でも、例年、一般用のセットが送られてきていて、おにいさんが必要とする、株式等の譲渡所得に関する用紙が入っていないので、結局、税務署に取りに行かねばならず。。。
と、今回は、おにいさんが必要とする、株式等の譲渡所得に関する用紙も入っていました。
でも、今回、おにいさんのママさんも申告することにしたので、結局、税務署に取りに行かねばならず。。。
以前は、株式等の配当所得を、申告不要か、申告分離課税か、総合課税かを選択すると、国税と地方税が同一の扱いになっていましたが、最近制度が変わり、国税と地方税の選択を独立してできるようになったので、国税を申告しても、地方税は申告不要にできるようになったので、健康保険関係の算出所得に影響せずに、配当所得の配当控除による還付を受けることができます。
地方税の申告書類は、市区町村の課税担当に送ってもらい、別途申告します。
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