飲食店などお店でかかっているBGM、
著作権手続きをして使用料を払わなければ違反となること、
初めて知りました。
当社はBGMを流していませんので、
特に気にもしていませんでしたが、
自分で買ったCDを流すことも「営業用」である以上、
使用料を払わなければならないそうです。
そういえば小学校のバザーでかけていたBGM、
あれも抵触するのでしょうか・・・
ま、あれはバザーですからね、
「営業」ではありませんから・・・
さすがに、そこまで厳しくはないと思います。
でも、お店でCDとか、普通にかかってますよね。
今まであまり意識したことはなかったのですが、
みなさんきちんと手続きをされている、
ということなのでしょうか。