朝日記200309 新型コロナウィルスは緊急事態か?と今日の絵
今日の絵は「春」です。
徒然こと 敬愛する友人SM氏との会話新型コロナウィルスは緊急事態か?;
SM氏~~~
新型コロナウィルスは緊急事態か?
戦争中、空襲警報が鳴り響く中にあっても発令されたことのない全国公立学校の一斉休校という事態が緊急事態でないはずがない。
緊急事態法があろうがなかろうが緊急事態は起きる。
法の有無を理由に緊急事態を放置するのは、犯罪とみなすべきだ。
未必の故意による大量殺戮に相当する。
交戦権の放棄も同様、未必の故意による大量殺戮の幇助と見做せないか。自衛隊を殺人集団だと誹謗する輩こそ殺人犯だという逆転の法理を展開するのだ。こうして日本国憲法の欺瞞を骨抜きにすれば、憲法改正など必要ない。誰か若手の法学者が日本法学会誌に論文1本を載せればよい。
日本国憲法の権威と謳われて来た故宮沢俊義東大教授は、法学部の最終講義を終えるにあたって、こう述べている。「憲法とは成文憲法のみを言うのではない。国民が永きに渡って共有してきた規範のすべてを言うのだ。私は日本国民がいつの日にか我が国のあるべき憲法を実現してくれることを期待してこの講義を終えたい。」
日本国憲法の制定者自ら、十七条憲法も武家諸法度も、教育勅語も生きていると言っていたのである。
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荒井~~~~
資料;
国家緊急権
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
(意見)
国家緊急権は、基本的に内閣が所有しているとみます。これを公論に上げるべきです。
国難となっている件があって、これを緊急措置として行使することが、国民が求めるなら
すみやかに行使すべきです。
ワイマール憲法のもとで、大統領に緊急措置権限が明記されていて、ヒトラーはこれをつかって1933年に時限処置として全権委任法を成立させて独裁を成立させています。
WWIIの戦勝国はいまもその悪夢をもっています。
しかし、国家緊急権の行使は現憲法にも違反しないとみています。
私の意見としては、憲法改正でこの権限の明示をするのが正しいと考えます。それはナチスへの特栽への残夢があるからです。
関口さん、大いに奮闘してくださいませんか。
現ボン基本法では、緊急事態の程度と性格に応じて、「防衛事態」、「防衛事態」の前段階としての「緊迫事態」等に区分し、段階的な対処方法を規定している。
SM氏~~~
英米の民主主義原理主義者は、羹に懲りて膾を吹いているのです。意図的に吹かされているというべきかもしれません。
ドイツ人自体は、緊急事態法= 独裁=ナチス=悪 というレッテル貼りは拒否して、緊急事態法を独裁に直結させない歯止めの工夫をしているということですね。
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