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厚生労働省の厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会: 新型コロナワクチンは『努力義務』『安全性や有効性などの情報が定まっていない』

2020年10月16日 12時48分18秒 | ビル・ゲイツ/コロナ/WHO

厚生労働省の厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会: 新型コロナワクチンは『努力義務』『安全性や有効性などの情報が定まっていない』

 

『NEWS◎市町村が接種勧奨、接種を受けることは「努力義務」に

2020/10/05日経メディカル、 コロナワクチン無料接種、分科会で運用面を協議』

https://medical.nikkeibp.co.jp/leaf/mem/pub/report/t344/202010/567410.html

には、次のように書かれています。

 

2020年10月2日、厚生労働省の厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会

今回のCOVID-19ワクチンは原則として市町村が住民に接種勧奨を行い、国民には接種を受ける努力義務を課す。ただ、これについてもワクチンの安全性や有効性などの情報が定まっていないことから、「必要に応じて、例外的にこれらの規定を適用しないことを可能とする」と、変更の余地を残した。』

 

ポイント

(1) COVID-19ワクチンは義務ではなく、努力義務

COVID-19ワクチンは義務(法的強制)ではなく、努力義務であり、国民には拒否権が法的権利として認められています。

ワクチン4大裁判の判決と憲法25条 生存権に基づき、国民には死をも含む有害な反応を起こす危険性のあるワクチンを拒否する法的権利が認められています。

 

(2)COVID-19ワクチンは、安全性や有効性などの情報が定まっていない

2020年10月2日の厚生労働省の厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会は、『COVID-19ワクチンは、安全性や有効性などの情報が定まっていない』と評価しています。

 

後の部分で示す、毎日新聞の報道では、『分科会では委員から「どのようなワクチンが出てくるか分からない中で接種勧奨と努力義務を付けることに強い抵抗感がある」との指摘も出た。』と書かれています。

 

これは、医療の安全性の根本であるニュルンベルク綱領とヘルシンキ宣言を無視した、有効性も安全性もまだ不明なものを国民に打つという、異常な、そして非常に危険なワクチン接種であることを、国自らが認めたということです。

こんな代物は、絶対に打ってはならないものであり、インフルエンザと同等か、それの半分以下の死者しかいない疾患に対して、このような有効性も安全性も不明なワクチンを打つことを勧めるのは極めて異常な政策です。

 

新型コロナワクチンの死をも含む危険性については、次のブログ記事を参照

新型コロナのブログ記事のリスト

 

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新型コロナワクチン接種 国が全額負担 健康被害確認なら救済も

NHKニュース2020年10月2日 16時38分

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20201002/k10012645351000.html

 

新型コロナウイルスのワクチンの接種について、厚生労働省は、費用を全額、国で負担したうえで、健康被害が確認された場合は医療費の支給などを行うことを決めました。

新型コロナウイルスのワクチンについて、国は来年前半までに国民全員の分を確保する方針で、開発に取り組んでいる欧米の製薬会社と交渉を進めています。

 

厚生労働省は2日、都内で開いた専門家会議で、接種の進め方などを明らかにしました。

それによりますと、費用は全額、国で負担したうえで、健康被害が確認された場合は予防接種法に基づく救済制度を適用し、結核などの定期接種と同じ水準で医療費の支給などを行います。

健康被害を受けた人に製薬企業が賠償した場合は、国が損失を補償するということです。

 

また、接種を行う主体は市町村とし、国民には接種を受けることを「努力義務」として課します。

ただし、接種が始まったあとにワクチンの安全性や有効性が十分でないことが判明した場合などは、努力義務としないということです。

厚生労働省は、必要な予防接種法の改正案を臨時国会に提出することにしています。

 

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(ブログ著者備考: 図は省略)

https://medical.nikkeibp.co.jp/leaf/mem/pub/report/t344/202010/567410.html

NEWS◎市町村が接種勧奨、接種を受けることは「努力義務」に

コロナワクチン無料接種、分科会で運用面を協議

2020/10/05日経メディカル

 

