前回は、健康診断編でしたが、今回は1つの山場でもあるフランスの市役所における手続き編です。
フランスも日本同様、婚姻の手続きは市役所で行います。ただ、日本と違って、『婚姻届』に判を押して提出という単純なものではなく、必要書類が日本よりも多いです。しかも、日仏結婚となりますので、通常の市役所の手続きプラス日本から書類を取り寄せたり、それを元に、大使館や領事館に法廷翻訳をお願いしたりと一筋縄ではいかないのが事実です。また、ここがフランスらしいのですが、必要書類がお住まいの市によって違ったり、手続きの過程も違ったりするのも事実です。なので、これから書く説明をすべて鵜呑みにするのではなく、わからないことがあったら、お住まいの市役所に問い合わせる、そして日本の書類がらみなら(例えば、戸籍謄本からの法廷翻訳だったり)、大使館、領事館もしくは法廷翻訳家に依頼するのであればその手の専門家等に直接問い合わせてみることをオススメします。(翻訳についても大使館・領事館・領事事務所でOKというところもあれば、必ず、翻訳家のものでないと受理しない市もあるようです。)合言葉は念には念を入れてですね。石橋を叩きすぎているんじゃないか?でちょうどいいと思います(笑)。
お住まいの市で必要書類一式をいただく。
まず、これが重要です。書類一式の中には、証明をいただくものとリストが含まれています。中でもリストはこれをもとに、あなたのお住まいの市で結婚するにあたり、必要な書類になるので、かなり重要です。我が市の場合、外国人配偶者(つまり、私のような立場の者)が必要な書類は以下のものでした。
●EXTRAIT D'ACTE DE NAISSANCE(出生証明書)
●CERTIFICAT DE COUTUME(慣習証明書)
●PIECE D'IDENTITE(日本国旅券またはフランス滞在許可証)
●CERTIFICAT MEDICAL PRENUPTIAL(婚前健康診断書)
では書類について説明します。
●EXTRAIT D'ACTE DE NAISSANCE(出生証明書)
●CERTIFICAT DE COUTUME(慣習証明書)
この2点については、日本からアポスティーユ付の戸籍謄本を取り寄せてから作成をお願いする必要があります。ここで、
――戸籍謄本はだいたい、取り寄せ方はわかるけど、アポスティーユってなんぞや??
とギモンをお持ちの方がいらっしゃると思います。
これは日本の外務省で取り寄せます。手続き過程としては、
1.本籍地の市役所で戸籍謄本を入手する。(今回は1部しか必要ありませんが、のちにまた必要になってきますので、このときに3から4部くらい取り寄せることをオススメします。理由は??あとでわかります。)
2.数部取り寄せた戸籍謄本のうち、1部を外務省にアポスティーユ依頼をする。
で、日本では東京と大阪でこの手続きを行っており、方法としては、
○直接申請→申請翌日以降直接現地へとりに行く。※申請して平日ならば翌日の午後には書類は出来上がっています。
○代理人申請→後日郵送(郵送の取り扱いは日本国内のみなので、日本の実家にとりあえず送ってもらってその後転送という方法になると思います。)※但し、郵送→転送となるので、時間を要することは覚悟。
○直接・代理人申請→後日郵送(郵送の取り扱いは日本国内のみなので、日本の実家にとりあえず送ってもらってその後転送という方法になると思います。)※但し、郵送→転送となるので、時間を要することは覚悟。
○郵便申請→後日郵送(郵送の取り扱いは日本国内のみなので、日本の実家にとりあえず送ってもらってその後転送という方法になると思います。)※但し、郵送→転送となるので、時間を要することは覚悟。これがイチバン、時間がかかるでしょうね、おそらく。
そして、注:代理人申請の場合は委任状が必要になります。詳しくは外務省における証明のHP(http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/todoke/shomei/index.html)をご覧下さい。
※私の場合はたまたま、8月下旬から9月頭にかけて一時帰国のチャンスがあったので、そのときに東京の外務省へ一番最初の直接申請→現地へ取りに行く方法をとりました。
そして、外務省へ直接・代理人申請される方へ
現地へいく場合、入り口のところに守衛の方が何人かいらっしゃいますので、その方々より身分証明書の提示が求められます。更に中でも求められたので、必ずパスポートは持っていくようにしましょう。忘れたら、シャレにならないと思います、ハイ(おそらく)。
・外務省 領事局領事サービス室証明班
東京都千代田区霞が関2丁目2-1
電話 03-3580-3311(代表) 内線 2308,2855
又は
・外務省 大阪分室
大阪市中央区大手前2丁目1-22 大阪府庁内
電話 (06)6941-4700
とりあえず、アポスティーユについてはおわかりいただけましたでしょうか?
