「世帯」のとらえ方については、制度(法律)によってその範囲は変わってきます。
特に、後期高齢者医療制度では、
①「保険料の算定」は個人単位で行うが
②保険料の「減額」については住民票上の世帯の被保険者全員と世帯主の所得を合算すること
⇒世帯分離すれば、被保険者以外の「世帯主」の所得を合算されることはありません。
但し、被保険者になってから世帯分離をしても保険料の減額適用は翌年度からとなる。
③「一部負担金(1・3割合)の判定」「世帯の一部負担額の上限適用」は住民票上の世帯の被保険者全員の所得・収入で行うこと
④「課税・非課税世帯の判定」は、住民票上の世帯員全員の課税(非課税)で行うこと
一つの制度の中でも「世帯」に含まれる対象が違ってきます。これに、国保などが絡まってくると経過措置があるのでさらにややこしくなってきます。
「世帯主」とは 、世帯を構成する者のうちでその世帯を主宰する者として、主としてその世帯の生計を維持する者、その世帯を代表するものとして社会通念上妥当と認められる者、と考えられているようです。
特に、後期高齢者医療制度では、
①「保険料の算定」は個人単位で行うが
②保険料の「減額」については住民票上の世帯の被保険者全員と世帯主の所得を合算すること
⇒世帯分離すれば、被保険者以外の「世帯主」の所得を合算されることはありません。
但し、被保険者になってから世帯分離をしても保険料の減額適用は翌年度からとなる。
③「一部負担金(1・3割合)の判定」「世帯の一部負担額の上限適用」は住民票上の世帯の被保険者全員の所得・収入で行うこと
④「課税・非課税世帯の判定」は、住民票上の世帯員全員の課税(非課税)で行うこと
一つの制度の中でも「世帯」に含まれる対象が違ってきます。これに、国保などが絡まってくると経過措置があるのでさらにややこしくなってきます。
「世帯主」とは 、世帯を構成する者のうちでその世帯を主宰する者として、主としてその世帯の生計を維持する者、その世帯を代表するものとして社会通念上妥当と認められる者、と考えられているようです。