 2020年10月2日、厚生労働省の厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会が開かれ、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)のワクチン接種について、費用負担のあり方や予防接種法における位置付けなどの議論が行われた。ワクチン接種にかかる費用は全て国が負担し、予防接種法上の臨時接種に位置付けることで市町村が接種勧奨を行い、国民には接種を受ける努力義務を課すといった方針が事務局から示され、分科会委員らが了承した。

 

 これに先立って、内閣官房の新型コロナウイルス感染症対策分科会が2020年9月25日、「新型コロナウイルス感染症に係るワクチンの接種について(中間とりまとめ )」を作成しており、予防接種・ワクチン分科会ではこの内容に沿って運用面を協議した。

 

 COVID-19ワクチンの接種事業については、予防接種法第6条第1項、第2項の「臨時接種」をベースとして、基本的には現行の臨時接種に関する規定を適用し、一部を特例扱いとすることで了承された(図1)。内閣官房の分科会による「中間とりまとめ」でも、COVID-19ワクチンは「住民への接種を優先する」と明記されており、医療従事者など公共性の高い社会機能維持者への接種が優先される新型インフルエンザ等対策特別措置法第28条の「特定接種」の枠組みでは行わないことになった。

 

図1 現行法における接種類型と特徴(出典:分科会資料)

 

 接種事業の実施に関しては、国、都道府県、市町村で図2のような役割分担を行う。

 

図2 COVID-19ワクチン接種における国、都道府県、市町村の主な役割(出典:分科会資料)

 

 予防接種法の臨時接種では、実施主体が都道府県または市町村で、国が関与できる仕組みにはなっていないため、今回は市町村を実施主体とした上で、特例的に国がワクチン接種の優先順位などを決める体制にする。

 

 費用負担に関しては、ワクチンの費用だけでなく接種を行う医師に支払う技術料なども含めて特例的に国が全額負担を行い、自治体には負担を求めないことにする。また、国民からも実費徴収を行わず無料で接種できるようにする。しかし、今後の感染状況や新型インフルエンザ特措法の適用、ワクチンの有効性や安全性などの特性に応じて、この費用負担の取り扱いについては「見直しを検討していく」という文言が付記された。これについて厚労省の担当者は、「有効性・安全性の高いワクチンが承認され、それが十分な量確保された上で、基本的に初回の一連の接種事業については国が全額負担するということを方針として決めている。例えば複数回の接種が必要になったり、ワクチンの有効性・安全性がそれほど高くなかったりする場合は、費用負担の形を変えられるように制度設計している」と説明した。

 

 今回のCOVID-19ワクチンは原則として市町村が住民に接種勧奨を行い、国民には接種を受ける努力義務を課す。ただ、これについてもワクチンの安全性や有効性などの情報が定まっていないことから、「必要に応じて、例外的にこれらの規定を適用しないことを可能とする」と、変更の余地を残した。

 

 副反応疑い報告については、既存の予防接種法における副反応疑い報告の仕組みなどを用いる。健康被害の救済措置は、臨時接種の規定通り、高水準(障害年金1級なら年506万円、死亡一時金は4420万円など)の給付を行う。この給付水準に関しては、接種勧奨・努力義務の規定が将来的に無くなっても、変えないこととする。ワクチンの使用による健康被害によって損害賠償が必要になった場合は、製造販売業者などの損失を国が補償できるように法的措置を講じる。

 

 このほか、分科会委員からの主な質問と事務局の回答は以下の通り。

 

Q:ワクチンの費用負担について今回示された方針は、1回目の接種のことを想定しているのか。免疫を維持するためにはワクチンを繰り返し接種することが必要になる可能性もあるが、そのときも同じように無料接種を行うのか。

 

A:基本的に今回は、最初に行う一連の接種について方針を示している。

 