で、ここで疲れてしまったアナタ。コレでおしまいではありませんよ。ここまでは前段階つまり、家で言うなら、土台を作ったまでです。(笑)
では、この申請後は、法廷翻訳をお願いします。在仏日本国大使館(http://www.fr.emb-japan.go.jp/jp/)のHPにあったのですが、お住まいの市によっては、大使館・領事館・領事事務所の法廷翻訳の受付不可のところもございますので、事前にお住まいの市に確認することをオススメ致します。
私の住んでいる市の場合では法廷翻訳は領事事務所で申請しました。手順としては、アポスティーユ付の戸籍謄本をもって直接現地へ行き、『結婚に関する書類で●EXTRAIT D'ACTE DE NAISSANCE(出生証明書)と●CERTIFICAT DE COUTUME(慣習証明書)の申請をお願いしたいのですが……』で大丈夫です。そうすれば、係の方が期日とそれまでに用意すべき金額(小切手か現金(注:つり銭のないように))と引換証を揃えて、期日以降の引き換えになります。
ここまで長くなりましたが、お分かりいただけましたでしょうか??では最後にチャチャッと締めたいと思います。
●PIECE D'IDENTITE(日本国旅券またはフランス滞在許可証)→これはつまりパスポートのことです。滞在許可証があれば、そのページも重要です。市役所へは現物のまま持っていきます。現地で係の人がコピーしてくれます。
●CERTIFICAT MEDICAL PRENUPTIAL(婚前健康診断書)→これはその1で触れました健康診断のことです。健康診断終了時にホームドクターよりこの書類にサインをいただくことを忘れないようにしてください。詳しくは結婚の手続き-その1-をご覧下さいませ。
※在仏日本国大使館(http://www.fr.emb-japan.go.jp/jp/)には、フランスでフランス人と結婚する場合の必要書類の中に●CERTIFICAT DE CELIBAT(独身証明書)が記載されているのですが、私の住んでいる市では、●EXTRAIT D'ACTE DE NAISSANCE(出生証明書)を領事事務所で戸籍謄本をもとに作成していただいた際に、独身欄があったので、これで証明にならないかと市役所に確認したら、これでOKということだったので、●CERTIFICAT DE CELIBAT(独身証明書)は特に必要ではありませんでした。というように、ちょっとでもギモンが湧いたら、問い合わせてみることは重要です。
以上の書類と相方側の必要書類、リストを持参し、市役所に提出します。そうしたら、係の方が書類を1つずつ丁寧にチェックをし、ここでOKが出たら、市役所で挙げる結婚の日取りを決めます。時期によっては6週間待たされることもあるそうですが、私の場合はちょうどシーズンオフということもあり、10月8日に日取りが設定されました。
今回はかなり長くなりましたが、以上フランスの市役所における前段階の手続きはこんなところです。
フランスも日本同様、婚姻の手続きは市役所で行います。ただ、日本と違って、『婚姻届』に判を押して提出という単純なものではなく、必要書類が日本よりも多いです。しかも、日仏結婚となりますので、通常の市役所の手続きプラス日本から書類を取り寄せたり、それを元に、大使館や領事館に法廷翻訳をお願いしたりと一筋縄ではいかないのが事実です。また、ここがフランスらしいのですが、必要書類がお住まいの市によって違ったり、手続きの過程も違ったりするのも事実です。なので、これから書く説明をすべて鵜呑みにするのではなく、わからないことがあったら、お住まいの市役所に問い合わせる、そして日本の書類がらみなら(例えば、戸籍謄本からの法廷翻訳だったり)、大使館、領事館もしくは法廷翻訳家に依頼するのであればその手の専門家等に直接問い合わせてみることをオススメします。(翻訳についても大使館・領事館・領事事務所でOKというところもあれば、必ず、翻訳家のものでないと受理しない市もあるようです。)合言葉は念には念を入れてですね。石橋を叩きすぎているんじゃないか?でちょうどいいと思います(笑)。
お住まいの市で必要書類一式をいただく。
まず、これが重要です。書類一式の中には、証明をいただくものとリストが含まれています。中でもリストはこれをもとに、あなたのお住まいの市で結婚するにあたり、必要な書類になるので、かなり重要です。我が市の場合、外国人配偶者(つまり、私のような立場の者)が必要な書類は以下のものでした。
●EXTRAIT D'ACTE DE NAISSANCE(出生証明書)
●CERTIFICAT DE COUTUME(慣習証明書)
●PIECE D'IDENTITE(日本国旅券またはフランス滞在許可証)
●CERTIFICAT MEDICAL PRENUPTIAL(婚前健康診断書)
では書類について説明します。
●EXTRAIT D'ACTE DE NAISSANCE(出生証明書)
●CERTIFICAT DE COUTUME(慣習証明書)
この2点については、日本からアポスティーユ付の戸籍謄本を取り寄せてから作成をお願いする必要があります。ここで、
――戸籍謄本はだいたい、取り寄せ方はわかるけど、アポスティーユってなんぞや??
