れいんぼー日記

日々思ったことを徒然と。
マスゴミの悪事を暴こう

選挙違反?

2009年08月28日 | 日記
以下、政治資金規正法違反に当たる行為かと存じます。
・外国人の支援は寄付行為に当たる。
・外国人からの寄付を受け取るのは政治資金規正法違反

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http://<wbr>www.min<wbr>dan.org<wbr>/sibu/s<wbr>ibu_vie<wbr>w.php?n<wbr>ewsid=1<wbr>1689&pa<wbr>ge=1&su<wbr>bpage=2<wbr>970&sse<wbr>lect=&s<wbr>key=

<衆院総選挙>同胞走る 集票支援に一斉
2009-08-26

支部役員や青年会員も演説会に参加
民団・婦人会・青年会 総出で
ミニ集会 ポスター貼り 出陣式参加

 第45回衆議院総選挙が公示された18日、全国民団は支援候補の当選を目指して始動した。日本記者クラブが17日に開いた主要6政党の党首討論 会で、民主党の鳩山由紀夫代表が永住外国人への地方参政権について、「もっと前向きに考える時が来ている」と改めて言明、民団の支援活動は勢いづいてい る。民団中央本部の鄭進団長が本部長を務める参政権獲得運動本部も担当者を各地に派遣し、運動のテコ入れを図る。

 都内のある重点地区では公示日の18日午前、民団支部事務所で支援候補の事務所からこの日預かったばかりのビラ2万枚に証紙を貼った。仕事合間 の同胞も多く、青年会や婦人会からの応援も含め延べ30余人が参加。1人当たり1時間で約300枚が標準のこの作業を午後4時には終えた。

 「今までは何気なく受け取っていたビラなのに、1枚ごとに証紙を貼る、こんな大変な下準備があったとは」。参加者は驚き、感心することしきり。選挙の展望や各自の近況報告、役員会の日程調整、敬老会行事の打ち合わせなど、やり取りを楽しみながら手早く作業を進めた。

 宣伝カーで遊説途中の候補者が支部にお礼の言葉を述べに立ち寄ると、全員が熱い応援メッセージで応えるなど、この間に築かれた連帯感の強さをう かがわせた。作業参加者の20余人はその後、6時からの主要駅前での遊説とそれに続いた出陣式に参加、候補者に最大限の激励をおくった。

 一方、同支部が派遣した専従支援要員の2人は選挙事務所に張り付き、他の選挙スタッフとともに公設掲示板や支援者の自宅、店舗へのポスター張り出し、支援者名簿の回収などに汗を流した。本名の民団派遣要員もスタッフの一員として、何の違和感もなく溶け込んでいる。

 このほか全国各地の重点地区でも、支援者名簿の作成など継続作業のほか、証紙貼りやポスター貼りなど、具体的な支援活動を一斉にスタートさせ た。また、中央や地方本部の幹部は各支援候補の選挙事務所に激励に訪れたのに次いで、傘下団体の幹部らとともに演説会や出陣式に手分けして参加した。

 大阪では難波駅前での演説会に約70人、愛知は16会場に130余人、山口は4会場に140人、沖縄でも2会場に20人を送り込んだ。東京の激戦区の演説会には民団員に加えて、青年会の中央本部や東京本部の幹部らがこぞって顔を出した。

 各地の同胞経済人からは、従業員や取引先を中心に数十人単位のミニ集会を開いているとの報告が相次いで寄せられている。

 運動本部では最重点地区に全国の20余地区を選定し、スタッフを送り込んで現地幹部と合同支援に当たる方針だ

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総務省への問い合わせ
http://<wbr>ameblo.<wbr>jp/doro<wbr>npa01/e<wbr>ntry-10<wbr>3242422<wbr>69.html
高山:外国人による国政選挙への協力は不法行為ではないのか?
総務:法律に違反するかどうかの判断は司法当局であるので、こちらでは判断しかねる。
高山:具体的に民団のホームページにあるような特定候補への選挙協力(ポスター貼り、ビラ配り、電話による投票依頼)は不法行為ではないのか?
総務:個別の事例の判断は司法に聞いてもらいたいが、一般論として、外国人の選挙運動は公職選挙法では規定がない。

高山:政治資金規正法ではどうか?
総務:外国人による寄付行為は禁じられている。一般論として、外国人による選挙協力が無償で行われたとしたら、政治資金規正法の寄付に当たると思われる。
高山:外国人が特定候補の選挙協力を無償で行った場合、政治資金規正法で禁じられている外国人による寄付行為となるということか?
総務:22条5に違反すると思われる。
高山:罰則は?
総務:3年以下の懲役もしくは50万円以下の罰金になる。

さて、検察は取り締まるのでしょうか?