Q:国が複数のワクチンを同時に確保して、市町村ごとに製法だけでなく有効性や副反応の出方が異なるワクチンが割り振られるという事態も想定される。国民はワクチンを選ぶことができるのか。それとも住所地に応じて強制的にワクチンを割り当てられるのか。

 

A:複数のワクチンが承認されるケースも十分に想定される。そうなると、臨床試験の結果によって有効性を比較することも可能だが、そのデータをどう生かし、情報提供するかは今後の課題だ。また、複数のワクチンを確保する事態になった場合、どの自治体にどういったワクチンを割り振るかについても考えないといけない。ワクチン接種を完全に住所地に限るようなことをすると、例えば施設入所者などが接種困難になるといった事態が起きることは承知しているので、何らかの対策は考えたい。

 

Q:接種率の目標などはあるのか。

 

A:考え方として、有効性・安全性の高いワクチンが確保できるのであれば、接種率目標はできるだけ高くしたい。こうした理想は共有した上で、今後、ワクチンの開発状況に応じて判断していくことになる。

 

Q:予防接種事業が始まる前に、何らかのきっかけで接種勧奨や接種の努力義務を見直すようなこともあるのか。

 

A:例えばワクチンの臨床試験の結果が出たタイミングなど、予防接種事業が始まる前に接種勧奨や努力義務規定を見直すことはあり得る。今は、有効性・安全性の高いワクチンを確保できる前提で様々な体制を準備している段階だ。

 

Q:努力義務を課しても接種を拒否する人が出てくる可能性がある。そのときに「予防接種を受けない人は身勝手だ」などと周囲からバッシングの対象になったり、職場で不利益を被ったり、ある場所に立ち入ることができなくなったりするなど、不利益を被る可能性もあるが、そうした事態が起きないような仕組みが必要ではないか。

 

A:一般論で言えば、臨床試験などで評価できるワクチンの有効性というのは、接種を受けた個人の発症予防や重症化予防の効果だ。「ウイルスに感染しない」という感染予防効果や、接種していない人にも波及するような集団免疫効果は実証が難しく、今回のCOVID-19ワクチンでも困難だろう。そのため、接種しない人は周囲に感染を広げるかもしれない、などといった考え方は誤っており、国としても正しい情報を広めていくことが大事だと考えている。

 

Q:ワクチンの接種勧奨を行う場合は、リスクコミュニケーションも一緒に行う必要がある。接種前だけでなく、接種後に副反応が出たときに相談する先も確保してほしい。接種した医療機関、保健所に加えて、公的な相談窓口も必要ではないか。

 

A:相談体制については検討を進める。

 

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新型コロナワクチン接種、全額国負担 早ければ年明けから開始 予防接種法改正案提出へ

毎日新聞2020年10月2日

https://mainichi.jp/articles/20201002/k00/00m/040/182000c

 

 厚生労働省は2日、厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会で、新型コロナウイルスのワクチンは特例的に全員無料で接種できるようにし、接種費用の全額を国が負担する方針を示し、了承された。接種を受けやすくすることで、死亡者や重症者を減らし、社会・経済的なダメージを減らすのが狙い。10月下旬に召集予定の臨時国会に予防接種法改正案を提出する。

 

 政府は、来年前半までに全国民に行き渡る量のワクチンを確保する方針で、早ければ年明けから接種が始まる見通しだ。新型コロナのワクチン接種について、厚労省は分科会で「まん延予防上、緊急の必要がある」として、予防接種法が規定する「臨時接種」の規定を準用すると説明。実施主体となる市町村は原則として住民に接種を勧奨し、住民には接種を受ける努力義務を課すことになる。

 

 一方、分科会では委員から「どのようなワクチンが出てくるか分からない中で接種勧奨と努力義務を付けることに強い抵抗感がある」との指摘も出た。厚労省は同法改正案に、必要に応じて接種勧奨と努力義務の適用を外せる規定を盛り込む方針。

