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Yassie Araiのメッセージ

ときどきの自分のエッセイを載せます

朝日記121222 きょうは時雨れです、自民党の憲法改正案についてなど

2012-12-22 09:19:16 | 政治

朝日記121222と絵をおおくりします。

おはよう。時雨れていますね。

きょうは 徒然ことが3つあります。

すこし長いです。

絵は お能の葛城からのものが中心です。

朝日記はついに憲法問題に入ってしまいました。

自民党憲法改正案がこの4月にだされたものの原文を

得ましたので 以下のURLからご覧ください。

そn2は 荒井のコメントです。

その3は 荒井のコメントの基礎となるメモです。

自民党案と現憲法を合わせ読み、

他国の憲法 たとえばドイツの憲法の対比しながら

コメントをつけています。

いまのタイミングで発信することには意味があるので

いれました。

徒然こと その1

知人から自由民主党憲法改正案を入手しましたので
ご参考まで書きます;

www.jimin.jp/policy/policy_topics/116666.html

昨日はこの憲法改正案に一日つきあいました。

所見は本ブログにでも書いておくことにしました。
世界の憲法とくにドイツ基本法などと対比して読むと
問題の焦点が鮮明になってくるとおもいました。

*観世のお能のスケッチの色付けもしました。
きょうはこれで音楽絵画をつくります。
*そうそうゲーデルにとびこんで 結局急がばまわれで
 いま放送大学の数学基礎論をよんでいます。
隈部正博 数学基礎論~ゲーデルの不完全性定理~
放送で実際つかわれたテキストはやはり親切でよろしいです。

徒然ことその 1おわり

徒然こと その2

自民党憲法改正案を読んで(2012/12/23)

今回の自民党憲法案の原文をよみました。昨日ははこれを他国の憲法とくにドイツ基本法とみくらべながら、読んでみました。 こういうことは はやく反応することがよいので、とりあえず 思うところを抽出します。以下は私の独断と偏見にみちた総括意見は 以下です。

~~~~~

(ブリーフィング) 

1.安倍憲法案の前文は 日本とそのあり方に関する歴史認識と理念が貧困です。内向きで世界における日本が出ていません。

2.この点 現憲法は 借り物っぽさがありますが 世界的にみて出色であると思います。憲法第二十五条などは世界的に先行していて 医療保険法などの例にまつまでもなく、いまオバマアメリカがやろうとしているものとみています。

3.私自身は いまは やや右よりに立っていますが、一番の問題は現憲法第九条で、ここで国際法上の国の自然権である戦争権と集団安全保障に改正すれば あとはマイナーであるとおもいました。 

4.わたくしは これからの日本で一番恐れていることは 1933年にナチス政権が行った憲法改正でもあった「全権委任法」によるヒットラーの独裁権の確立のトラウマです。 私の理解が間違えでなければ、ワイマール憲法はヒットラー政権のもとでもドイツで合法であり、その上に憲法とは別に ドイツ政府が法律を制定できるとした全権委任法が乗かったという形です。現在の彼らの憲法が「基本法」と呼んでいるのはウイマールと その上のヒットラーの法、それらの上に「基本法」が乗っている構造であると理解しています。

5.上記4.の危険性は 日本にても、あると見ています。 大阪市長の橋下氏が「キュートな独裁者」と自らうそぶいていることから あらためて 日本の独裁国家への転換の素地を見たように思います。 第三、第四の橋下はでてくるとおもいます。

6.したがって 安倍自民党案の第64条の二の「政党」の内部秩序の部分は民主主義国家を守る上で的を得たものです。 しかし曖昧です。 この辺はドイツが参考になります。

7.現在の憲法での「専制と隷従」「圧迫と偏狭」の永久の除去の部分は 基本的な部分であるとおもいます。 あらたに「公益および公共の秩序」が現憲法の「公共の福祉」に代わり出てきて、より鮮明にして一歩前にでたとおもいます。 しかしながら、これを 実質 かつての特高警察機能をあたえてしまう危険性があり、それをいかに排除していくかを工夫すべきです。

8.「伝統」 特に「助け合い」と「和」の精神は わるくはなく、わかりやすいですが いかにも自民党の田舎の爺さんたちの苔むした発想です。 もうすこし国民をふるい立たせ、世界にむけて発信する精神次元まで 概念として煮詰めないと 日本が単に民族主義に帰って、右旋回をしたとしてしか理解されないとおもいます。これを わが国民はとことん議論し 構築するべきとおもいます。 安倍案の「前文」で欠けているところは この部分です。

9.天皇について 「元首」とし「象徴」であると説明していますが これだけでは定義を成していないとおもいます。

10.憲法の改正を 議会の三分の二から二分の一にして 改正のためのバリアを低くしています。これは 内外の情勢の変化に対応するためと言いたいところでしょうが、暴走勢力の餌食になる危険性が高いとおもいます。 何度か憲法改正をしてきたドイツでさえ議会の三分の二であることを思いおこすべきと考えます。

11.「柔軟な日本 挑戦する日本」のスピリット、これは私の心情表現ですが、

ミサイル防衛、サイバーテロ、同性婚、婚外子、外国人の日本国籍取得など 世界規模であたらしい波で、事態変化が日常化してくる状況で 伝統と和と助け合いだけでは 乗り越えられないことを敢えて表現しておきます。

11.科学技術と、環境を入れていますが、まだ練れていません。

12.荒井の結論として  、

ひとつ、現憲法第九条で、戦争権の復活と集団安全保障に改正です。

ひとつ、独裁国家への防止条項

このふたつを改正すれば 現憲法でよいというものです。 