とギモンをお持ちの方がいらっしゃると思います。
これは日本の外務省で取り寄せます。手続き過程としては、
1.本籍地の市役所で戸籍謄本を入手する。(今回は1部しか必要ありませんが、のちにまた必要になってきますので、このときに3から4部くらい取り寄せることをオススメします。理由は??あとでわかります。)
2.数部取り寄せた戸籍謄本のうち、1部を外務省にアポスティーユ依頼をする。
で、日本では東京と大阪でこの手続きを行っており、方法としては、
○直接申請→申請翌日以降直接現地へとりに行く。※申請して平日ならば翌日の午後には書類は出来上がっています。
○代理人申請→後日郵送(郵送の取り扱いは日本国内のみなので、日本の実家にとりあえず送ってもらってその後転送という方法になると思います。)※但し、郵送→転送となるので、時間を要することは覚悟。
○直接・代理人申請→後日郵送(郵送の取り扱いは日本国内のみなので、日本の実家にとりあえず送ってもらってその後転送という方法になると思います。)※但し、郵送→転送となるので、時間を要することは覚悟。
○郵便申請→後日郵送(郵送の取り扱いは日本国内のみなので、日本の実家にとりあえず送ってもらってその後転送という方法になると思います。)※但し、郵送→転送となるので、時間を要することは覚悟。これがイチバン、時間がかかるでしょうね、おそらく。
そして、注:代理人申請の場合は委任状が必要になります。詳しくは外務省における証明のHP(http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/todoke/shomei/index.html)をご覧下さい。
※私の場合はたまたま、8月下旬から9月頭にかけて一時帰国のチャンスがあったので、そのときに東京の外務省へ一番最初の直接申請→現地へ取りに行く方法をとりました。
そして、外務省へ直接・代理人申請される方へ
現地へいく場合、入り口のところに守衛の方が何人かいらっしゃいますので、その方々より身分証明書の提示が求められます。更に中でも求められたので、必ずパスポートは持っていくようにしましょう。忘れたら、シャレにならないと思います、ハイ(おそらく)。
・外務省 領事局領事サービス室証明班
東京都千代田区霞が関2丁目2-1
電話 03-3580-3311(代表) 内線 2308,2855
又は
・外務省 大阪分室
大阪市中央区大手前2丁目1-22 大阪府庁内
電話 (06)6941-4700
とりあえず、アポスティーユについてはおわかりいただけましたでしょうか?
で、ここで疲れてしまったアナタ。コレでおしまいではありませんよ。ここまでは前段階つまり、家で言うなら、土台を作ったまでです。(笑)
では、この申請後は、法廷翻訳をお願いします。在仏日本国大使館(http://www.fr.emb-japan.go.jp/jp/)のHPにあったのですが、お住まいの市によっては、大使館・領事館・領事事務所の法廷翻訳の受付不可のところもございますので、事前にお住まいの市に確認することをオススメ致します。
私の住んでいる市の場合では法廷翻訳は領事事務所で申請しました。手順としては、アポスティーユ付の戸籍謄本をもって直接現地へ行き、『結婚に関する書類で●EXTRAIT D'ACTE DE NAISSANCE(出生証明書)と●CERTIFICAT DE COUTUME(慣習証明書)の申請をお願いしたいのですが……』で大丈夫です。そうすれば、係の方が期日とそれまでに用意すべき金額(小切手か現金(注:つり銭のないように))と引換証を揃えて、期日以降の引き換えになります。
ここまで長くなりましたが、お分かりいただけましたでしょうか??では最後にチャチャッと締めたいと思います。
●PIECE D'IDENTITE(日本国旅券またはフランス滞在許可証)→これはつまりパスポートのことです。滞在許可証があれば、そのページも重要です。市役所へは現物のまま持っていきます。現地で係の人がコピーしてくれます。
●CERTIFICAT MEDICAL PRENUPTIAL(婚前健康診断書)→これはその1で触れました健康診断のことです。健康診断終了時にホームドクターよりこの書類にサインをいただくことを忘れないようにしてください。詳しくは結婚の手続き-その1-をご覧下さいませ。
※在仏日本国大使館(http://www.fr.emb-japan.go.jp/jp/)には、フランスでフランス人と結婚する場合の必要書類の中に●CERTIFICAT DE CELIBAT(独身証明書)が記載されているのですが、私の住んでいる市では、●EXTRAIT D'ACTE DE NAISSANCE(出生証明書)を領事事務所で戸籍謄本をもとに作成していただいた際に、独身欄があったので、これで証明にならないかと市役所に確認したら、これでOKということだったので、●CERTIFICAT DE CELIBAT(独身証明書)は特に必要ではありませんでした。というように、ちょっとでもギモンが湧いたら、問い合わせてみることは重要です。
以上の書類と相方側の必要書類、リストを持参し、市役所に提出します。そうしたら、係の方が書類を1つずつ丁寧にチェックをし、ここでOKが出たら、市役所で挙げる結婚の日取りを決めます。時期によっては6週間待たされることもあるそうですが、私の場合はちょうどシーズンオフということもあり、10月8日に日取りが設定されました。
今回はかなり長くなりましたが、以上フランスの市役所における前段階の手続きはこんなところです。