「すゑひろがりず」は、三島達矢さん(ボケ・扇子・ネタ作り担当。立ち位置向かって右)と南條庄助さん(ツッコミ・小鼓担当。立ち位置向かって左)のお笑いコンビです。
日本の伝統芸能である「狂言」を芸風に取り入れ、現代的テーマを漫才として演じるという、シュール(奇抜・難解)な世界感の芸風です。私個人的には嫌いではない世界感です。
さて、昨日は成人の日でしたが、2022年4月1日から施行される改正民法では、成人となる年齢が20歳から18歳に引き下げられ、18歳で「成人」となります。これは、1876年に民法施行(1898年7月16日)に先立って丁年(成年)を満20歳と規定した太政官布告が発布されて以来初めてのことです。
つまり、2022年4月1日からは18歳になったら親などの同意を得なくても、「あんなこと」や「こんなこと」ができるようになるのです。もちろん、19歳もすべて成人ということになります。
「なぜ18歳で成人とするのか?」ですが、一番の理由は上記の明治時代に決まった20歳を成年年齢にするという日本の法律が、時代と世界の流れにあわなくなってきたことが要因といわれています。実際に経済協力開発機構(OECD)加盟国の大半は、成年年齢を18歳としています。
とはいっても、18歳、19歳のお子さんをお持ちの方にとっては、ご自分のお子さんが4月1日をもって急に成年に変わってしまうことに気が気でないかもしれません。
さてさて、それでは具体的に「あんなこと」や「こんなこと」とは何なのか、とりあえず一部まとめてみました。
■契約:親の同意がなくても契約が成立
自動車/バイク、携帯電話/スマホ、アパート/マンションやクレジットカードなどの契約ができるようになります。もちろん、社会的も自分自身での正式な契約として責任を負うべきものとなります。
民法には「未成年者取消権」という規定があって、子どもが知らないうちに契約を結んだ場合にそれを取り消すことができまので、変な詐欺まがいの悪徳商法につかまって契約されられた場合などでは、親が民法にのっとって契約無効を訴えることができました。
しかし、正式な契約であれば「子どもが勝手にやったことではなくなる」となります。
■親権:子どもでも親権には服さなくてもいい
自分の住む場所、進学先、就職先、結婚相手を自分の意思で決めることができるようになります。
こちらは、ほとんどの親御さんにとっては大きな問題にはならないと思います。高校・大学や就職という進路を決める時点では子どもは未成年で、親と相談しながら進路を決めてきたと思いますので。
■そのほか
有効期間が10年のパスポートの取得、日本と外国、両方の国籍を持っている場合の国籍選択、公認会計士や司法書士などの資格の取得、それに性同一性障害の人の性別変更の申し立てなども18歳からできるようになります。
ただ、女性が結婚できる年齢については、これまでの16歳から男性と同じ18歳に引き上げられることになります。
また、飲酒、たばこ、ギャンブルについては20歳にならなければできないことは変わりません。
いずれ子どもは成人を迎えるのですから、親としては18歳になる前に子どもにきちんといろいろと教えておく必要がありそうです。また、そのためにも、親にとって大切なことは子どもとの関係性をいかに良好に保つかでしょう。
ちなみに、成人年齢の引き下げに合わせて少年法も4月に改正されます。
新たに成人となる18歳と19歳は「特定少年」と位置づけられ引き続き保護されますが、原則として家庭裁判所から検察に送り返す事件の対象が広げられ、17歳以下とは一部異なる取り扱いになります。
起訴されると、実名や顔写真などを報道することも可能となりますので、悪いことはくれぐれもしないように。
18歳になれば成人であって、もう子どもではない。
ただ、今まで育ててくれた親への感謝はいつまでも忘れないでいてほしいと思います。
「雅なお方はだいたい友達 父君母君マジ感謝!」を忘れずに。
本日も私のブログを読んでいただき、ありがとうございます。
今日はどのような一日になるのでしょうか。または、どのような一日を過ごされたのでしょうか。
その一日でほんの少しでも楽しいことがあれば、それを記憶にとどめるように努力しませんか。そして、それをあとで想いだすと、その日が明るくなる、それが元気の源になってくれるでしょう。
それを見つけるために、楽しいこと探しをしてみてください。昨日よりも、ほんの少しでも、いい一日でありますようにと、お祈りいたしております。
また、明日、ここで、お会いしましょう。