~~~ブリーフィングおわり~~~ 

徒然こと その2 おわり

徒然ごと その3

少々シツコイですが、自民党憲法改正案への個別条文へのコメントを

以下でのべます。

++++++

個別条文案への荒井コメント (番号a5xxxは荒井のメモ番号です)

a5370 「前文」について

*先の大戦が何であったか、自らは如何に評価するかが明示されていない。

*その定義ならびにそれに対する態度の意志表示がなく突然「平和主義」が入ってきて 希薄な条文になっている。人類のなかで貢献して 対等の構成員としての日本国という哲学が読み取れない。つまり歴史認識がない。

*近代民主主義国家としての基本精神「自由」と「平等」の一つである「平等」が抜けている。

さらに「専制と隷従」「圧迫と偏狭」は日本人が血の代償をもって獲得した精神であるが このことばが削除されている。  

*「規律」が 「自由と規律 」の表現のなかで入ってきているが その精神が明示的でない。

*「和」「助け合い」「伝統」が価値基準としてでてくるが 日本人の精神根拠として 日本はもとより、人類への奉仕としても理解される認識内容を明示しておく必要がある。

例 ドイツ基本法 

「神及び人間の前での責任を自覚し、統合されたヨーロッパの対等の構成員として世界平和に奉仕する意思に鼓舞されて、その憲法制定権力に基づき、この基本法を制定した。」

例 アメリカ憲法

「われら合衆国人民は、より完全な連合を形成し、正義を確立し国内の平穏を保障し、共同の防衛を備え、一般的福祉を増進し、そしてわれらの子孫のために自由の恵沢を確保する目的をもって、ここに・・・・制定し、これを確立する」

例 フランス憲法(1957年)

これまでの宣言 規定でとの関係からの確認かつ補完された人の諸権利と国民主権の諸原理に対する至誠、および、その後の規定された至誠を厳粛に宣言するという表現。

 

 

a5370  第1章 天皇

「元首」とは?「象徴」とは?の説明がなく 概念定義となっていない。

a5370  第2章 安全保障

第九条 で「国権」としての 、交戦権を放棄を条文では継続している。

しかしては 交戦権は 独立国の国際法上の前提であり、これがないと国際紛争当事国間での前提がかみ合わず、紛争解決にいたらない。つまり独立国としての主権を失う。

第九条の二で「国防軍」は 国際的には軍隊である。 交戦権での保証がない軍隊では いざというときに 国際法のルールを利用できず、矛盾をおこす。 

 

a5370  第12条 国民の責務

「公益および公の秩序」に反しないというのは精神としては大事であるが、これのために 個人への思想や心情への侵害の可能性がある。現憲法で保障する「専制と隷従」「圧迫と偏狭」へと いわゆる独裁警察国家の招来を許す危険性がある。

やはり 憲法で「専制と隷従」「圧迫と偏狭」の除去を謳うことは重要である。

 

a5370  第19条 財産権

財産権は 公益と公共の秩序に適合ということで 公共の福祉より一歩公共側に踏み込んでいる。

 

a5370第64条の二 政党

「 第64条の二 国は、政党が議会制民主主義に不可欠な存在であることに鑑み、その活動の構成の確保及びその健全な発展に努めなければならいない。

2 政党の政治活動は、自由である。

3 前二項に定めたもののほか、政党に関する事項は、法律でさだめる。」

 

政党について 新たに条文になった。これは 政党の内部秩序も民主主義の制度に従うべきであることを意味する。たとえば 政党の代表が政党内で独裁権を党規約で決めることの危険を防御することになるので重要な条項と評価する。

ドイツの例は ナチスの過去の経験により、政党の内部秩序に枠をはめている。

 

ドイツ基本法の例

第21条[政党] ① 政党は、国民の意識形成に協力する。政党の結成は、自由である。政党の内部秩序は、民主制の諸制度に合致していなければならない。(資金の」公開)

②政党のうちで、その目的またはその支持者の行動により、自由で民主的な基本秩序を侵害若しくは除去し、またドイツ連邦共和国の存立を危うくすることをめざしているものは、違憲である。その違憲性の疑い」については、連邦憲法裁判所がこれを決定する。

③(詳細は・・・・)

 a5380 第10章 第百条 憲法改正

憲法改正のハードルを 三分の二から 二分の一にしてひくくしている。

先進国の憲法では 三分の二が趨勢であり、基本法をしばしば改正してきたドイツでさえ、三分の二である。 ナチスの「全権委任状」は一種の憲法改正であった。

これによって ナチス政府は憲法とは別に法律を制定することを可能にした

バリアが高い方が 暴走政党の出現を防ぐ効果があるのではないかと考える。

a5380 参考例

ドイツ基本法

第5条[表現の自由、出版の自由、放送、芸術の自由、学問の自由]

③項で 芸術及び学問、研究及び教授は、自由である。教授の自由は、憲法に対する 忠誠を免除しない。

つまり、憲法に関する忠誠を義務付けている。

第6条①婚姻及び家族は、国家的秩序により特別な保護をうける。

②子供の保護は、 親の自然の権利であり、まずもって親に課せられた「義務である、 この義務の遂行については、国家共同体がこれを監視する。

③(供の保護者に故障のときは・・)

④すべての母親は、共同体の保護と扶助を請求することができる。

⑤婚外子にたいしては、法によって、肉体的及び精神的発達について、ならびに社会におけるその地位について、婚内子と同様の条件があたえられなくてはならない、

 

婚姻の異性婚として限定されるかは 明示されていない。

子供の教育は親で 国家はそれを監視する権利があるとしている。

母親は孤立していない。

 

 徒然こと その3わわり


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