大分マンション購入塾

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引き渡し前に天災等でマンションが滅失したらどうなるのでしょう①

2012年12月18日 | 売買の知識
中古マンションを売買するときの一般的なパターンとして、契約の際に買主が売主に手付金を支払い、後日、買主の住宅ローンの承認がおりた後、残代金の支払いと同時に物件の引渡しと所有権移転の手続きをするというパターンが多いと思います。

しかし、万一、売買契約をして引渡しまでの間に、天災等でマンションが滅失してしまったらどうなるのでしょうか?

この場合は、法律用語で「危険負担」という問題が生じます。

「危険負担」とは、難しい法律の定義通りに説明すると、「双務契約の成立後、どちらかの債務が完全に履行される前に、一方の債務が、債務者の責めに帰すべき事由によらずに消滅してしまった場合、他方の債務も消滅するのか」という問題のことです。

マンションの売買の場合、法的には、天災などの不可抗力により、対象物件が滅失しても、売主に対して契約不履行の責任を問うことはできません。

これは、民法では特定物の売買の場合、「債権者主義」といって、物件の引渡しの権利を持っている債権者(買主)が、天災によるマンションの滅失という危険を負担することとなり、売買の目的となっているマンションが滅失してしまっても、残代金を支払わなくてはならないとしているからです。

でも、これでは買主が可哀想です。

次回、この対処法について説明します。

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