 

 ワクチン接種の副反応(副作用)で健康被害が生じた場合に医療費や障害年金などを支給する救済措置も臨時接種と同様、高水準とする。救済措置の財源は全額国が負担。訴訟となった場合に製薬企業などに代わって国が賠償金などを払うための法整備も行う。

 

 一方、現行の臨時接種では、費用の一部を地方自治体が負担することとなっているが、新型コロナについては同法を改正し国が全額負担する。

 

 全額国費の対応について厚労省の担当者は分科会で「一連の1回目の接種について特例的に行う」と説明。新型コロナのワクチンは効果を得るのに「2回接種」が必要なものもあり、こうしたものは2回目まで無料で接種可能とする一方、インフルエンザのように流行期ごとに接種が必要となった場合は、費用負担の見直しもあり得るとの考えを示した。

 

 

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新型コロナワクチン、国が全額費用負担、予防接種法改正へ

「臨時接種」に位置付け、「接種勧奨と努力義務」も課す

レポート 2020年10月2日 (金)(m3.com編集長)

 

 厚生労働省は10月2日の厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会(分科会長:脇田隆字・国立感染症研究所長)で、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)のワクチンを予防接種法上の「臨時接種」に位置付け、接種勧奨と努力義務を課す一方、接種費用や健康被害が生じた場合の救済措置は国が負担するなどの枠組みを提案、了承を得た。今後、法改正が必要な部分については、次期臨時国会への予防接種法改正法案提出を目指す(資料は、厚生労働省のホームページ)。

 

 COVID-19ワクチンについては現在、国内外で開発が進められており、政府は研究開発・薬事審査の迅速化、生産体制整備のほか、海外ワクチンの確保などを進めている。COVID-19ワクチン開発に成功した場合、ファイザー社とは2021年6月までに6000万人分、アストラゼネカ社とは来年初頭から1億2000万回分の供給をそれぞれ受ける基本合意を締結済み。供給開始に備え、ワクチン接種枠組みの構築を急ぐ。

 

 COVID-19ワクチンで終生免疫を獲得できるか、季節性インフルエンザのように毎シーズンの接種が必要かなどの有効性のほか、安全性などは現時点では不明。今回の枠組みは、あくまで初回の接種を念頭に置いたものであり、例えば毎シーズンの接種が必要になった場合などは、改めて枠組みを検討する。

 

(2020年10月2日の予防接種・ワクチン分科会資料)

 ワクチン接種の医師らの技術料も国が負担

 厚労省はCOVID-19ワクチン接種事業の論点として、▽接種目的、▽接種の実施体制、▽費用負担、▽副反応疑い報告制度、▽健康被害に係る救済措置、▽製造販売業者等への損失補償契約の締結のための法的措置――などを挙げた。

 

 「接種目的」については、「死亡者や重症者の発生をできる限り減らし、結果として新型コロナウイルス感染症のまん延防止を図る」とした。予防接種法には、複数の接種類型が存在するが、「平時のまん延予防」ではなく、「まん延予防上、緊急の必要がある」ことなどから、「臨時接種」をベースとして、適用する規定を検討する。

 

 「臨時接種」の場合、「実施主体」は都道府県だが、「市町村が実施主体とした上で、特例的に、国が優先順位等を決定の上、市町村に対して接種を実施するよう指示できるようにするとともに、都道府県も広域的な視点から市町村に協力する」体制を取る。

 

 「臨時接種」の場合、「接種勧奨・努力義務」を課すことになるが、COVID-19ワクチンについては、「原則」にとどめ、必要に応じて例外的にこれらの規定を適用しないことを可能とする。接種開始後、安全性・有効性等に関するさまざまなデータが蓄積され、「接種勧奨・努力義務」を課すには当たらなくなった場合を想定した対応だ。委員からは、「どんな状況になったら、努力義務等を適用しないのかを規定してもらいたい」と求める意見も出た。

