ダッフィー船長航海記 / Captain Duffy

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荏原警察署の違法車両

2016-03-17 12:33:24 | お散歩
2016.3.17 9:33頃
警視庁 荏原警察署裏門に、違法に停車している車両発見
「品川302 ち・・91」


道路右側に、路側帯を塞ぎ、更に緊急車両出入りのための駐停車禁止位置にもかかっています。
一方通行なので、右側自体は一概に違法とはなりませんが、左側通行の舷側を守らない必要性はありません。

生活安全課の車です
運転手は巡査部長。
呼んでも降りてきません。

と、車の入れ替えとか。
で、警察署構内の駐車場がいっぱいだから、空くまで待っているとのこと。
後方の車庫から出して、ここで待機して、警察署構内の駐車場に入れるなら、警察署構内の駐車場に空きスペースができてから移動すれば、路上待機しなくてすみます。
そのくらいのアタマも回らないんですかぁ?

路側帯を塞いで車を止めれば、歩行者は車道を通行しなければなりません。
巡査: 隙間を通れるだろう
こんな狭いところを、車体やミラーにこすらないように注意しながら歩行者が通行しなければならないんですか?


この問題は、既に何度も指摘しています。

状況証拠の写真を写していると
巡査: かんけーねーだろ?
警察官が、違反を指摘している市民に使う言葉ですかぁ?
チンピラが言いがかりをつけているのと変わりません。。。
ちょうど録画し始めたところなので、録音できてます^^

と、生活安全課 課長代理 松本警部がやってきました。

生活安全課 課長代理 松本警部: 何の文句があるんだよ、どければいいんだろ?
いちいち指摘でどけるのではなく、そもそもこういうことにならないようにしなければなりません。
生活安全課 課長代理 松本警部: 邪魔にもなってなかったんだろ?
その証拠写真の話をすると
生活安全課 課長代理 松本警部: (形相を変えて凄んで)そんなものがあるのか、消せ
??
何の権限でそんなこといってますかぁ?
礼状でも持ってくればぁ?

生活安全課 課長代理 松本警部: 写真があるのかないのか
ふ~ん、お答えいたしません(笑)

違法な証拠が公開されるとまずいというのはわかります。
であれば、誠心誠意改善することによって、公開を控えるお願いをすべきです。
が、、、
消せ ??
命令ですかぁ??

今にも襲い掛かって奪い取って破壊せんとばかりの勢いでした^^

メイ: 路上でこの有様なら、取調室では、首絞めて、思い通りのことを言うまで痛めつけるんでしょう?
さすがにそこまではしないとは思いますが、、、
その可能性を否定できないから、取調べの録画が求められているのも事実です。

メイ: 生活安全課って言うのわぁ、、もともと少年課なんでしょう? だから、おまわりさんも、少年なのぉ?
う~ん、、、オツムの中身は少年以下でも、、、お歳は中年だよねぇ^^

脳みそまで腕力じゃあ、困るんですけどね。。。
生活安全課 課長代理 ったら警部でしょう?
刑事コロンボの、コロンボ警部は、ルテナンなので、ホントは警部補です
レッドブルの、ダンコ大尉は、キャプテンなので、ホントは警部です。

たかが警部ふぜいが、、、命令ですかぁ?
アンタの指揮命令下にはないんですけど。。。
おにいさんに命令できるのは、この世界の中で、おにいさんのママさんただ一人ですっ。

生活安全課。。。
市民の生活の安全を守るべき部署なのに、、、
市民の安全を脅かし、あまっさえ、脅迫威圧するって、、、どおなんですかぁ?
そういう前世紀的な考え方は、、、他のまっとうに勤務しているおまわりさんの足をひっぱろことにしかなりません。。。

1.車両の扱いに関して、不適切且つ違反
2.消せ などという不当な命令
3.脅迫威圧的な対応
正当性が少しでもあるんなら、説明してみてくださいねぇ。

頭を冷やして、良く考えてくださいね。
その程度のオツムの中身は入っていますよね。



3/18 11:45頃 本庁に確認してみました
Q: 警察車両を写す事に対して、禁止制限する法令はありますか?
A: ありません
まあ、当たり前の話です。

禁止する法令がないのに、「消せ」という「命令」は、法的根拠がないので、越権/違法です。
そして今回、違法な証拠の消去命令=証拠隠滅ですが。。。
捜査員たる人間が、法令に基づかない=違法捜査の温床ですかぁ?
そういうことだから、検挙しても、立件できず、無罪で逃げられたりするんですよぅ。



3/18 14:15頃
交通規制係長から電話がありました
「ご指摘の通り」とのこと
まあ、そんなことは、こちらはわかっていますが。。。
わかっていないのは、署員のほうなので。。。
それを徹底するのは、署の責任です。
周知徹底、と言うだけでは、ご本人は理解しません。
理解しようとするオツムがあるなら、こんな揉め方はいたしません。
で、、
「消せ」とか、脅迫強要行為に対して、謝罪するかどうかは、生活安全課の責任です。


そういえば
生活安全課 課長代理 松本警部にひっついて来た交通事故捜査係の人が、このとめ方に問題がないようなことを言っていましたが。。。
交通規制係長でさえ、おにいさんに間違いを指摘される事例も何件かあるので。。。
たとえ同じ交通課でも、、、交通事故捜査係の法令知識レベルじゃあ、おにいさんに勝とうと思うのは30年早いと思いますっ
だいたい、交通事故捜査係って、事故検分のプロなんで、交通違反の詳細までわからなくても、勤まります。
だからといって、プアとか馬鹿とかは言いませんが。。。
おにいさんに口出しするんなら、ため口叩ける法令知識レベルでないなら、すっこんでいたほうが、組織のためにもなりますっ。


