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区分所有者は、管理組合を脱退できるでしょうか?

2012年10月24日 | マンションの知識
マンションの所有者を、「区分所有者」と言います。

そして、区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び付属施設の管理を行う為の団体、いわゆる「管理組合」を構成します。

この管理組合は、特に組合を結成する契約をする必要はなく、複数の区分所有者がいれば全員参加の団体として当然に成立します。

これは、区分所有法という、マンションの法律の第3条に定められており、区分所有者である限り勝手に脱退することはできません。

ですから、管理組合で決められたことは、必ず遵守する義務があるのです。

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