 

 「費用負担」は、「国が市町村に対して接種を実施するよう指示し、接種勧奨を行い、接種を受ける努力義務も課すこととしている今回の接種事業に限っては、臨時接種とは別に新型コロナ感染症対策として特例的に、国が全額負担を行う」と整理する。この費用負担には、ワクチンの費用だけでなく、接種に当たる医師の技術料などの必要経費も含まれる。

 

 「副反応疑い報告制度」は、予防接種法に仕組みが設けられている。この副反応疑いの報告・評価の措置のほか、厚労省はそれ以外の措置も検討予定だ。

 

 「健康被害に係る救済措置」については、「接種勧奨・努力義務」を課すことを踏まえ、同様の公的関与がある「定期接種」(A類疾病)と同じ救済給付とする〔障害年金(1級)506万円/年、死亡一時金4420万円など〕。

 

 

予防接種・ワクチン分科会。

 リスクコミュニケーションなどの課題も

 10月2日の予防接種・ワクチン分科会では、上述の予防接種法改正に関係する事項のほか、ワクチンの開発状況、リスクコミュニケーションの在り方などについてさまざまな意見が出た。

 

 その一つが、複数のメーカーからワクチンが供給された場合の対応やリスクコミュニケーションの在り方だ。川崎市健康福祉局医務監の坂元昇氏は、「自治体ごとに違ったワクチンが接種されるようになれば、効果や副反応の相違などについて、自治体は住民に対して答えていかなければいけない」と述べ、現場の混乱を避けるための対応を要望した。富山県衛生研究所長の大石和徳氏などからも同様の意見が出た。厚労省健康局健康課予防接種室長の林修一郎氏は、「それぞれかなり類似した方法で、臨床試験が行われている。ある程度比較は可能だが、さらに何ができるかを今後、検討していく」と答えた。

 

 リスクコミュニケーションについて、大阪府枚方市保健所長の白井千香氏は、COVID-19の場合、無症状・軽症者が約8割を占めることから、副反応リスクとの兼ね合いをどのように説明し、接種勧奨をしていくかという難しさを提起した。国立病院機構本部総合研究センター長の伊藤澄信氏は、ネガティブな情報も含めてリスクコミュニケーションをする必要性を指摘し、「副反応疑いリスト」などを作って対応する必要性を指摘した。

 

 接種歴とマイナンバーをひも付けか

 その他、ワクチンの接種体制についても複数の意見が出た。

 

 慶應義塾大学法務研究科教授の磯部哲氏は、「臨時接種」の期間について、自治体間でばらつきが生じないように、国が期間を定める必要性を指摘した。

 

 坂元氏は、「市町村にとっては、個別接種か、集団接種にするのかなどの仕組みも構築をしていく必要がある」と述べ、接種体制等の構築に必要な情報提供を要望した。さらにワクチン接種とマイナーナンバーとのひも付けの有無についても質問。林室長は、「定期接種については、委託先の医療機関からの費用請求を基に、予防接種台帳を作成、それとマイナンバーとの連携が可能になっており、将来、転居した後などでも接種歴を見ることが可能。今までの取り扱いを踏まえて検討していく必要がある」と答えた。

 

 接種体制については、日本医師会常任理事の釜萢敏氏は、「健康状態をよく理解した医師が、本人の十分な理解と納得を得て接種するという基本は、今回の接種でもしっかりと満足できる体制が必要だろう」と述べ、集団接種の体制ができているのは一部に限られているとも指摘し、「今回の接種は、緊急的で特殊な条件で行われるが、これまでの予防接種体制の基本を踏襲していくべき」と提言した。

 

 その他、国際医療福祉大学公衆衛生学教授の池田俊也氏からは、「どの程度の有効性があれば、今回の接種事業になるのか。統計学的な有意差があれば、それだけで実施していくわけではないだろう」との問いかけもあった。

 

(記事終わり)

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