で、、さっさと頭下げてくるなり一報いれるなりしてくればいいものを。。。
週末越えると、、、ここのブログを見る人 格段に増えるのになぁ。。。
しかも、今回3連休。
ボクたちを見かけて「ダッフィー船長」⇒検索 で続いて目に触れるのがこのページ。。。
もともと、見ているおまわりさんの常連さんも少なくないし^^
傲慢な態度、オツムが風船のように軽いと、、、なかなか人にアタマを下げられないんだろうけどね。。。
こういう事案は、まじめに勤務しているおまわりさんが、迷惑します。
普通なら、この手のブログ掲載は、しばらく控えるんですけどね、おにいさんは。
それは、パシリの署員に不手際があっても、署の責任者がまともな対応ができていたため日の目を見ることがなかったためです。
パトカーに左折の仕方を教えた警察署だって、「M」警察署にしているし。。。
今回、警察署を代表する資格を持つ警部の所業ですから、それは、警察署の責任が問われていることを意味します。
かわいそうなのは、署長と、課長。。。



3/22 14:20 電話がありました
生活安全課 課長代理 松本警部: なんかメールもらったみたいだけど?
生活安全課 課長代理 松本警部: 厳密に言えば、違反といえば違反かもしれないけど。
生活安全課 課長代理 松本警部: で写真はあるのか?
生活安全課 課長代理 松本警部: インターネットに載せたのか?
なんか、自分の言いたいことばかり並べていますが
1.違反の認識
2.二度とこういった問題を起こさない
そういうところは、全然オツムが回っていないようです。。。
(今からホットケーキ焼くから)上司に相談してから出直してねぇ。。。
インターネットに乗せたのかをしきりに気にしていましたが。。。
んなことは、聞くのではなく、自分で検索かけて、調べるんですよ。
自白に頼った捜査手法って、太平洋戦争前の話でしょ?
職権濫用の部分もあるので、監察官に対応してもらったほうがいいのかなぁ。。。



3/22 15:15 電話がありました
生活安全課 課長代理 松本警部は、かなりトーンダウンしています。
強気に出れる立場なら、いちいちかけ直しても来ませんよね^^
でも、言い訳最優先。。。
写真の問題は、いわば二の次で、警察車両の不適正な運用の問題が本題です。
そこに問題がないなら、その他の問題も派生しません。
Q: 反省したなら説明に来るかい?
生活安全課 課長代理 松本警部: これから会議だから。。。
Q: 会議は8時間もかからないんだろ?
生活安全課 課長代理 松本警部: 。。。
要するに、問題認識の程度問題です。



だいたい、馬鹿の一つ覚えというか、壊れたレコードのように、「肖像権がぁ、肖像権がぁ、肖像権がぁ」って大騒ぎしいてますが。。。
立派に働いているおまわりさんは、その姿が映ることは誇らしいから何の問題にもなりません。
が、、、失態、それも、違法行為をしているおまわりさんは、、、
そりゃあ、顔をかくしたいでしょうからね^^
でも、そこで、写すな、とか大騒ぎするより前に、違法行為を働かなければ良いとは思いませんかぁ?
「肖像権がぁ、肖像権がぁ、肖像権がぁ」って大騒ぎするんなら。。。
容疑者の肖像権のほうが、、、価値高いですよね。
それに対して、いちいち撮影禁止ってやってますかぁ?


公務中の公務員の肖像権?
そもそも、肖像権そのものを明示的に認めている法律は、日本にはありません。
公務中の公務員に肖像権がないという判例は、実はないようです。
冷静に考えると当たり前で、肖像権を認めさせる裁判を起こさない限り、白黒つく判例というものは存在しません。
公務中の公務員の肖像権を認めされる判例というのは、肖像権を主張する本人が、侵害した相手方に民事訴訟を起こす必要があるので、、、実際問題、できませよね。

・「何人も」肖像権を有する(東京地判平成2年5月22日)。
・「ある者の容ぼう等をその承諾なく撮影することが不法行為法上違法となるかどうかは,被撮影者の社会的地位,撮影された被撮影者の活動内容,撮影の場所,撮影の目的,撮影の態様,撮影の必要性等を総合考慮して,被撮影者の上記人格的利益の侵害が社会生活上受忍の限度を超えるものといえるかどうかを判断して決すべきである」(最判平成17年11月10日)

公務中に違法行為をしているおまわりさんの写真を撮影、公表することに対して、肖像権侵害を主張し、公表の差し止めや削除を求めるなら、腕力や脅迫ではなく、訴訟によって、裁判所の判決を貰うべきですね。
刑法犯ではないので、おまわりさんが職権で実力行使をすることを認める法律はありません。法律で認められていないことをするのは、違法です。
職権に寄らない実力行使は、ただの暴行犯です。

逆に言うと、おまわりさんの肖像権よりも、被疑者の肖像権のほうが、侵害の損害を訴えやすいということは、落ち着いて考えればわかります。
警察が公表している容疑者の写真も、社会秩序の中で、肖像権に優先する要素があるだけで、すべて認められているという性質のものでもないということです。





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お譲り用もできました

2016-03-17 10:45:34 | お洋服
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