たまげた。よもやこんな判断があり得るとは思わなかったよ。
福岡地裁は小泉総理大臣の靖国神社参拝を違憲と判断したそうです。
ちょっと法的観点から読み解いてみます。
まず判決骨子の1においては『公用車を使用し、「内閣総理大臣小泉純一郎」と記帳するなどしており、国家賠償法1条1項の「職務を行うについて」に当たる』とありますが、
公用車の使用は総理大臣の安全確保の上で必要なものであり、私的公的を問わず、これを用いずに都心部で移動することが非現実的なため職務行為根拠にはあたらないと考えるべきです。つまり本件判決においては「公人」としての参拝の性質は「内閣総理大臣」としての記帳のみにあると言えます。
また判決骨子の2においては「本件参拝直後の終戦記念日には前年の2倍以上の参拝者が参拝しており、神道の教義を広める靖国神社を援助する効果をもたらした」ことから『一般人の宗教的評価、目的、行為の一般人に与える効果を考慮すると、憲法20条3項目によって禁止されている宗教的活動に当たり、同条項に反する』となっています。
ここで注目したいのは、
本件判決は「参拝行為」それ自体を「宗教的活動」として認定、違憲としたものではなく、結果的に起きた参拝者の増加という事象から「宗教的活動」としての認定を行ったものであることです。
確かに靖国問題の表面化以降、
靖国神社を参拝する人の増加という点では「国民への影響」があるでしょう。しかし、小泉総理大臣が
たとえ「私人」の範囲で参拝を行ったとしても、そのことが報道されれば同様の影響があり得ることが予測されます。
つまり「総理大臣職にあるものが参拝を行った事実によって、いち神社を援助する結果となった」という結果的事実認定を以て小泉総理大臣の靖国参拝を違憲と判断すると
「総理大臣に在任する者は国民への影響を鑑みていっさいの立場で、すべての範囲での宗教的活動が違憲となる」という判断を行ったのと同じことになってしまいます。
すなわち、この判断は憲法第20条1項の「信教の自由は、何人に対してもこれを保障する」に反する他、宗教的活動の限定を理由に内閣総理大臣職への就任が難しくなる事例が考えられることから憲法第14条の法の下の平等にも反することになり、違憲な判断となります。
憲法第20条はよく「3項」のみを取り出しての議論になりますが、1項に掲げられた文章をふまえた上で争点を明らかにするべきです。全文を持ち出すと
第20条 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
2 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
3 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。
となっており、
3項の規定は1項の「いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない」を実現することを目的としているのは明白です。つまり、(*15:17修正
原文:仮に小泉総理の参拝が3項にある宗教的活動にあたるとして、)上記の「参拝者増加」という結果が、1項の目的を達する上で問題となる「宗教的活動」にあたるかどうか、すなわち靖国神社に対して1項に掲げた「特権」が生じたかどうか、生じた利益が憲法上容認されうる範囲におさまるかどうかの限度論の問題であると思われます。
私から言わせてもらえば修学旅行でにぎわう日光、奈良、京都などの寺社仏閣系観光地の宗教法人は、修学旅行などの定着化で利益を得ているのですから、「参拝者の増加」を理由として「特定の宗教を援助した」とする判断が許されるならば、公立学校による寺社仏閣への修学旅行は違憲な宗教教育となってしまうでしょう。以前にも書きましたが、宗教的儀礼と宗教行為を混同するべきではないと思います。我が国においては、七五三で神社に参り、キリスト教式結婚式を挙げ、寺の墓に入ることが普通に行われているのですから、「参拝」が宗教的活動としてはどういった域にあるのかは不透明です。
そういった問題でありますから、容認限度という柔軟な思考で判断されるべき問題ではないでしょうか。