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3,000万円の特別控除

2012年11月23日 | 売買の知識
通常、不動産を売却すれば、所得税の課税対象となりますが、マイホームを売却した場合は、3,000万円の特別控除を受けることができます。

この制度は、以前住んでいたマイホームに住まなくなった日から、3年後の12月31日までに売却した場合など、一定の条件を満たせば受けることができます。

3,000万円といっても、売却価格ではなく、譲渡所得(売却益)ですから、今時であれば、ほとんどのマイホームの売却が対象となるでしょう。


〈3,000万円の特別控除〉

譲渡価格ー(取得費+譲渡費用)ー3,000万円=課税譲渡所得


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