇というものの慰謝料
とは如何ほどなものなのでしょうか? 後学のため、ご教授いただ
ければありがたいと思い、ご質問させていただきました。
よろしくお願いいたします。
↓↓ ここから回答です ↓↓
ご質問ありがとうございます。
少しこれでは情報が少ないので、不当解雇であるかの判断はつかな
いですが、追跡調査をしましたところ、不当解雇であったという結
論に至りました。
簡単に説明しますと、ホントに些細な仕事上のミスであり、会社の
解雇に処した本当の理由は、「人員整理がしたかった」といったも
のだと思われます。
以前からご購読いただいている皆さんの場合には、「解雇」はそう
簡単に行使できるものでは無いということはお分かりだと思います。
解雇についてはバックナンバーを参考になさってください。
バックナンバー
それでは、本日のメインテーマ「慰謝料」についてです。
【そもそも慰謝料とはどういったものなのでしょうか?】
実は、それには色々な説があるのですが、端的にまとめて言うと
「精神的損害等の無形的な損害」ということになります。
説明します。損害とは大きく二つに分けて「財産的損害」「精神的
損害」というものになります。
例えば、交通事故で車が破損した
=財産的損害
後遺症が出て精神的ダメージを受けた
=精神的損害
つまり、慰謝料とは精神的損害、形が見えない無形の損害、金銭で
は見積もることが出来ない損害などのことを言います。
財産的損害に対する補償が行われたからといって、慰謝料が払われ
ないということは無く、原則的には別個のものであり、精神的ダメ
ージを受けた場合には、きちんと慰謝料は請求できます。
この場合、二つの損害をきっちり補償して、一件落着となります。
【労働問題で当てはめてみると】
解雇の後、1年後にその解雇は不当なものであるという判決が出た
とします。
その裁判で争っている1年間は解雇されていたのですから、賃金は
受けていません。
不当であるとの判決が出たのですから解雇は撤回され、その1年間
は働いていたということになり、1年間分の賃金の補償がされます。
解雇されていた期間×賃金 つまり、金銭に換算できますよね?
=「財産的損害」ということになります。
では、不当解雇の場合、賃金の補償とは別に、精神的財産の損害で
ある慰謝料は支払われるのか??
どうでしょう?
実は実は、不当解雇の場合には、不当解雇であるからという理由だ
けでは、慰謝料は基本的には支払われないのです!!
精神的ダメージは、不当な解雇だからあるよ!と突っ込みたくなり
ますが、今の判例では基本的にそういうことになっています。
何故かというと・・・
それは裁判所の見解なのですね。いわば裁量です。
そうです、慰謝料には裁判官の裁量も大きく関わっています。
不当解雇の場合には賃金の補償をすることで、その間の不利益が回
復する! というのが基本的な解釈になっています。
しかし、不当解雇の場合でも慰謝料が支払われる場合があります。
それはどういった場合なのでしょうか?
それは、不当解雇にされていった経緯に大きな問題があるとき等で
す。
例えば、リストラだとしましょう。リストラの過程で嫌がらせを受け
ていたとします。
自主退職に追いやるために、嫌がらせで他の部門へ何回も何回も配置
転換させられたり、少しのミスで始末書を書かされ自宅待機などを繰
り返されたり・・・そのような嫌がらせの過程があってリストラに追
いやられたとします。
このような場合には、本人には精神的に多大な損害があっとと言える
でしょう。
裁判で争い、1年後に不当解雇という判決が出た場合、その間の賃金
補償だけではなく、精神的損害に対して慰謝料が支払われる可能性が
高いですね。
そしてその相場ですが、これは何とも言えません。
裁判所の見解としては、不当解雇はその間の賃金の補償をもって、不
利益が回復するという基本的な姿勢ですから、相場というものが確立
していないのですね。
ただ、上記のような例の場合で嫌がらせの期間が長期に渡る場合に慰
謝料600万円というものもあります。かたや、60万円というもの
もあります。
その算定には、労働者の会社での地位・社会的地位も関わっているの
です。
【まとめ】
不当解雇だからという理由をだけをもって、慰謝料を請求できる訳で
は無い。
それに至る経緯を見て、損害があると認められる場合に慰謝料が請求
できる。
その額は、不当解雇に至るまでの期間やその内容・会社での地位・裁
判官の裁量をもって判断される。
こういったところです。
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