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☆事件概要☆
測量の会社です。労働者のAさんが、割増賃金の支払を求めて提起さ
れた裁判です。
以前会社では、年俸制は採用せずに基本給・時間外手当・諸手当とい
う一般的な賃金形態をとっていました。
ところが、測量の業務はその特殊性から、時間外労働の多い業種であ
り、毎月の賃金の計算事務に時間を取られ、会社としてはどうにか出
来ないかと悩んでいました。
悩んだ結果、残業代・ボーナス・諸手当を含めた形での年俸制を採用
することとなりました。丁度その新制度への移行時期にAさんは雇用
され、年俸制での雇用と相成りました。
Aさんも納得の上での採用となり、その後数年間は平穏な日々が続い
ておりました。
しかし、ある時に問題が発生したのです!!
実は測量にも登記測量や公共事業系の測量などがあります。
業務の内容はさて置き、ここでのその二つの違いは時間外労働の量で
す。
公共事業測量は工期が定められているため,時間外労働時間数も登記
測量と比べ多くなりがちでした。
Aさんは雇用から数年後に登記の測量業務から公共工事の測量業務に
担当が変わりました。そのため時間外労働が多くなり、時間外労働・
割増賃金について紛争が発生しました。続きはお知らせの後・・・
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っております。
携帯会社全キャリア対応、もちろんPCからの閲覧も可能となっており
ます。
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★問題点はココです★
会社の主張では年俸制は合意の下であり、時間外手当等も含まれた形
で計算してあるため、別途割増賃金を支払う必要は無いとのことです。
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
しかし、給料明細では、基本給25万円となっているだけで、どこが
基本手当の部分で、どこが時間外手当の部分かは明確にされていませ
でした。
会社は年俸制にしたことから、賃金計算や労働時間の管理につい甘く
なってました。
そして、割増賃金を含めた形での年俸制であり、労働者の同意も得て
いたため、別途割増賃金を支払わないことに問題無いと考えていたの
ですね。、
こういう風に考えてらっしゃる経営者の方もおられるのではないでし
ょうか?(同意があっても労働基準法を下回るものは無効です。)
Aさんとしても登記測量の担当であった数年間は残業も有ったが、年
俸の額も妥当であり納得していた。しかし、公共事業の測量になって
からは、残業時間も大幅に増え、労働時間も不規則になった。なのに
年俸額が以前と一緒では、納得がいかなかったのでしょう。
公共事業測量の担当になっても給料明細は基本手当25万円のままで
変わることはありませんでした。
★判決によると★
まず、割増賃金を含めた形での年俸制でも、遺法ということまでは言
えないということです。
ただし、その場合でもきっちり割増賃金分が含まれているということ
が前提です。そして更に、そのことを後からでも確認できるようにし
ておかなければなりません。
この事件では、ただ、年俸制を採用しているだけであり、労働者の賃
金が適正に算定されていたとは言えません。
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
公共事業の測量業務の担当になってから、残業時間が増えたのになん
らの措置もとっていないですよね?
★結論★
こういった年俸制での賃金算定は割増賃金の支払を定めた労働基準法
37条1項に違反し無効となります。
よって・・・
基本手当の25万円を基準にし、時間外労働や休日労働・深夜労働に
対する割増賃金を支払わなければなりません。
この事件では会社に200万円弱(2年間分)の支払を命じました。
皆さん、お心当たりは無いでしょうか?
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り、毎月の賃金の計算事務に時間を取られ、会社としてはどうにか出
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することとなりました。丁度その新制度への移行時期にAさんは雇用
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す。
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Aさんとしても登記測量の担当であった数年間は残業も有ったが、年
俸の額も妥当であり納得していた。しかし、公共事業の測量になって
からは、残業時間も大幅に増え、労働時間も不規則になった。なのに
年俸額が以前と一緒では、納得がいかなかったのでしょう。
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まず、割増賃金を含めた形での年俸制でも、遺法ということまでは言
えないということです。
ただし、その場合でもきっちり割増賃金分が含まれているということ
が前提です。そして更に、そのことを後からでも確認できるようにし
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